never enough の曲が、全く別の意味で響いてくる、この省令チェック。
それでも、「働いて働いて…」って高市さんの言葉も同じように響いてる。
さぁ、働こう…
ワークライフバランスというよりは、私には趣味も仕事も意味は変わらないから、
そもそもお休みの意味も、ご飯やお風呂やお散歩の時間をするだけなんだけど。
(育成就労に関する業務を適正に行うことができない者)
・精神の機能の障害により育成就労実施者としての責務を果たすに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者とする。
…コレは新しいのか?受入先が言う事聞かなかったり、そもそも意思疎通ができない先が、技能実習法の現状下では、処分できないケースがあるのか?
(軽微な変更)
一 育成就労の目標の変更以外
二 育成就労の期間の延長以外
三 前二号に掲げるもののほか、認定育成就労計画に従った育成就労の実施に実質的な影響を与える変更以外
ココは運用要領で確認しかないかな。
(育成就労計画の変更の認定申請等)
色々書いてあるけど、前出同様、運用要領で。
(育成就労の期間の延長)
具体的な数字は書かれてないけど、有識者会議のご意見通り、検定と日本語が未達の場合、3年じゃなく4年目を認めるって話。
だけど、欄外も関係して何か細かい条件はついてくるかもね。
他、細かい諸手続き的なのがいくつかあったけど、参考様式に目を通し、運用要領で確認する程度の領域なので、割愛。
第二節 監理支援機関
ココは求めてやまない方が多そうなので、リンクを貼っときます。
官報 9月30日 244~250ページ
https://www.kanpo.go.jp/20250930/20250930g00218/20250930g002180244f.html
今まで通り、気になった部分だけ抜粋メモ。
(許可の申請)
・申請は、別記様式第十五号による申請書を提出
・監理支援事業に関する資産の内容及びその権利関係を証する書類
…私、許可申請なんてやったことないからわかんないけど、こんなんどうやって用意するの?
・監理支援機関の業務の運営(監理支援費の徴収を含む。 ) に係る規程の写し
…コレ、既存の修正流用で可なのかな?
・外部監査人の概要書並びに就任承諾書及び監理型育成就労に係る誓約書の写し
…ココ、後で細かな条件出てくると思うけど、有事の際は実名公表のリスクは記載されてるかな?
・外国の送出機関が監理型育成就労外国人及び監理支援機関から徴収する費用の算出基準を記載した書類
…算出基準なんて送り出し機関に作れると思えないから、ほぼほぼ日本側がテキトーに用意するんだろうな。
・育成就労計画の作成の指導に従事する者の履歴書
…その業界に特化した指導ポイントは、確かに実際の経験者にしか腹落ちして分かんないだろうけども、実質意味はなく、責任転嫁先を明白にしたいだけとしか思えない。
・事業計画書は、別記様式第十六号
(監理支援事業を遂行する能力
・監理支援を行う監理型育成就労実施者の数が二以上であるか、又は二以上となることが見込まれること。
…見込まれる=1年以内?とかの踏み絵が出てくると思われる。
・常勤の役員又は職員(監理支援の実務に従事する者に限る。 ) の数
→実施者の数を八で除して得た数(その数が一未満である場合には、一とする。 ) を超えていること
AIに聞いたところ、以下
| 実施者の数 | 八で割った数 | 基準(1未満の場合は1) | 「超えている」とは
| 4者 | 4 ÷ 8 = 0.5 | 1(1未満なので1にする) | 2人以上
| 8者 | 8 ÷ 8 = 1 | 1 | 2人以上
| 16者 | 16 ÷ 8 = 2 | 2 | 3人以上
| 40者 | 40 ÷ 8 = 5 | 5 | 6人以上
→育成就労外国人の数を四十で除して得た数(その数が一未満である場合には、一とする。 ) を超えていること。
同じくAIに聞くと、
| 外国人の人数 | 40で割った数 | 基準(1未満なら1) | 「超えている」とは
| 20人 | 0.5 | 1 | 2人以上
| 40人 | 1 | 1 | 2人以上
| 80人 | 2 | 2 | 3人以上
| 120人 | 3 | 3 | 4人以上
…なお、この2つが両立不可欠なのか、特技の枠とも被るかどうか、運用要領を待つほかない。
・外国人からの相談に応じ、十分に理解できる言語により適切に対応するために必要な措置を講じていること。
…ココも運用要領でしょうね、常勤以外不可なのか、非常勤でも可なのか、非常勤の場合、緊急時対応も可である立証的条件とか…。
・監理支援事業を適正に遂行するに足りる能力を有していること。
…ココも踏襲でしょうね、講習受講者とか反社じゃないとか5年以内に処分されてないとか、そんな程度じゃないかなと。
・分野によっては分野別協議会に加盟してること。
(監理支援機関の財産的基礎)
・債務超過じゃダメよ。
…ココも踏襲でしょうね、ワンチャンは理由書でアリかもってヤツ。
(外部監査人)
・過去5年以内に関係当事者であった人、その配偶者など身内は無理
・社会生活において密接な関係を有する者であって、外部監査の公正が害されるおそれがあると認められるものは無理
…さて、これが別団体の理事などが互いに相互監査とか可なのかどうか…運用要領を待つほかない。
・外部監査講習の受講者
・弁護士、社労士、行政書士、その他育成就労に関する知見を有する者
・現役並びに過去五年以内の監理支援機関の役員、職員、関係者はダメ
・前項同じく受入先の人も送り出しの人も、行政処分受けた人も、広い意味で関係当事者はダメ
・外部監査人の氏名を機構がインターネットを利用して公衆の閲覧に供する方法により公表することに同意している者
…はい、来ましたね、外部監査してる監理支援機関が行政処分された時、関連して名前が傷つくかもってヤツ。
ただ、行政処分されたら、前後して、消されるかもなので、キリないからあんまし気にしすぎても。
外部監査に従えない場合は、当事者判断で退任すればいいだけだし…食えない士業が名前を貸す実態はありそうだけど。
・外部監査は、次の各号に定めるところにより行うものとする。
→業務が適正に実施されているかどうかについて、次に掲げる方法により、各事業所につき三月に一回以上の頻度で確認し、その結果を記載した書類を当該監理支援機関に提出
→責任役員及び監理支援責任者から報告を受ける
→設備を確認し、及び帳簿書類その他の物件を閲覧する
→受入先の各事業所につき一年に一回以上、監査訪問に同行することにより確認し、その結果を記載した書類を当該監理支援機関に提出
あーあ、エンドレスだ、やっぱり。苦笑
でも、やっと業界関係者の一番興味深い部分に差し掛かってる。
もうちょっとだけ続けよっかな。
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