さて、朝っぱらから気分の悪い内容で恐縮ですが、
昨日は監理団体、
今日以降は、受入先を見ていきます。
※なお、今回多いので、似たり寄ったり事例は、途中から端折り始めてます。汗
※見てけばわかりますが、労基法違反も、安衛法違反も、大半は、人権侵害に入るよね…って感じてきました。
令和7年3月25日(火)
技能実習法に基づく行政処分等を行いました
技能実習計画の認定の取消しを行った実習実施者
(1) 株式会社アスカ(代表取締役 諏訪 博之)
認定計画の取り消しは(24件)
令和元年5月30日~令和3年10月20日認定分。
処分理由:
労基法違反により罰金の刑
処分根拠:技能実習法第 16 条第1項第3号(技能実習法第 10 条第9号)及び第7号
第 16 条第1項
三 実習実施者が第十条各号のいずれかに該当することとなったとき。
七 出入国又は労働に関する法令に関し不正又は著しく不当な行為をしたとき。
↓
九 第八条第一項の認定の申請の日前五年以内に出入国又は労働に関する法令に関し不正又は著しく不当な行為をした者
技能実習生9人を時間外労働の上限規制を超えて働かせた
労働基準法第36条(時間外及び休日の労働)違反
時間外労働(休日労働含む)は最長で月176時間に上る。
https://www.rodo.co.jp/news/149199/
他にも、
(1)乗務時間等告示の遵守違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第3条第4項)
https://www.mlit.go.jp/jidosha/anzen/03punishment/cgi-bin/details.cgi?row=5003
運送会社でグループ会社として色んなことやってる会社。
経営者がわかってない、アジャストできてない、実現できてない先の、
代表例ですかね…付き従ってる従業員の方々が憐れに感じてなりません。
(2) 今治造船株式会社(代表取締役 檜垣 幸人、代表取締役 檜垣 和幸、代表取締役 檜垣 英史、代表取締役 檜垣 清志)
認定計画の取り消しは(2,134件)
平成31年3月13日~令和6年7月12日認定分。
(PDFみると実感するけど、機構の職員の方、大変だ―仕事だからしょうがないけど。苦笑)
処分理由:
労働安全衛生法違反により罰金の刑
処分根拠:技能実習法第 16 条第1項第3号(技能実習法第 10 条第9号)及び第7号
第 16 条第1項
三 実習実施者が第十条各号のいずれかに該当することとなったとき。
七 出入国又は労働に関する法令に関し不正又は著しく不当な行為をしたとき。
↓
九 第八条第一項の認定の申請の日前五年以内に出入国又は労働に関する法令に関し不正又は著しく不当な行為をした者
ジブクレーン2基について、定期自主検査(荷重試験)を行っていなかったもの
R6.2.29送検
2018年1月の日産、三菱、パナソニック…以来の大型案件。苦笑
さすがに有名どころと件数が異常で、
メディアでも仲間内でも飛び交ってました。
流れてきていた実情はともかくも、
安衛法違反の現実は、機構も厚労省も処分公表する以外ない。
もみ消されないだけでも、日本ってちゃんとしてるなって。
なので、大手だからとアグラかいてると、終わるのがこの業界。
まぁ、大手だけにやり様があるのが実情だけど、周りの既得権益者達が一部入れ替わる事態にはなりますわね。
でも、やりようはあっても広範に渡る悪影響や風評被害?が大手だけに大問題なんだろうなって。
(3) 合同会社ヴィルシャナ(代表社員 道家 文子)
認定計画の取り消しは(7件)
令和2年5月11日~令和3年12月20日認定分。
処分理由:
・認定計画に従って技能実習を行わせていなかった
・虚偽の答弁を行った
処分根拠:技能実習法第 16 条第1項第1号及び第5号
第 16 条第1項
一 実習実施者が認定計画に従って技能実習を行わせていないと認めるとき。
五 第十四条第一項の規定により機構が行う報告若しくは帳簿書類の提出若しくは提示の求めに虚偽の報告若しくは虚偽の帳簿書類の提出若しくは提示をし、又は同項の規定により機構の職員が行う質問に対して虚偽の答弁をしたとき。
面白いねー同じ住所で会社がいくつか出てくる。
そのくせ、どんな業種でどんな会社かは一向に出てこない。
確信犯ですかね。
というか、こういうろくでもない先に斡旋する監理団体が意味わからん。
同じ穴のムジナたちなんだろうな。
絶対に近寄りたくない方々。
(4) 大根田 剛
認定計画の取り消しは(3件)
令和3年4月5日~同年11月11日認定分。
処分理由:
・技能実習生の人権を著しく侵害する行為を行った
・技能実習生に対する指導体制その他の技能実習を継続して行わせる体制が適切に整備されていない
処分根拠:技能実習法第 16条第1項第2号(技能実習法第9条第6号)
第 16 条第1項
二 認定計画が第九条各号のいずれかに適合しなくなったと認めるとき。
↓
第9条
六 技能実習を行わせる体制及び事業所の設備が主務省令で定める基準に適合していること。
目も当てられない…恥ずかしい限りです。
人権侵害…女の子受け入れて手籠めにしようとしたのか?鎖にでも繋いで監禁したのか?
