今回、刑法犯罪者までいた技能実習行政処分の深掘り

ポイント

12件、一気にやっつける!
前フリ省略。笑

 
  
令和7年9月30日(火)
技能実習法に基づく行政処分等を行いました
 

 

   
 
技能実習計画の認定の取消しを行った実習実施者 

 
 
(1) 合同会社糸島(代表社員 糸島 健治) 

認定計画の取り消しは(4件)
令和5年9月1日~令和6年6月24日認定分。

処分理由:
安衛法違反により罰金の刑
  

処分根拠:技能実習法第 16 条第1項第3号(同法第10条第9号)及び第7号
第 16 条 第1項
出入国在留管理庁長官及び厚生労働大臣は、次の各号のいずれかに該当するときは、実習認定を取り消すことができる。
三 実習実施者が第十条各号のいずれかに該当することとなったとき。
七 出入国又は労働に関する法令に関し不正又は著しく不当な行為をしたとき。

第 10 条
九 第八条第一項の認定の申請の日前五年以内に出入国又は労働に関する法令に関し不正又は著しく不当な行為をした者

車両系建設機械を主たる用途以外の用途に使用したもの R6.3.19送検
搾乳ロボット牛舎を運営している企業…by AIサジェスト
「酪農もサラリーマンと同じように働ける牧場にしたい!
 そんな思いから実働6時間~8時間を実現…」
なんか、地方で頑張ってる会社さんだったんですかね、残念です。
 
 
       
(2) 岩田 秀雄 

認定計画の取り消しは(13件)
令和2年1月30日~令和6年2月26日認定分。

処分理由:
入管法違反により、拘禁刑以上の刑、罰金刑、外国人に不法就労活動をさせた
  

処分根拠:技能実習法第 16 条第1項第3号(同法第10条第1号、第2号及び第9号)及び第7号
第 16 条 第1項
出入国在留管理庁長官及び厚生労働大臣は、次の各号のいずれかに該当するときは、実習認定を取り消すことができる。
三 実習実施者が第十条各号のいずれかに該当することとなったとき。
七 出入国又は労働に関する法令に関し不正又は著しく不当な行為をしたとき。

第 10 条
次の各号のいずれかに該当する者は、第八条第一項の認定を受けることができない。
一 拘禁刑以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して五年を経過しない者
二 この法律の規定その他出入国若しくは労働に関する法律の規定(第四号に規定する規定を除く。)であって政令で定めるもの又はこれらの規定に基づく命令の規定により、罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して五年を経過しない者
九 第八条第一項の認定の申請の日前五年以内に出入国又は労働に関する法令に関し不正又は著しく不当な行為をした者

近くに同名の青果事業先があるけど、繋がりは分かりません。
いずれにせよ、久々に処分理由から見ても、悪質そのものなのでしょうね。
オンパレードですし、拘禁刑に罰金刑って、相当だと思われます。
何しでかしたんでしょうかねえ。

  
  
(3) 株式会社ウエタケ(代表取締役 植竹 健次) 

認定計画の取り消しは(3件)
平成30年12月12日~令和4年12月1日認定分。

処分理由:
技能実習生との間で技能実習計画と反する内容の取決めをしていた
  

処分根拠:技能実習法第 16 条第1項第2号(技能実習法第9条第6号)
第 16 条 第1項
出入国在留管理庁長官及び厚生労働大臣は、次の各号のいずれかに該当するときは、実習認定を取り消すことができる。
二 認定計画が第九条各号のいずれかに適合しなくなったと認めるとき。

第 9 条
出入国在留管理庁及び厚生労働大臣は、前条第一項の認定の申請があった場合において、その技能実習計画が次の各号のいずれにも適合するものであると認めるときは、その認定をするものとする
六 技能実習を行わせる体制及び事業所の設備が主務省令で定める基準に適合していること。

革製品・バッグ製作…縫製アルアルの内職系でしょうかね?
職人ジイサンが時代について行けない浦島太郎兼裸の王様だったんでしょうね。
しかし、いつもながら監理団体は何してたのか…情けない。
処分に至るまでもめるかバレるかするんだから、そもそもしないのが正解。
しかし、平成の計画まで処分って、久々に見た。

 
  
(4) 株式会社カガヤ(代表取締役 加賀谷 浩一) 

認定計画の取り消しは(111件)
令和3年8月5日~令和7年1月14日認定分。

処分理由:
安衛法違反により罰金の刑
  

処分根拠:技能実習法第 16 条第1項第3号(同法第10条第9号)及び第7号
第 16 条 第1項
出入国在留管理庁長官及び厚生労働大臣は、次の各号のいずれかに該当するときは、実習認定を取り消すことができる。
三 実習実施者が第十条各号のいずれかに該当することとなったとき。
七 出入国又は労働に関する法令に関し不正又は著しく不当な行為をしたとき。

