ふさわしくない役員、不法就労、人権侵害…無くならないなぁ…涙

ポイント

昨日の続きです。

これ、特定技能の受入先も多々あるでしょうし、
被ってる先もあるんでしょうね。

対岸の火事と意識すらない登録支援機関も多そうだなぁ。

特定技能もちゃんと処分公表してけばいいのに。

 
一気に行きます。

 
 
(4) 株式会社サイコン(代表取締役 小山 光介、代表取締役 高田 浩平) 

認定計画の取り消しは(2件)
令和5年3月 31 日認定分。

処分理由:
技能実習法第 10 条第 12 号で定める法人であって、その役員のうちに技能実習法第 10 条第8号に該当する者がある者に該当
  

技能実習法第 10 条第 12 号
次の各号のいずれかに該当する者は、第八条第一項の認定を受けることができない。
十二 法人であって、その役員のうちに前各号のいずれかに該当する者があるもの

第 10 条第8号
八 第十六条第一項の規定により実習認定を取り消された者が法人である場合(同項第三号の規定により実習認定を取り消された場合については、当該法人が第二号又は第四号に規定する者に該当することとなったことによる場合に限る。)において、当該取消しの処分を受ける原因となった事項が発生した当時現に当該法人の役員(業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者をいい、相談役、顧問その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、法人に対し業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者と同等以上の支配力を有するものと認められる者を含む。第十二号、第二十五条第一項第五号及び第二十六条第五号において同じ。)であった者で、当該取消しの日から起算して五年を経過しないもの

ま、要は、「ふさわしくない前歴のある役員」がいたって話。

 
処分根拠:技能実習法第 16 条第1項第3号
第 16 条第1項
三 実習実施者が第十条各号のいずれかに該当することとなったとき。
(第10条の該当処分は、処分理由にある8号ってことね。)

各種コンクリート2次製品の製造販売。
目標にある“信頼”は得られませんでしたねえ。
反社会勢力でも役員にしてたのかしらん。

 
       
(5) 白井工業株式会社(代表取締役 白井 敬一) 

認定計画の取り消しは(7件)
令和3年12月16日~令和6年3月19日認定分。

処分理由:
不法就労活動をさせた
  

処分根拠:技能実習法第 16 条第1項第3号(同法第10条第9号)及び第7号
第 16 条第1項
三 実習実施者が第十条各号のいずれかに該当することとなったとき。
七 出入国又は労働に関する法令に関し不正又は著しく不当な行為をしたとき。

第 10 条
九 第八条第一項の認定の申請の日前五年以内に出入国又は労働に関する法令に関し不正又は著しく不当な行為をした者

鉄筋工事業、金属溶接業、電気溶接機製造業って出てきました。
人手不足だからって、不法就労させてたら、そりゃ技能実習生も特定技能外国人も、
受け入れできなくなるって想像力が無いor目先を乗り越えられないのでしょうね。
それって、もうその事業閉鎖しろって意味なんだけど、そう受け止められないのでしょうね。
どんだけ借り入れ残っていても、どんだけ付き合い先に迷惑かけようとも、
自分の将来が真っ暗だとしても…。

 
  
(6) 株式会社ダイケンシステム(代表取締役 長谷川 大輔) 

認定計画の取り消しは(2件)
令和6年1月 24 日認定分。

処分理由:
安衛法違反により罰金の刑
  

処分根拠:技能実習法第 16 条第1項第3号(同法第10条第9号)
第 16 条第1項
三 実習実施者が第十条各号のいずれかに該当することとなったとき。

第 10 条
九 第八条第一項の認定の申請の日前五年以内に出入国又は労働に関する法令に関し不正又は著しく不当な行為をした者

おー今度は7号の記載がない安衛法違反。
工事現場において、移動式クレーンを用いて作業を行う際、あらかじめ、作業計画を策定していなかったもの。R6.2.19送検
土木建築請負業「ダイケンシステム」(横浜市旭区)と同社の70代男性職長を書類送検した。
死亡した作業員は、クレーン機能付きドラグショベルを運転し、土砂が詰まったフレキシブルコンテナバッグ2袋をつり上げて移動する作業を行っていた。運転していた重機が荷の重さで傾き、河川敷から約3メートル下の川底に重機ごと転落している。
https://www.rodo.co.jp/column/175002/
コレも会社のみならず、職長も送検されてますね。

