(10/2、昨日の朝の時点で公表の確認できた)
チェックしてみる資料リストです。
その前に、全体像の俯瞰的観点から、見方の前提を今一度。
法…根っこ部分は、既に国会を通って改正確定済
今回は、政令、省令など…幹部分。
ちなみに、分野別の管轄先でも省令が独自で出るかもしれない。
現場の方々が一番気になるのは、枝葉の部分。
枝…運用要領
葉…一カ所毎の解釈の幅などルールの詳細
(QAで追っ付け出てくる部分とか、問い合わせて確認する部分かな)
です。
なお、弱い方は、根っこも幹も枝もろくに見ず知らず、
葉の部分だけを見て、自分に都合の良い解釈をして話をするので、
やっぱり、ひと通りの流れをわかったうえで、葉の部分を理解するほうがベター。
(自分で自分はもちろん、周りも振り回さずに済むから=多大な損失を招かず済むから)
さて、では、この「幹」部分という認識でもって、
様々見ていきましょう。
なお、長くなりそうなので、本日は、リストの全体像と、
短く済む部分だけ。
なお、大勢に影響ない部分は割愛。
<官報 令和7年10月1日>
https://www.kanpo.go.jp/20251001/20251001g00220/20251001g002200000f.html
政令
●出入国管理及び難民認定法及び外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律の一部を改正する法律の施行期日を定める政令(三四〇) 4
https://www.kanpo.go.jp/20251001/20251001g00220/20251001g002200004f.html
●出入国管理及び難民認定法及び外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令(三四一) 4
https://www.kanpo.go.jp/20251001/20251001g00220/20251001g002200004f.html
この内容自体は、全く大したことない。
育成就労が正式に2027年の4月1日施行と決まったり、
名称が変わったり、一部で身分系の原則強化か何かが加わっただけ。
問題は、以下。
<官報 令和7年9月30日>
https://www.kanpo.go.jp/20250930/20250930g00218/20250930g002180000f.html
↓
省令
◎出入国管理及び難民認定法及び外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う法務省令の整備及び経過措置に関する省令(法務四五)
188~227=40ページ
https://www.kanpo.go.jp/20250930/20250930g00218/20250930g002180188f.html
無理…明日以降へ回す。
◎出入国管理及び難民認定法別表第一の二の表の企業内転勤の項の下欄第二号に規定する公私の機関の基準を定める省令(同四六)
228ページのみ
https://www.kanpo.go.jp/20250930/20250930g00218/20250930g002180228f.html
「企業内転勤」だから割愛。
◎出入国管理及び難民認定法施行規則及び出入国管理及び難民認定法第七条第一項第二号の基準を定める省令の一部を改正する省令(同四七)
228・229の2ページのみ
https://www.kanpo.go.jp/20250930/20250930g00218/20250930g002180228f.html
「(特技での在留において)相当の理由がある場合にあっては、六年」…相当な理由って何?私、覚えてない。
◎外国人の育成就労の適正な実施及び育成就労外国人の保護に関する法律施行規則(法務・厚生労働四)
233~293=61ページ…ただし各書式なども多々あり。
https://www.kanpo.go.jp/20250930/20250930g00218/20250930g002180233f.html
無理…明日以降へ回す。
◎出入国管理及び難民認定法及び外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う法務省・厚生労働省関係省令の整備及び経過措置に関する省令(同五)
294~296=3ページのみ
https://www.kanpo.go.jp/20250930/20250930g00218/20250930g002180294f.html
・外国人技能実習機構の財務及び会計に関する省令
・外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律に係る民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律施行規則
・法務省・厚生労働省関係国家戦略特別区域法施行規則
・(引き続き技能実習を行わせることが適当である者)
改正法の施行の際、技能実習を一年以上行っている者とする。
・(旧技能実習生を対象として育成就労を行わせることが相当である場合等)
2027年4月1日以降、諸状況に応じて、旧技能実習生を、育成就労者として再招聘できるらしい。
…最後だけ気になるから、明日以降で読み込んでみる。
◎法規的告示
外国人の育成就労の適正な実施及び育成就労外国人の保護に関する法律施行規則第十九条第二項第三号の規定に基づき法務大臣及び厚生労働大臣が定める区域(法務・厚生労働一)
402ページのみ
https://www.kanpo.go.jp/20250930/20250930g00218/20250930g002180402f.html
外国人の育成就労の適正な実施及び育成就労外国人の保護に関する法律施行規則第十九条第二項第三号の規定に基づき法務大臣及び厚生労働大臣が定める区域
・埼玉県(秩父市、比企郡ときがわ町、秩父郡皆野町、長瀞町、小鹿野町及び東秩父村並びに児玉郡神川町を除く。 ) 、
・千葉県(旭市、勝浦市、鴨川市、南房総市、匝瑳市、香取市、山武市、いすみ市、香取郡東庄町、山武郡九十九里町、長生郡長南町、夷隅郡大多喜町及び安房郡鋸南町を除く。 ) 、
・東京都(西多摩郡檜原村及び奥多摩町、大島町、新島村、三宅村、八丈町並びに青ヶ島村を除く。 ) 、
・神奈川県(新城市並びに北設楽郡設楽町、東栄町及び豊根村を除く。 ) 、
・京都府(福知山市、綾部市、宮津市、京丹後市、南丹市、木津川市、相楽郡笠置町、和束町及び南山城村、船井郡京丹波町並びに与謝郡伊根町及び与謝野町を除く。 ) 、
・大阪府(豊能郡豊能町及び能勢町、泉南郡岬町並びに南河内郡千早赤阪村を除く。 ) 及び
・兵庫県(洲本市、豊岡市、丹波篠山市、養父市、丹波市、南あわじ市、朝来市、 淡路市、宍粟市、たつの市、多可郡多可町、神崎郡市川町及び神河町、佐用郡佐用町並びに美方郡香美町及び新温泉町を除く。 )
以外の区域とする。
…施行規則、第十九条第二項第三号が見つからない。汗
わざわざ指定するこの区域の意味が、都会集中対象都道府県の中でも、更に田舎の地域を除くって意味だと思われる。
<パブコメ>
●政令案概要の意見募集結果
https://public-comment.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCM1040&id=315000105&Mode=1&fbclid=IwZnRzaANJJehleHRuA2FlbQIxMQABHmwd91L9n4sNzWV0jBw3nT4_u7JJD6gC8HAjIPaZei8P3YDiLW9LyJI5JY8G_aem_SKdrea3Gi8fPg794SXXVYw
↓
別紙(提出意見数 253に対する回答…御意見に対する考え方)
https://public-comment.e-gov.go.jp/pcm/download?seqNo=0000300223
無理…明日以降へ回す。
取り合えず、今回の全体像は、こんな感じだと思われます。
あぁ、私、弁護士でも行政書士でもなく、法律家じゃないので、
理解や解釈が間違っててもゴメンにょ。汗
あくまで、自分の理解のために、この場を利用してるだけなんで。
追伸
パブコメ見れば、
「命令等の公布日 2025年9月30日」
とは書いてあるけど、
その日に公布しない場合も往々にある行政。
読みはできても確定でない分、面倒くさいから頭に入らない。
結果、私には寝耳に水で公表されて、
予定が狂う狂う。涙
なお、明日はコチラ。
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