いつの時代でも、ITもAIもどこまで技術革新が進んでも、
残念な方々は、いなくならない。
そう、この業界に限らず。
法の限界なんて、そんなものだと思うし、
ひいては、人類の限界として、ゼロにはならない悲しさですかね。
なので、そんな未熟な自分を救うためにも、
こういう行政処分が出たなら、
愚直に、何度でも、反面教師として我が身も振り返る良い機会に使わなきゃ、
とてもじゃないけど、もったいない。
てなわけで、飽きもせず、懲りもせず、
今回も深掘り確認してみます。
令和7年8月1日(金)
技能実習法に基づく行政処分等を行いました
改善命令を行った監理団体
(1) 大津漁業協同組合(代表理事 鈴木 德穗)
処分理由:
・傘下実習実施者が技能実習法令に違反する行為を行ったことを把握していたにもかかわらず、技能実習実施困難時届出書に当該事実を記載せず外国人技能実習機構に提出した
・外国人技能実習機構に提出した監査報告書において、当該事実を申告しなかった
法的根拠:技能実習法第 36 条第 1 項
第 36 条第 1 項
主務大臣は、監理団体が、この法律その他出入国若しくは労働に関する法律又はこれらに基づく命令の規定に違反した場合において、監理事業の適正な運営を確保するために必要があると認めるときは、当該監理団体に対し、期限を定めて、その監理事業の運営を改善するために必要な措置をとるべきことを命ずることができる。
おーおー、色々出ますねえ。
厚労省関係のデータに載ってました。
不正受給を行った事業主等
令和5年12月13日
①雇用調整助成金
②緊急雇用安定助成金
①24,948,000円
② 1,673,751円
休業していないにもかかわらず、休業したとする虚偽の申請書類を作成し、当該助成金を不正に受給したもの。
https://jsite.mhlw.go.jp/ibaraki-roudoukyoku/content/contents/002269215.pdf
去年から不当解雇で裁判まで行って揉めてるみたいだし。
挙句、今年初め、漁協組合員の船が事故を起こし、死亡者が出たと。
その船には、20人の乗員のうち5人はインドネシア人の技能実習生…。
残念な程度の代表、残念なその配下や組合員たち。
かといって、成り手もろくにいないから、団体の中心となる人材もまた出てこないのか。
フツーの会社なら淘汰されて終わりですが、
漁協という特殊な立ち位置だと、淘汰すらされない。
いっそ、許可して操業させてる機構や大日本水産会に、
それら一切合切の管轄責任を負わせるルールにしてしまえばいいのに。
(全漁師を個人事業主の所属提携先として統一した法人化を図って、2,3団体に分けて、大企業化させて、指揮命令系統と責任の所在を明確にさせるなど、常に自浄作用が働く体制へと組織改編すればいいのに)
こういう漁協を次から次へと潰して、
日本の食卓にも居酒屋にもレストランにも、
日本の漁での魚が並ばないようにしてしまえばいいのに。
そこまでやっても重い腰を上げる人が出ないなら、
漁自体、淘汰される業界なんですよ。
日本人は、魚を食べる資格はないんですよ。
それが日本人ファーストだと思いますけどねえ。
そういう事が実際にデキないから、
悪質は明白だからと一発取り消しにしても、
残されたインドネシア?の実習生たちの行く先が確保しおおせないから???
(で、更に在籍中に事故が起きたらどうすんですかねえ?)
要は、現実には勝てないから、
改善命令止まりにって忖度が働いてるんだと思ってしまいます。
あ、あくまで、私の勝手な妄想ですよ。
法律家でも何でもない、無責任な単なる一般人の…。
技能実習計画の認定の取消しを行った実習実施者
(1) 株式会社加藤工業(代表取締役 加藤 正幸)
認定計画の取り消しは(13件)
令和元年11月14日~令和6年7月24日認定分。
処分理由:
安衛法違反により罰金の刑
処分根拠:技能実習法第 16 条第1項第3号(同法第10条第9号)及び第7号
第 16 条第1項
三 実習実施者が第十条各号のいずれかに該当することとなったとき。
七 出入国又は労働に関する法令に関し不正又は著しく不当な行為をしたとき。
↓
第 10 条
九 第八条第一項の認定の申請の日前五年以内に出入国又は労働に関する法令に関し不正又は著しく不当な行為をした者
デカい左官屋さんですね。
処分年月日 2025年6月26日
職長であった労働者が最大荷重2.2トンのフォークリフトを無資格で運転をした。
だそうです。
https://www.mlit.go.jp/nega-inf/cgi-bin/search.cgi?jigyoubunya=kensetugyousya&EID=search&no=2050
(2) 株式会社川頭創設(代表取締役 川頭 広喜)
認定計画の取り消しは(3件)
令和4年4月27日認定分。
処分理由:
・認定計画に従って賃金を支払っていなかった
・隠蔽目的で虚偽の帳簿書類を提示した
処分根拠:技能実習法第 16 条第1項第1号及び第5号
第 16 条第1項
一 実習実施者が認定計画に従って技能実習を行わせていないと認めるとき。
五 第十四条第一項の規定により機構が行う報告若しくは帳簿書類の提出若しくは提示の求めに虚偽の報告若しくは虚偽の帳簿書類の提出若しくは提示をし、又は同項の規定により機構の職員が行う質問に対して虚偽の答弁をしたとき。
「仕事に誠実であれ」…会社案内の一発目に出てきた言葉です。
賃金を支払う事も、行政への報告書面も、この会社にとっては、誠実であるべき仕事ではないんですね。
私、こういうヤカラが大嫌いです。
それこそ、いい仕事なんてできるワケない。
続きはいつも通り、また明日。
ホント、こうは成りたくないって、心の底から、そう思わさせてもらえる良い機会。
そんで、そう成りたくない方々と、
一緒に横断歩道のど真ん中を、
ヨレず、ブレず、歩き続けていきたい。
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フツー、一般的には流れない案内ばかりなので、オモロイっすよ。
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自分で言うのもなんですが、”目覚めたい業界人”は、登録しとくと良いと思います。
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