育成就労のみならず、特定技能も企業内転勤も、もろもろ改正更改されてますねー!

ポイント

前フリは昨日を見てください。

では早速。
(あっと、詳しく見ておこうってボリュームがボリュームだけに、今日だけじゃなく、しばらく数日続くと思われます)

 
先に、ココだけやっつけとく。

省令
◎出入国管理及び難民認定法及び外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う法務省・厚生労働省関係省令の整備及び経過措置に関する省令(同五)
294~296=3ページのみ
https://www.kanpo.go.jp/20250930/20250930g00218/20250930g002180294f.html
・・・
・(旧技能実習生を対象として育成就労を行わせることが相当である場合等)
2027年4月1日以降、諸状況に応じて、旧技能実習生を、育成就労者として再招聘できるらしい。

詳しく見てみる。

(旧技能実習生を対象として育成就労を行わせることが相当である場合等)
次に掲げる場合に該当するものとする。

1-①以前受験した技能検定が、育成就労評価試験として指定されていない場合
(つまり、技能検定と育成試験が同一だった場合は無理ってこと?)
1-②以前の技能実習内容が、育成就労と同一又はこれに相当するものでないとき
(少しズレてたら可能ってこと?)

2技能実習時でのやむを得ない事情で中断していた場合は、「次項に定める技能に該当しない技能」を要する業務に従事することが育成就労でも認められる…?(ただし通算?3年以内?)

3以前の技能実習と育成就労する技能と同じって定める技能は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める技能とする。
3-①以前の技能検定などが、育成就労で従事する際と同じ技能の場合
3-②以前の技能実習内容が、育成就労で従事する際と同じ内容の技能の場合

この省令は、改正法の施行の日(令和九年四月一日)から施行する。

えっと、つまり、技能実習を終了してても、中断してても、
技能実習に従事していた時の「技能区分」が、育成就労での「目標技能検定や従事予定の育成作業」と被る場合は、認めない。
でも、ちょっとでもズレてたら、育成就労できても良い。

要は、以前と別の技能であれば、元技能実習生でも、育成就労者として、対象になるって意味だと思われます。
でもね、現状で元実習生が特技になれるような、N5やN4ハードルの条件負荷が無くなるとは書いてない。

 

では次。

 

◎出入国管理及び難民認定法及び外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う法務省令の整備及び経過措置に関する省令(法務四五)
188~227=40ページ
https://www.kanpo.go.jp/20250930/20250930g00218/20250930g002180188f.html
ココは、法務省令なので、入管マターね。
気になるところだけ抜粋。

てか、企業内転勤も特定技能も、ごっちゃでアレコレ改正されてますね!

・支援責任者
おぉ、支援責任者に責任者講習の受講が必須になったのね。
加えて、配下にいる支援担当者の職員管理責任を負うと。
支援先の支援履行含め、全ての責任を負うと明記されましたね。

・事業所ごとに、常勤の役員又は職員が1名以上の縛りが明記
・以下の2つのどちらかにあたる場合は、不可かつ法令違反と。
 …特定技能外国人の数を五十で除して得た数…一人頭50人を超えてはならないと。
 …特定技能所属機関の数を十で除して得た数…一人頭10社を超えてはならないと。

・5年以上の業界経験者縛りなどはそのまま

・特技受入先と身内などの親密な関係がある場合は、支援資格なし=自社支援でも委託でもね。
・おー、受入先を退社してても5年以上経ってないと支援資格なし
・おー、支援責任者化支援担当者以外が支援してたらダメ!
・支援の再委託禁止
・おー、支援費とその内容をネットで公開してないとダメ!

・在留資格の変更時には、すべからく?指定者を発行するのでパスポートに張り付けしとけ!と。
無論、指定し世に記載以外の就労してたら、不法就労と。

…197~220ページまでは、各書式の雛形がこれでもかと。
https://www.kanpo.go.jp/20250930/20250930g00218/20250930g002180197f.html
※書式こそ枝葉で気になる部分でしょうけど、キリがないので割愛。

・育成就労者が特技移行を希望する場合は、技能検定と日本語の支援を行う…=しない、デキナイとダメ!

 
以上、これらの各種縛りは、2027年4月1日からスタート。
支援責任者講習は、体制が整うまでは、大丈夫…受講できなきゃ守り様がないからねえ。
今の登録支援機関の届出済み先の事かな?…2029年7月30日迄は、移行猶予期間が設けられるっぽい。
他、最後、読むのが面倒になったので、以下、どうぞ。
https://www.kanpo.go.jp/20250930/20250930g00218/20250930g002180227f.html
(たぶん、移行前後のヤヤコシイ重複期間中の扱いについて、クソメンドイ書き方されてる)
(たぶん、もう少しわかりやすい解説的なアナウンスが出るように思われるが、その前に著名なセミナー講師等が解説してくれるかもね…読まない読めない人のために…JITCOとか○○弁護士とか)
 
さて、この辺で、次はまた明日

追伸
なんで子供らの誕生日と被るのかなぁ。
他にもアレコレやることだらけなんだけど。
こんなことしてる場合じゃないんだけどなぁ。苦笑

てか、コレを書き終わった後で、特技の運用要領のアップデートもまた、
新旧対照表で72ページも出てたんだけど…涙&汗

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