整備されてない…マヂで監理団体は何をしていたのか?
フツーにやってる先ではありえない、考えられない事例。
関係当事者は全員、牢屋にぶち込んで強制労働させて欲しい。
てか、同じハラスメントを受けさせればいい。
さっきの例で言うなら、性欲強い醜悪なオバアサンと一緒に監禁させるとか。
とりあえず、公表されてる住所で人権侵害が行われていたとしたら、
絶対に近づいちゃダメです。
(5) SSスチール開発株式会社(代表取締役 中里 浩晴)
認定計画の取り消しは(9件)
令和3年12月24日~令和5年8月17日認定分。
処分理由:
労働安全衛生法違反により罰金の刑
処分根拠:技能実習法第 16 条第1項第3号(技能実習法第 10 条第9号)及び第7号
第 16 条第1項
三 実習実施者が第十条各号のいずれかに該当することとなったとき。
七 出入国又は労働に関する法令に関し不正又は著しく不当な行為をしたとき。
↓
九 第八条第一項の認定の申請の日前五年以内に出入国又は労働に関する法令に関し不正又は著しく不当な行為をした者
ドラグショベルを用いて作業を行う際、労働者を危険な場所に立ち入らせたもの
R5.10.4送検
そこそこ?の建設関係の会社ですね、グループ的に2,3社あるし。
(6) 有限会社角玄工業所(取締役 角玄 富雄、取締役 角玄 大輔)
認定計画の取り消しは(1件)
令和4年3月17日認定分。
処分理由:
認定計画に従って技能実習を行わせていなかった
処分根拠:技能実習法第 16 条第1項第1号
第 16 条第1項
一 実習実施者が認定計画に従って技能実習を行わせていないと認めるとき。
土木会社、一人分だけ、令和4年=3年前…無事満了帰国後に処分なのか?苦笑
(7) 神郷建設株式会社(代表取締役 内田 一隆)
認定計画の取り消しは(3件)
令和4年7月12日~令和5年7月10日認定分。
処分理由:
労働安全衛生法違反により罰金の刑
処分根拠:技能実習法第 16 条第1項第7号
第 16 条第1項
七 出入国又は労働に関する法令に関し不正又は著しく不当な行為をしたとき。
特定自主検査を実施することなく、フォークリフトを用いて作業を行わせたもの
R6.3.5送検
コレも、昔から無くならない違反事例の代表格かもね。
(8) 近藤 章一
認定計画の取り消しは(1件)
令和2年3月25日認定分。
処分理由:
認定計画に従って技能実習を行わせていなかった
処分根拠:技能実習法第 16条第1項第1号
第 16 条第1項
一 実習実施者が認定計画に従って技能実習を行わせていないと認めるとき。
先の人権侵害ヤローといい、なんか久々の個人事業主の処分。
今回の改正で、もう個人事業主も従業員を何名以上か抱えて労務管理している先以外、
受入させなくていいんじゃないかとさえ…。
(9) 三輝株式会社(代表取締役 藤原 克範)
認定計画の取り消しは(9件)
令和元年10月4日~令和3年10月14日認定分。
処分理由:
賃金を支払っていなかった
処分根拠:技能実習法第 16 条第1項第1号
第 16 条第1項
一 実習実施者が認定計画に従って技能実習を行わせていないと認めるとき。
あぁ、縫製みたい。
コイツも牢屋へ入れて強制労働させて対価を搾取させればいい。
(10) 有限会社シェレンバウム(代表取締役 鈴木 謙允)
認定計画の取り消しは(4件)
令和4年12月15日~令和5年3月7日認定分。
処分理由:
技能実習生の人権を著しく侵害する行為を行った
処分根拠:技能実習法第 16条第1項第2号(技能実習法第9条第6号)
第 16 条第1項
二 認定計画が第九条各号のいずれかに適合しなくなったと認めるとき。
↓
第9条
六 技能実習を行わせる体制及び事業所の設備が主務省令で定める基準に適合していること。
洋菓子、パン製造…ここでも人権侵害個人事業主ヤローと同じ処分内容。
ハラスメントパン、食べたい?買いたい?
そんなヤツラがやってるパン屋なんて近寄りたくもない。
店舗は4件あって、ネットショップでも人権侵害パン販売中。
てか、働いてる従業員さんたち、大丈夫なのか?
さて、31件あるから、駆け足になります。
続きは、また明日。
気分悪いから、見なくていい人は見ない方が良いです。
私は自分を戒めるためにも、やると決めてやってるだけなので。
ホント、エイプリルフールであって欲しいとさえ、思います。
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自分で言うのもなんですが、業界人は登録しとくと良いと思います。
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