さて、新年早速ではありますが、
(いや、これは年末に書いてるけど、そういうのは言いっこなしで。汗)
昨年末に出た『分野別運用方針(案)』について、
確認してみる。
全分野などカバーできるはずもなく、
確か一番上限人数枠の多く代表的な工業製品製造分野で、
例にして見ていく。
いつもながら、私の理解のためであって、
合ってる間違ってる等あるかもしれないので、
ご覧くださる奇特な貴方は自己責任で宜しくオナシャス。
この中のヤツね。
https://www.moj.go.jp/isa/content/001452672.pdf
では、気になる部分だけ、ピックアップメモ&勝手な解釈。
・育成プログラム
おぉ、育成就労計画は、この育成プログラムのひな型に沿って作れと。
…はいいけれど、いつ出てくるんだろ?
① 目指すレベル(求められる役割・作業)
② 必要な技能・知識・資格とそのための研修・講習
って書いてあるけど、結局のところ、
①は技能検定、
②は必要な業務区分に限る特別講習だったり、共通は安全衛生教育だったりだろうて。
てか、特技と育就一貫した育成プログラムって言うけど、
特定技能では計画認定自体ないから、どうなの?って感じ。
あぁ、単に技能検定の事だけか。
●特定技能周り
・特技1号のハードル
(外国人側)
ア 技能水準
次のいずれかの試験
① 別表1(P30からのヤツね)のa.技能水準の欄に掲げるもの…「製造分野特定技能1号評価試験」として定めた試験
② 別表3のd.技能水準(育成就労終了まで)の欄に掲げるもの…「技能検定試験(3級)」or 各種「専門級」といった試験
イ 日本語能力水準
「日本語教育の参照枠」のA2.2相当以上の水準と認められるもの
…N4合格に向けて学習中の段階であればN4未合格でも?いや現行でも特技1号はN4合格じゃないとダメだよね…むむ?
あと、同じ分野業務区分での「元技能実習生(2年10カ月以上を良好に終えている)」も、この技能水準を超えていると認められますよね。
※ご参考まで。https://www.jlpt.jp/about/pdf/graph01_jp.pdf
・転籍については、私、全く心配ないので、割愛…可能性のある方はご自身でどうぞ~!
・特技2号の受け入れハードル
(外国人側)
ア 技能水準
(ア)技能水準
別表2のa.技能水準の欄に掲げるもの…「製造分野特定技能2号評価試験」or「ビジネス・キャリア検定3級」or「技能検定1級」?
(イ)実務経験
日本国内に拠点を持つ企業の製造業の現場における実務経験を通じ、自らの判断で業務を遂行できる能力を有することを要件とする。
イ 日本語能力水準
「日本語教育の参照枠」のB1相当以上の水準と認められるもの…N3以上
・上乗せ要件(特定技能)
(受入側)
特定技能所属機関は、生産性向上及び国内における人材確保のための取組を行っていること。
② 特定技能所属機関は、特定技能外国人受入事業実施法人に所属すること。…JAIM所属が必須
③ 特定技能外国人が活動を行う事業所が、日本標準産業分類において定める産業を行っていること。
④ 特定技能所属機関は、製造業分野における特定技能外国人を受け入れるための関係省庁等で構成された特定技能の協議会において協議が調った措置を講じること。←さて、これが例えば何を示すのか?
⑤ 特定技能所属機関は、経済産業省又はその委託を受けた者が行う指導、報告の徴収、資料の要求、意見の聴取、現地調査その他業務に対し、必要な協力を行うこと。…実地検査(現地調査)が順次始まりますね、入管に加えてJAIMの現場確認が。
⑥ 特定技能所属機関は、特定技能外国人に対し、育成就労制度において従事した業務とは異なる業務に従事する等の場合には、必要に応じて訓練又は研修を実施すること。
⑦ 特定技能所属機関は、特定技能外国人からの求めに応じ、実務経験を証明する書面を交付すること。←いわゆる在籍していた機関の証明書を出してやれと。
◎育成就労周り
・ハードル
(外国人側)
(1)育成就労を開始するまでに求められる日本語能力水準
① 「日本語教育の参照枠」のA1相当以上の水準と認められるもの
② 認定日本語教育機関等における当該水準に相当する日本語講習の受講
…「A1相当」=N5以上orN5未取得者で配属前に100時間の登録日本語教員によるN5相当講習受講済ってヤツかな。
(2)育成就労の開始後1年経過時までに満たしていることが求められる水準
ア 技能水準
別表3のc.技能水準(1年経過時まで)の欄に掲げるもの…「技能検定試験(基礎級)」or 各種「初級」といった試験
イ 日本語能力水準
上記1(1)①に掲げるもの…N5合格もしくはN5相当講習100時間を終えている者。
(3)育成就労を終了するまでに求められる水準
ア 技能水準
別表3のd.技能水準(育成就労終了まで)の欄に掲げるもの…特技1号ハードル同じ。
イ 日本語能力水準
「日本語教育の参照枠」のA2.2相当以上の水準と認められるもの…N4合格ないしN4目標講習100時間受講の完了かな。
・転籍制限期間は2年
◎当該分野における全企業の賃上げ率(所定内給与の定期昇給分及びベースアップ分)を基準に、昇給率を設定・公表する。
◎1年を超える転籍制限期間を設定する育成就労実施者においては、在籍する育成就労外国人の所定内給与を1年目から2年目にかけて、当該昇給率によって昇給すること。
◎転籍制限期間を1年と設定する育成就労実施者においては、上記の待遇向上策を講じる義務は生じない。
→受け入れたら最後、毎年一定以上の賃上げをしないといけない。
・上乗せ要件
(受入側)
① 育成就労実施者は、育成就労外国人受入事業実施法人に所属すること。…JAIM所属が必須
② 育成就労外国人が活動を行う事業所が、日本標準産業分類に掲げる産業のうち、別途経済産業省告示において定める産業を行っていること。
③ 育成就労実施者及び監理支援機関は、育成就労の協議会において協議が調った措置を講じること。…これが、一律の賃上げ報告を年一でせよってヤツだね。
④ 育成就労実施者は、経済産業省又はその委託を受けた者が行う指導、報告の徴収、資料の要求、意見の聴取、現地調査その他業務に対し、必要な協力を行うこと。
ざっとこんな感じかな。
まだ未確定だけど、大筋でこの線が固そうなので、
各自抱える該当分野毎に、微妙に異なるハードルの種類を、
キチンと整理して理解し、受入先への事前アナウンスが必要じゃないかな。
さて、去年以来、今年もこんなのばっかです。苦笑
すっと口から出てくるくらいまで、
頭に叩き込んで、聞かれたらよどみなく答えられると、
相手は、む~ん、プロは違う…なんでもコイツに聞かんとな…ってなります。
今年も頑張っていきまっしょい!
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