「ココってご存知ですか~?」
そんなご相談がある方から届いていたらしい…汗
鳥頭の私には、どこかで見たような記憶もありましたが、どうもピンとこず、
知らないですー!って返しただけだったように思いましたが、
そんな先が、行政処分されてましたね。
やはり火のない所に煙は立たぬ…なのでしょうかねえ。
9月末に出たばかりなのに、2週間後に、また出ました。
ナゼ?…色々考えてしまいますよね…下衆な勘繰りを。苦笑
令和7年10月15日(水)
技能実習法に基づく行政処分等を行いました
改善命令を行った監理団体
(1) オープンケア協同組合(代表理事 山田 友徳)
処分理由:
・傘下実習実施者が技能実習法令に違反する行為を行っていた疑いを把握していたにもかかわらず、直ちに監査を適切に行っていない
・傘下の複数の実習実施者に対する監査及び訪問指導を適切に行っていない
・技能実習生からの相談に適切に応じていなかった
法的根拠:技能実習法第 36 条第 1 項
第 36 条第 1 項
主務大臣は、監理団体が、この法律その他出入国若しくは労働に関する法律又はこれらに基づく命令の規定に違反した場合において、監理事業の適正な運営を確保するために必要があると認めるときは、当該監理団体に対し、期限を定めて、その監理事業の運営を改善するために必要な措置をとるべきことを命ずることができる。
あはは、ナゼ一発アウトにならない?…想定はあるけど言っても意味ないから止めとく。
そもそもが「特定技能実習生」なんて言葉がトップページ一番上に出てるところからして、
もう金儲けの団体としか思えない。苦笑
代表名でググってみても、同姓同名かどうかは知らないけれど、金儲けが得意そうな事業者の名前が出てくる。
数字しか目がいかない、数字至上主義の組織が、非営利事業なんか手を出しちゃダメじゃん。
だから、今回の処分理由になる。
現場はそう動くから。
相手の人間の顔や心情なんてどうでもいいから。
結果、カネもうけがヘタクソな方だと思われる。
経営者としての考えも器も、人としての底も浅い。
技能実習も特定技能も、色々プロでござい的な記事なども載ってるけど、
全てがむなしく響きますね。
こういった団体では、絶対に勤めたくない…てか、勤まらない私。
サラリーマンも奴隷商売の片棒担いでるって自覚はあるのかしらん?
(2) 広島ものづくり協同組合(代表理事 中西 スオン)
処分理由:
傘下実習実施者が技能実習法令に違反する行為を行っていたにもかかわらず、当該行為を是正するよう必要な指導を行っていなかった
法的根拠:技能実習法第 36 条第 1 項
第 36 条第 1 項
主務大臣は、監理団体が、この法律その他出入国若しくは労働に関する法律又はこれらに基づく命令の規定に違反した場合において、監理事業の適正な運営を確保するために必要があると認めるときは、当該監理団体に対し、期限を定めて、その監理事業の運営を改善するために必要な措置をとるべきことを命ずることができる。
同じ住所にある別の加工会社の社長さんの苗字が、
このベトナム人?の苗字と同じなのはナゼ?
代表理事 DAO THI THU SUONG …HPには、こう表記があったけど。
金儲けも人助けもご結婚?も構わないですが、
ちゃんとやらなきゃ、周りから好き勝手言われてしまいます。
脇が甘いと、本業まで共倒れになりかねません。
少なくとも、今後、同一住所の代表が身内だった場合、
外国人労働者の受入もできなくなっていきます。
残念ですけど、そういうリスクも承知で事業に取り組んでいらっしゃったことでしょうから。
技能実習計画の認定の取消しを行った実習実施者
(1) イマオージ株式会社(代表取締役 今大路 容一)
認定計画の取り消しは(4件)
令和4年9月26日~令和5年10月4日認定分。
処分理由:
安衛法違反により罰金の刑
処分根拠:技能実習法第 16 条第1項第3号(同法第10条第9号)及び第7号
第 16 条第1項
三 実習実施者が第十条各号のいずれかに該当することとなったとき。
七 出入国又は労働に関する法令に関し不正又は著しく不当な行為をしたとき。
↓
第 10 条
九 第八条第一項の認定の申請の日前五年以内に出入国又は労働に関する法令に関し不正又は著しく不当な行為をした者
建設会社。
約10日の休業を要する労働災害が発生したのに、遅滞なく労働者死傷病報告書を提出しなかったもの R5.11.14送検
出さなきゃバレるってば…それとも、出さずにバレるまでの時間稼ぎ?
片道切符?
(2) 大嶋 利雄
認定計画の取り消しは(5件)
令和4年9月7日~令和5年4月19日認定分。
処分理由:
・入管法違反により罰金の刑
・外国人に不法就労活動をさせた
処分根拠:技能実習法第 16 条第1項第3号(同法第10条第2号)及び第7号
第 16 条第1項
三 実習実施者が第十条各号のいずれかに該当することとなったとき。
七 出入国又は労働に関する法令に関し不正又は著しく不当な行為をしたとき。
↓
第 10 条
二 この法律の規定その他出入国若しくは労働に関する法律の規定(第四号に規定する規定を除く。)であって政令で定めるもの又はこれらの規定に基づく命令の規定により、罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して五年を経過しない者
なんか農家っぽい。
単なる一軒家じゃなくて、けっこうな大きさの作業場みたいな建物まである。
あーぁ、貴重な労働者の確保ができなくなって、どうしてるんですかねえ、こういう先は。
揉めたか恨まれる行為でもしたか、誰かにそそのかされたか、
チクられたんでしょうね。
アホなことやってりゃ、そりゃツッコんでくださいって言ってるようなものですからねえ、今は。
(3) 藤井建設株式会社(代表取締役 藤井 正一、代表取締役 原澤 武夫)
認定計画の取り消しは(7件)
令和4年12月13日~令和6年11月18日認定分。
処分理由:
安衛法違反により罰金の刑
処分根拠:技能実習法第 16 条第1項第3号(同法第10条第9号)
第 16 条第1項
三 実習実施者が第十条各号のいずれかに該当することとなったとき。
↓
第 10 条
九 第八条第一項の認定の申請の日前五年以内に出入国又は労働に関する法令に関し不正又は著しく不当な行為をした者
また7号処分のない安衛法違反。
そりゃ、該当条項が一つでも少ない方が、まだ多い方より悪質ではないと言えなくもない。
なんかググっても違反歴が出てこない…昔の事が諸事情で今になって…?もうすでに改善措置と露出期間を終えてるって意味?
よくわかりません。
さ、今回は、これだけでおしまい。
いつもこれっくらいでいいのに…ね。苦笑
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