第 10 条
九 第八条第一項の認定の申請の日前五年以内に出入国又は労働に関する法令に関し不正又は著しく不当な行為をした者

無資格の労働者にクレーンの運転業務を行わせたもの R6.12.4送検
鋼構造物事業(設計・製造・施工)。
今回の中では一番大きな会社で処分件数かな。
処分された計画の月日を見る限り、相当数で、なおかつここ1,2年の案件も多く、
おそらく何らかの方法で早々に転籍が完了したからの処分公表かな。
こういう公表までの時間差がバラバラすぎるのもどうなの?って考えちゃうケース。
 
 

(5) 木谷 久栄 

認定計画の取り消しは(4件)
令和3年4月9日~令和4年6月25日認定分。

処分理由:
入管法違反により罰金の刑、不法就労活動をさせた
  

処分根拠:技能実習法第 16 条第1項第3号(同法第10条第2号)及び第7号
第 16 条 第1項
出入国在留管理庁長官及び厚生労働大臣は、次の各号のいずれかに該当するときは、実習認定を取り消すことができる。
三 実習実施者が第十条各号のいずれかに該当することとなったとき。
七 出入国又は労働に関する法令に関し不正又は著しく不当な行為をしたとき。

第 10 条
次の各号のいずれかに該当する者は、第八条第一項の認定を受けることができない。
二 この法律の規定その他出入国若しくは労働に関する法律の規定(第四号に規定する規定を除く。)であって政令で定めるもの又はこれらの規定に基づく命令の規定により、罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して五年を経過しない者

農家っぽい。
「(2)岩田 秀雄」との違いは「拘禁刑」までは処されてない。
処分されたという事は、悪質だったという事。
たまに、担当者が成績上げたいからとか、管轄先の長が成績上げたいからとか、
そういった役所の理屈もあるけれど。

 
         
(6) 佐藤技研株式会社(代表取締役 佐藤 清隆) 

認定計画の取り消しは(25件)
令和元年7月8日~令和4年10月18日認定分。

処分理由:
入管法違反により罰金の刑、不法就労活動をさせた
  

処分根拠:技能実習法第 16 条第1項第3号(同法第10条第2号)及び第7号
第 16 条 第1項
出入国在留管理庁長官及び厚生労働大臣は、次の各号のいずれかに該当するときは、実習認定を取り消すことができる。
三 実習実施者が第十条各号のいずれかに該当することとなったとき。
七 出入国又は労働に関する法令に関し不正又は著しく不当な行為をしたとき。

第 10 条
次の各号のいずれかに該当する者は、第八条第一項の認定を受けることができない。
二 この法律の規定その他出入国若しくは労働に関する法律の規定(第四号に規定する規定を除く。)であって政令で定めるもの又はこれらの規定に基づく命令の規定により、罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して五年を経過しない者

プラスチック射出成形の会社。
令和4年の処分が令和7年…令和4年認定の11人はもう帰ったのかな?
なんだかな~、なんだかな~、ホント、何が公平平等なのか、色々考えてしまう。
でも、法の秩序も現実には敵わない。
ま、処分される前=令和4年の最後の認定以降は、そもそも許可が下り無くなってたって事でしょうから、
その辺り以降で不法就労が発覚したのでしょうね。

 
  
(7) サンワード株式会社(代表取締役 池田 智幸) 

認定計画の取り消しは(1件)
令和4年2月25日認定分。

処分理由:
技能実習生との間で技能実習計画と反する内容の取決めをしていた
  

処分根拠:技能実習法第 16 条第1項第2号(技能実習法第9条第6号)
第 16 条 第1項
出入国在留管理庁長官及び厚生労働大臣は、次の各号のいずれかに該当するときは、実習認定を取り消すことができる。
二 認定計画が第九条各号のいずれかに適合しなくなったと認めるとき。

第 9 条
出入国在留管理庁及び厚生労働大臣は、前条第一項の認定の申請があった場合において、その技能実習計画が次の各号のいずれにも適合するものであると認めるときは、その認定をするものとする
六 技能実習を行わせる体制及び事業所の設備が主務省令で定める基準に適合していること。

ワイシャツ、袋物・企画製造販売…やっぱり縫製、前出同様ですかね。
まったく、想定を外れないから、歯を食いしばってマトモにやってる縫製の会社さんがカワイソウにまで思えてくる。
だから特技で上乗せ要件の対象分野になるんだよねえ。
しかし、1件、一人受入して処分されるって、どんだけココも監理団体も阿呆なのか。

 

(8) 本 正臣 

認定計画の取り消しは(1件)
令和6年2月27日認定分。

処分理由:
刑法違反、拘禁刑以上の刑
  

処分根拠:技能実習法第 16 条第1項第2号(同法第9条第6号)
第 16 条 第1項
出入国在留管理庁長官及び厚生労働大臣は、次の各号のいずれかに該当するときは、実習認定を取り消すことができる。
二 認定計画が第九条各号のいずれかに適合しなくなったと認めるとき。