 

(7) 株式会社タニモト(代表取締役 谷本 渉) 

認定計画の取り消しは(9件)
令和2年7月 20 日~令和5年5月 18 日認定分。

処分理由:
技能実習生の人権を著しく侵害する行為を行った
  

処分根拠:技能実習法第 16 条第1項第2号(技能実習法第9条第6号)
第 16 条第1項
二 認定計画が第九条各号のいずれかに適合しなくなったと認めるとき。

第9条
六 技能実習を行わせる体制及び事業所の設備が主務省令で定める基準に適合していること。

建設事業。
「すべての人にいつも感謝」ができてないから、
「自立した人材を世に送り出」せず、
「新しい豊かさを創造」できず、
そういう会社って事なのでしょうね。
個人的には、特にこういう魂がこもってないのに、テキトーに美辞麗句を掲げてる先って大嫌いです。

 
       
(8) 有限会社成瀬舗設(代表取締役 菊池 博憲) 

認定計画の取り消しは(11件)
令和5年7月20日~令和6年8月29日認定分。

処分理由:
安衛法違反により罰金の刑
  

処分根拠:技能実習法第 16 条第1項第3号(同法第10条第9号)及び第7号
第 16 条第1項
三 実習実施者が第十条各号のいずれかに該当することとなったとき。
七 出入国又は労働に関する法令に関し不正又は著しく不当な行為をしたとき。

第 10 条
九 第八条第一項の認定の申請の日前五年以内に出入国又は労働に関する法令に関し不正又は著しく不当な行為をした者

整地工事現場において、ローラーを使用して地面の転圧作業を行うに当たり、当該ローラーが転倒又は転落することを防止するために誘導員を配置していなかったもの。R7.3.12送検
土木建築工事業「成瀬舗設」(東京都町田市)と同社工事課長の40代男性を書類送検した。
労働者は土の地面をローラーを用いて締め固める作業を行っていたが、傾斜終わりの段差から隣地へローラーごと転落した。頭部を地面とローラーの間にはさまれて死亡している。
https://www.rodo.co.jp/news/195548/
大変残念です。

 
  
(9) 成美興業株式会社(代表取締役 佐久間 哲也) 

認定計画の取り消しは(23 件)
令和2年8月19日~令和7年3月24日認定分。

処分理由:
安衛法違反により罰金の刑
  

処分根拠:技能実習法第 16 条第1項第3号(同法第10条第9号)及び第7号
第 16 条第1項
三 実習実施者が第十条各号のいずれかに該当することとなったとき。
七 出入国又は労働に関する法令に関し不正又は著しく不当な行為をしたとき。

第 10 条
九 第八条第一項の認定の申請の日前五年以内に出入国又は労働に関する法令に関し不正又は著しく不当な行為をした者

高さが5m以上であるコンクリート造の工作物の解体の作業において作業計画により作業を行わなかったもの。R7.2.4送検
この会社は違反記事が出なかった…先の事例のように、労働新聞社とか、地元紙で取り上げてる案件も少なくないんだけどね。
いずれにせよ、残念な会社との烙印が…。

 

さ、今回もこれで終了です。

 
年に数度、同様の相談があるんですが、
先日、ある大手先から、この業界への新規参入において、こんな観点から事業化したいんだけど…って相談対応をしてました。

いつまで経っても無くならない建設現場での不幸な事故を、
「避けられた事故」として、何かしら、今なら可能な防止の仕組みを、知恵と工夫でサービス化して提供してくれたなら、
受入先はコストでリスクを、労働者は命を守れるのに…。

フィジカルAIがもっともっともっと進まないと、ダメなのかなあ。

いつもながら、反面教師として、意識向上の機会にします。
  
 
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