いやー、ご無沙汰です。
個人的には、小出しが助かるんですけどね。苦笑
機構さんも人手不足かつ、十分に育成できてるか定かではないので、
ここ数カ月、行政処分公表ができてなくて、
ご心配とご期待を裏切ってしまいまして、
機構さんに代わってお詫び申し上げます…って、なんでやねん!笑
(当方と機構さんとは一切関係はございません)
アホな事言ってないで、
わりかし、たくさんあるから、
とっとと行きますね。汗
令和7年3月25日(火)
技能実習法に基づく行政処分等を行いました
監理団体の許可の取消しを行った監理団体
(1) エコネット協同組合(代表理事 足立 忠司)
処分理由:
・監査を適切に行っていなかった
法的根拠:技能実習法第 37 条第1項第1号(同法第 25 条第1項第2号(同法第 39 条第3項)))
・第 37 条
一 第二十五条第一項各号のいずれかに適合しなくなったと認めるとき。
↓
第 25 条第1項
二 監理事業を第三十九条第三項の主務省令で定める基準に従って適正に行うに足りる能力を有するものであること。
↓
第 39 条
3 前二項に規定するもののほか、監理団体は、団体監理型技能実習の実施状況の監査その他の業務の実施に関し主務省令で定める基準に従い、その業務を実施しなければならない。
監査行ってなかったのか、
監査行っても賃金不払いや健診、有休、職種不適合など、ろくにチェックもしてなかったのか、
いずれにせよ、杜撰(ずさん)な監査体制だったんでしょうね。
お金介在してる以上、プロとして責任が発生するのに、
残念な程度の経営陣と現場レベルだったんでしょうね。
というか、代表の介護の法人も同じ住所で出てきました。
今や各省庁はデジタルで繋がってますので、
介護法人の方でも、悪影響は否めなそうですね。
無論、登録支援機関の特定技能事業も終わってるのでしょうね。
(2) 新栄国際協同組合(代表理事 渡辺 正和)
処分理由:
・実習実施者に対し適切な指導を行わなかった
・事実と異なる記載のある監査報告書を外国人技能実習機構に提出したことから、認定計画に従って技能実習を行っていない
法的根拠:技能実習法第 37 条第1項第4号(技能実習法第 39 条第1項)
・第 37 条
四 この法律の規定若しくは出入国若しくは労働に関する法律の規定であって政令で定めるもの又はこれらの規定に基づく命令若しくは処分に違反したとき。
↓
第 39 条
一 監理団体は、認定計画に従い、団体監理型技能実習生が団体監理型技能実習を行うために必要な知識の修得をさせるよう努めるとともに、団体監理型技能実習を実習監理しなければならない。
3前二項に規定するもののほか、監理団体は、団体監理型技能実習の実施状況の監査その他の業務の実施に関し主務省令で定める基準に従い、その業務を実施しなければならない。
不謹慎ながら、面白い。
既にこの名称の組合のHPなどはなかった。
でも、同じ住所に建築会社があって、
そこには「グループ会社」として「別組合名」が載ってる。
これはただの偶然なのか?
良い憶測を巡らせると…
この建築会社が残念な組合の救済をしたのか?
邪推すると…下手こいたので衣替えしただけなのか?
いや、そもそも2組合で動いてたのか?(解体後、所在住所を登記上移しただけなのか?)
不謹慎ながら、アレコレ邪推してしまいます。
いずれにせよ、
適切な指導を行わなかった…と機構に断定される程度のケアしかしてないとか、
虚偽の監査報告…と明記されない程度には悪質ではなかったのかもだけど、
認定計画に従ってない=職種不適合やら賃金部払いやら人権侵害やらいわゆる不適切な対応しかしていなかったと。
というか、機構がこうやって処分にまで至る先って、
結局、改善指導やら勧告やらに応えない先が多いようですけど、
ナンデ?って理解に苦しみます。
そんな民度の経営陣に当該事業をやらせてるのがいかんのですが、
今のところ、「民度」なるもので許可を出す制度を、実現できていないのが残念。
(3) 徳島県藍協同組合(代表理事 高橋 義治)
処分理由:
・実習実施者の違反を隠蔽する目的で、虚偽の監査報告書を提出した
法的根拠:技能実習法第 37 条第1項第1号(同法第 25 条第1項第2号(同法第 39 条第3項))及び第4号(技能実習法第 39 条第3項)
・第 37 条
一 第二十五条第一項各号のいずれかに適合しなくなったと認めるとき。
↓
第 25 条第1項
二 監理事業を第三十九条第三項の主務省令で定める基準に従って適正に行うに足りる能力を有するものであること。
↓
第 39 条
3 前二項に規定するもののほか、監理団体は、団体監理型技能実習の実施状況の監査その他の業務の実施に関し主務省令で定める基準に従い、その業務を実施しなければならない。
…と、
・第 37 条
四 この法律の規定若しくは出入国若しくは労働に関する法律の規定であって政令で定めるもの又はこれらの規定に基づく命令若しくは処分に違反したとき。
↓
第 39 条
3前二項に規定するもののほか、監理団体は、団体監理型技能実習の実施状況の監査その他の業務の実施に関し主務省令で定める基準に従い、その業務を実施しなければならない。
出ましたね、オンパレード処分先。
個人的に今まで見てきて、
処分根拠条文の記載が多ければ多いほど、
悪質度合いもわりかし高いのか?って感じています。
特に、恣意的な印象が強い。
受入先の違反…
不法就労助長も安衛法違反的な事故も、基本的に隠しようがないんですけど、
たとえば、罰金刑相当な労災事故を、金払って口つむらせようとした?とか、
賃金不払いをわかっていたのにバカ上司が隠蔽せよって指示していた?とか、
人権侵害を知ってて通報されるまで知らんふりで問題ない報告を上げ続けてた?とか、
邪推=憶測はいくつも浮かんできます。
(ただ、意外と「事実は小説よりも奇なり」的ケースも少なくないんですけどね)
(4) 肥田陶磁器工業協同組合(代表理事 清水 武彦)
処分理由:
・不法就労活動をさせた
法的根拠:技能実習法第 37 条第1項第5号
・第 37 条
五 出入国又は労働に関する法令に関し不正又は著しく不当な行為をしたとき。
思わず失笑してしまう単純明快な処分理由。
外国人のプロが、自団体雇用の在留資格の確認、管理すらできないなんて。
同じ住所じゃないけど、ご近所で同名社長の飲食店&食器製造の会社があった。
ん?雇用した技人国や受入してた技能実習生を飲食店で働かせてたとか?苦笑
どのみち、ど素人が制度事業をプロでござい…代表だぜうぇーい!ってやってたんでしょうかね?
そんで、こうなる代表に限って、「職員がちゃんとやってなかった」とか他責の言い訳ばかり並べるんでしょうね。
だとしたなら、業界人として同じ目で見られるかと思うと、
吐き気がする…奴隷商人が…。
いつもながら反面教師的学びと自律のためにと、
ちゃんと深掘りしてみていますが、
相変わらず、ドンドン気分がよろしくなくなってく。
まぁ、それでも、やるって決めた事なので、
明日以降は、受入先の処分事例を確認して行きます。
しかし、本当に、こうはなりたくないものですね。
これ、あぐらかいてる登録支援機関も、同じことになってくのって、
わかっていますかね?
…わかってない先も多いんだろうなぁ。
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