◎外国人の育成就労の適正な実施及び育成就労外国人の保護に関する法律施行規則(法務・厚生労働四)
233~293=61ページ…ただし各書式なども多々あり。
https://www.kanpo.go.jp/20250930/20250930g00218/20250930g002180233f.html
この「育成就労法の施行規則」もまた、まだ官報以外に見つからない。
てか、未だ上書き更新?追記更改?は反映されてない。
元となる法はコレね↓
https://laws.e-gov.go.jp/law/428M60000110003/
で、(法務・厚生労働四)って書かれてるように、技能実習と変わりなく、
法務省と厚労省の共同主管らしい…分野別管轄も別個にあるけどね。
では、以下、メモ代わりに列記。
・正式名称は「取次送出機関」とのこと…送り出し機関で通るけどね。
・「外国の準備機関」なるワードも正式に…日本語学校とかそういうところ?
・「外部監査」…さて、外部監査役員といったワードはないし、この職務を担う場合は、何かあったらその名称公表とか意見で出てたけど、はたして…コレを飯の種としてた士業の方は、気になるよね~汗&苦笑
・おそらくは企業内転勤が認められる先は、一年以上の国際取引の実績又は過去一年間に十億円以上の国際取引の実績を有する先。
・育成就労責任者・育成就労指導員・生活相談員・監理支援責任者・育成就労計画の作成に関する指導を担当する者など、当事者はほぼ同じ。講習受講も同じみたい。
・同一の作業の反復のみによって修得することができるものではないこと…ココも同じ。苦笑
・技能の修得に必要な素材、材料等を用いるものであること…こんなのも同じ。
・必須業務…全体の三分の一以上であること。
・安全衛生に係る業務…全体の十分の一以上であること。
・育成就労外国人が次のいずれにも該当する者であること。
の中に「ハ 素行が善良であること。」とありますので、モンスターやルールを守れない外国人は在留資格の取消をお願いしたいですね。
・おー、「特技から転職的な育成就労ならば可」って明記されてるから、試験さえ受かって受入先があれば、2,3分野またがって何年も出稼ぎできるとも読める…その都度、新人さん給与額からやり直しだけど。
・単独型育成就労に係るものである場合は、申請者の外国にある事業所において継続して一年以上業務に従事している常勤の職員であり、かつ、当該事業所から転勤し、又は出向する者であること。
…企業内転勤って、要は、育成就労だと企業単独型受入を育成就労で認めるのは、企業内転勤だけよって意味だったのね。
私自身は関わったことなかったから、興味なくて知らんかった。苦笑
・育成就労って母国の公的機関からの推薦状が欲しいのね…よくわからんが。
・おー、育成就労においても事前ガイダンス的な部分は、オンラインでも可って書いてある…でもたぶん特技同様、録画が必要と思われる。苦笑
・派遣可の農業と漁業では、やはり「一時帰国の時期及び期間(六月以内に限る。)が毎年同一」でなきゃならならいんだって。それに費用は監理支援機関(受入先)持ち。
●入国後講習
・科目について
・日本語
・本邦での生活一般に関する知識
・出入国又は労働に関する法令の規定に違反していることを知ったときの対応方法その他育成就労外国人の法的保護に必要な情報(専門的な知識を有する者(監理型育成就労に係るものである場合にあっては、申請者及び監理支援機関に所属する者を除く。 ) が講義を行うものに限る。 )なおかつ8時間以上は要実施。
・上記3つで掲げるもののほか、本邦での円滑な技能の修得に資する知識
…さてさて、やむを得ない事情も入国後講習で情報提供しなさいって意味?あと、「専門的な知識を有する者」とは、また行政書士や社労士って意味?
・総時間数は160時間以上(ただし外国の公的機関又は教育機関が行う入国前講習を160時間以上受けてる場合)
ただし、N5?N4?取得済みだったら、110時間以上(同上110時間以上受講済みの場合)でOK。
・認定日本語教育機関の就労課程において履修する授業科目の授業時間数が100時間以上であること。ただし、N5?N4?取得済みだったら、不要。
※授業時間数110時間以上…育成就労外国人が過去六月以内に、本邦外で、認定日本語教育機関に置かれた就労のための課程で履修した時間数を含む…とあるので、送り出し国側でも認定日本語教育機関(就労課程対応)ができると、N5?N4?未取得者でも、110時間以上で済む。
(でも、まず当面ないし、この先もないかもね…日本側での取得済み先が海外進出するケースとかもあるのかな?)
●育成就労中も、認定日本語教育機関の就労課程においての授業を100時間以上受講する事…だけど、諸々整うまでは、認定日本語教師で代替可じゃなかったかな…無論、費用は受入先負担で。
・…特技の協力関係書的な表記も、やっぱりあったけど、書式で出てますかね?(後で見てみよう)
・入国後講習中の手当などについても記載があるけど、あくまで手当など(手当の支給その他の方法)ってあるから、入国直後から雇用契約が開始されるわけではない?=国保加入他、保険対応は従来通り?
・育成就労外国人が一時帰国を希望した場合には、必要な有給休暇を取得させるものとしていること。有休使わせないって話は違反と明記。
・受入可能人数枠
常勤職員数三人以上三十人以下
基本枠、9人
優良要件を満たすと、18人
更に、ローカルの指定条件を満たしてれば、27人。
なお指定条件はローカル以外にも、優良要件に輪をかけたハードルが設けられるように書いてある。
他の常勤職員数は、書くの面倒だから見てみて。
●送り出し機関
・徴収費用の内容をネットで公表している先じゃないとダメ。
・日本の公的機関からの育成就労外国人の保護に関する要請に応じなきゃいかん。
・育成就労外国人が送り出しに支払う金額は、報酬の月額の2カ月分未満とする。
(派遣型も色々書いてあるけどパス)
…1年目で検定合格できなかった場合、2年目に移れる場合もあるんだけど、その場合もなんか色々書いてある。
・・・
終わらないから、また明日…はちょっとくたびれたので、息抜きで、明後日。涙&汗
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