コレね。
※2025.9.30更新(新旧対照表)
https://www.moj.go.jp/isa/content/001447259.pdf
いつもながら、自分なりに勝手気ままに気になるところをメモ書き列記。
・過去3年間に指導勧告書の交付又は改善命令処分を受けておらず…
…指導勧告を受けると、一定の基準に達していないとなり、手続き上の提出書面の省略を受けられない。
・1号でも、1年以内しか許可が下りなかった在留期限が、3年まで認められる場合がある。
(ここが今回の改正の大きなポイントかな)
・通算して5年(当該在留資格をもって5年を超えて在留することについて相当の理由があると認められる場合にあっては、6年)
…妊娠、出産、育児その他のやむを得ない事情により業務に従事することができなかった期間は通算に合算されない。
…「その他のやむを得ない事情」として、病気・怪我(労災を含む。)を理由として1号特定技能外国人としての活動が行えない休業期間についても、当該休業期間が疎明資料から認められる場合に限り、5年の通算在留期間には含めない。
…「特定技能2号」評価試験に不合格となっても、一定の要件を満たすものについては、当分の間、「5年を超えて在留することについて相当の理由があると認められる場合」に該当するとして、通算在留期間が6年となります。
(この要件、少し後ろに細々書いてある…共通条件もあるし、分野毎にも違うらしい…メンドクセー、終わりにすればいいのに)
(この複雑怪奇さを調べて確認してやらなくっちゃ…って思わせてもらえる受入先と当該外国人だけでしょうね、その時に初めてアレコレ調べる領域かな)
ほか、一時帰国中やら何やら、細かく書いてある。
うわー、産前産後休業期間・育児休業期間ってヤツまで、記載がある。
一度、在留資格を切って、再度、申請し直して入国・就労が現実的だと思うけどねえ。
でないと、また日本人の税金使って外国人が小狡いことしてるって騒がれるよ…どう思うんだろうね、人権ガー派の方々は。
ついでに、後ろにあったので、転載しておきますが…
—
○ 産前産後休業
・休業期間に関する申立書(参考様式第1-30号)
・母子健康手帳の写し
・産前産後休業を取得したことを疎明する資料 ・休業期間中のタイムカードの写し又は出勤簿の写し
○ 育児休業
・休業期間に関する申立書(参考様式第1-30号)
・母子健康手帳の写し
・育児休業を取得したことを疎明する資料
・休業期間中のタイムカードの写し又は出勤簿の写し
※ なお、上記の産前産後休業に引き続いて育児休業に入った場合については、5年の通算在留期間を満了する時期に、両方の書類を合わせて提出し、在留諸申請を行ってください。
○ 病気・怪我(労災を含む。)
・休業期間に関する申立書(参考様式第1-30号)
・医師の診断書、病院から発行された治療・入院等の事実を証明する資料(治療期間や入院期間が記載されているもの)
・労災保険の支給決定通知書の写し(労災の場合に限る。)
・休業期間中のタイムカードの写し又は出勤簿の写し
・休業期間中の給与明細書の写し
・休業期間中の給与が振り込まれている口座の通帳(直近の預貯金額を記帳しているもの)の写し
・休業期間中の給与振込口座指定・同意書の写し
—
うあー、クソメンドイ。
でも、母子手帳など産休育休の手続きをすること自体、当該外国人の負担も大きそうなので、
やはり途中帰国で出直すのがベターだと思われる…目先のカネ目当ての外国人を招いていたら、自業自得…ご愁傷様です…頑張ってください。汗
また、
特に休業に至る病気やケガの場合は、ある程度マネジメントできる妊娠育児と違い、アクシデントはありうるので、
こういう報告など、遅滞なくちゃんとできない登録支援機関は多そうだな~。
サラリーマンのせいにしてる経営者は、届出削除に該当する流れのこういうリスクはマネジメントできないんだろうな。
そもそも知らないから。
ちなみに、更に後ろには…
○ 受入れ困難の事由発生日とは、主に…
・特定技能外国人が雇用後に1か月以上活動ができない事情(産前産後休業、育児休業、病気・怪我(労災を含む。)による休業等)が生じた場合
とありました。
(なお、自己都合退職の場合は不要)
・借上げに要する費用
管理費・共益費を含む。敷金 ・礼金・保証金・仲介手数料・更新手数料・途中解約金等は含まないため、特定技能外国人に負担させることはできません。
…負担させてる経営者がいるんでしょうね…技能実習からの元サヤなら問題にも気にもかけませんが。
…ただ、これらは厳密にいうと、現金以外での所得に該当するはずなので、こういう点、どう折り合いつけるんですかね?行政側は。
・特定技能外国人が十分に理解できる言語を併記した年間のカレンダーの写し
…単純な社内カレンダーならまだしも、コレって36協定や変形労働…はたまた就業規則まで、翻訳併記が必須の日が近いって印象。
(昔からこの観点はあったけど、いよいよ要領にまで明記が載る日がきそう…)
おー、全部で72ページもあったけど、
大概、上記程度でお終いかな。
30分~小一時間程度で、ざっと目を通せるから、直接ご確認を。
あー、大勢に影響なくてよかった。
現付き合い先に直接すぐに対応すべき改訂ポイントあったらヤバい…って、
ちょっと気になってたので。汗
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