全特定技能外国人の賃金不払いリスク…確認できてますか?

お金
Close-up Of A Businessman Analyzing Financial Report With Stack Of Coins At Desk In Office

技能実習生でも日本人労働者でも、全く同じ事なんですが、
特に、不慣れな登録支援機関で動いてる方は、
絶対に確認しておくべき点です。

これ、毎年の話でもあり、
毎年でもない話なのですが、

令和8(2026)年度 雇用保険料率のご案内
https://www.mhlw.go.jp/content/12600000/001672913.pdf

意味お分かりの方にとっては、
いつも通り、何をイマサラ…な話です。

でも、「無知の知」状態の方にしてみれば、
そういうことね!…って話。

今月4月から 労働者負担 5/1,000
先月3月まで 労働者負担 5.5/1,000

大手先なら言わずもがな。
ちゃんと更新されてるシステム利用先なら、対応済み。

ただ、未だに手計算でやってる先はもちろん、
雇用保険の引き去り対応月が、1カ月ズレてるような先、
(出勤月とその分の給与支払い月が、月をまたぐような先)
などなどは、確認が必要です。

コレ、労働者負担の割合が、高くなる分には、
適応していずとも、別に過払いは問題ないので構いません。

ですが、今回のように、逆に低くなる場合は、
絶対に要チェックですね。

 
なお、
これ以外でも、算定基礎なら毎年のルーティン月で一斉強制ですが、
最賃公開のタイミングで昇給を図り、
月変対応対象者になるような場合も、同様な話。

 

私、元来、細かい事は気にしないタチなので、
こっだら話、大体あってりゃ良いじゃん!ってタイプ。

なので、昔々、こんな細かい計算までちゃんとチェックして、
給与の賃金不払いチェックを毎月全員しなきゃいかん…なんて、
やってられるか!コンチクショー!って思ってました。

そもそも、入管も労基も(当時、機構なんてないし)、
この業界に入って初めて意識した程度だったし、
総務経理もやってたので、こういう仕組みってのは理解してましたが、
正直、一度決めた後は、税理士や社労士任せで、
やれ言われた事くらいしか、しなかったし、する気もなかった。

私の管轄先では、そんな細かいことまで言われたこともなかった。

でも、別地域と組んで動いたとき、
それは、当たり前だと知った。

まさか…と思ったけども。

で、それから、そういう目線でずっとやってきてる。
やってると当たり前になるのが人間の適応力。笑

年々、役所も、それが当たり前になってきてる。

てか、そういう点から、賃金不払い確認ミスで、
指導なのか勧告なのか命令なのか、
何かしらの置き土産をしていく話も徐々に聞く機会が増えて行ったし、
何より、役所にしたら1円でも違ってたら違反は違反。

ましてプロでございってやってるなら、
受入先へはもちろん、外国人側へも責任負えない。

たぶん、当初の私と同じような感覚の人って、
やっぱりいるかもなって思い…。

 

ちなみに、これ。
痛い目見ないと、分からない方がほとんど。

いやむしろ、これから新規参入してきた際に、
そこまでやって当たり前って教育を受けてる方の方が、
まだ素直に真面目にやってるかもしれない。

いずれにせよ、誰に言われるまでもなく、
昨日の話じゃないけれども、
過去は変えられない分、余計に、
これっくらいはプロとしてちゃんとやっておくほうが、
正に、プロとして相手から信頼を寄せられる。

なによりも、給与計算の検算ができるくらいでないと、
その受入先の給与設定をきちんと把握しているとは言えないとさえ。

ま、この先、色んな管轄先が、
様々な実地調査でやってくる機会が増えてくので、
この様々な変化のタイミングで、
やってなかった登録支援機関は、
ちゃんとやった方がいいと思いますよ。

でないと、OKでないのに、問題なしって虚偽の報告を上げてきた!って、
入管からの信頼も損ないますし、
損なうだけならまだしも、仕事ができなくなることすらありうる事態になりますからね。

 
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