第9条
六 技能実習を行わせる体制及び事業所の設備が主務省令で定める基準に適合していること。

スゴイな、初かもしれません、刑法犯罪者。
牢屋に入ってるんですかね?
言葉もありません。

 

(9) フナハシ技研株式会社(代表取締役 舩 大助) 

認定計画の取り消しは(13件)
令和4年9月7日~令和6年10月24日認定分。

処分理由:
安衛法違反により罰金の刑
  

処分根拠:技能実習法第 16 条第1項第3号(同法第10条第9号)及び第7号
第 16 条 第1項
出入国在留管理庁長官及び厚生労働大臣は、次の各号のいずれかに該当するときは、実習認定を取り消すことができる。
三 実習実施者が第十条各号のいずれかに該当することとなったとき。
七 出入国又は労働に関する法令に関し不正又は著しく不当な行為をしたとき。

第 10 条
次の各号のいずれかに該当する者は、第八条第一項の認定を受けることができない。
九 第八条第一項の認定の申請の日前五年以内に出入国又は労働に関する法令に関し不正又は著しく不当な行為をした者

つり上げ荷重10.2トンのホイスト式天井クレーンを運転するにあたり、無資格者が就労したもの R6.9.25送検
金型、成形の会社。
あーぁ、いつも通り、残念です。

 

(10) 株式会社ベルム(代表取締役 眞部 賢二) 

認定計画の取り消しは(14件)
平成30年10月31日~令和5年3月9日認定分。

処分理由:
・認定計画に従って技能実習を行わせていなかった
・機構の職員に対し虚偽の答弁を行った
  

処分根拠:技能実習法第 16 条第1項第1号及び第5号
第 16 条 第1項
出入国在留管理庁長官及び厚生労働大臣は、次の各号のいずれかに該当するときは、実習認定を取り消すことができる。
一 実習実施者が認定計画に従って技能実習を行わせていないと認めるとき。
五 第十四条第一項の規定により機構が行う報告若しくは帳簿書類の提出若しくは提示の求めに虚偽の報告若しくは虚偽の帳簿書類の提出若しくは 提示をし、又は同項の規定により機構の職員が行う質問に対して虚偽の答弁をしたとき。

タオルの製造販売。
コレもアルアル…今回、縫製が多い感じですね。
しかし、虚偽な分、悪質。

 

(11) 吉川商社株式会社(代表取締役 包 飛虎) 

認定計画の取り消しは(6件)
令和5年9月8日~令和6年12月27日認定分。

処分理由:
実習実施者である吉川商社株式会社は、技能実習法第10条第12号に定める法人であって、その役員のうちに技能実習法第10条第2号及び第9号に該当する者がある者に該当
  

(認定の欠格事由)
第十条 次の各号のいずれかに該当する者は、第八条第一項の認定を受けることができない。
十二 法人であって、その役員のうちに前各号のいずれかに該当する者があるもの

二 この法律の規定その他出入国若しくは労働に関する法律の規定(第四号に規定する規定を除く。)であって政令で定めるもの又はこれらの規定に基づく命令の規定により、罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して五年を経過しない者
九 第八条第一項の認定の申請の日前五年以内に出入国又は労働に関する法令に関し不正又は著しく不当な行為をした者

処分根拠:技能実習法第 16 条第1項第3号
第 16 条 第1項
出入国在留管理庁長官及び厚生労働大臣は、次の各号のいずれかに該当するときは、実習認定を取り消すことができる。
三 実習実施者が第十条各号のいずれかに該当することとなったとき。

代表者名でググると、不法残留の中国人雇用疑いで男逮捕…って記事がヒットしました。
でも、なら、不法就労で入管法違反なのに、何しでかしたんですかねえ。

 

(12) 株式会社River Field(代表取締役 川野 智明) 

認定計画の取り消しは(2件)
令和2年1月10日~令和4年9月14日認定分。

処分理由:
認定計画に従って技能実習を行わせていなかった
  

処分根拠:技能実習法第 16 条第1項第1項第1号
第 16 条 第1項
出入国在留管理庁長官及び厚生労働大臣は、次の各号のいずれかに該当するときは、実習認定を取り消すことができる。
一 実習実施者が認定計画に従って技能実習を行わせていないと認めるとき。

縫製…職種不適合≒例えば「婦人子供服」なのに「紳士服」「下着類」とかやらせてた…ってのもこれにあたる。
別に縫製とこの会社を擁護するとかないけど、いつもいつもなんだかな~って。
 

 
以上ですね。

今回、育成就労の政省令やら、特定技能の運用要領更新やら、
腰据えてチェックしとかなきゃが被りすぎてるので、
コレで終わり。

人の振り見て我が振り直せ…です。

  
 
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