昨日の続きです。
※今回多いので、似たり寄ったり事例は、途中から端折ってます。汗
令和7年3月25日(火)
技能実習法に基づく行政処分等を行いました
技能実習計画の認定の取消しを行った実習実施者
(11) 諏訪 紘一
認定計画の取り消しは(1件)
令和4年12月12日認定分。
処分理由:
技能実習生の人権を著しく侵害する行為を行った
処分根拠:技能実習法第 16条第1項第2号(技能実習法第9条第6号)
第 16 条第1項
二 認定計画が第九条各号のいずれかに適合しなくなったと認めるとき。
↓
第9条
六 技能実習を行わせる体制及び事業所の設備が主務省令で定める基準に適合していること。
みかん農園だって。
清掃、産廃、とび、土木って別法人の会社名も出てきた。
何を考えて受入してたんでしょうね?
個人事業主が、一人だけ受入?
もうね、つづる言葉が見当たりません。
ちなみに、1件の取消って今回、数件あるんですよね。
いっそ、それらに斡旋してる監理団体を明示して処分していただきたい。
そう、行政処分先の監理団体も明示すればいいのに。
(12) 田政砿業株式会社(代表取締役 田村 政紀)
認定計画の取り消しは(4件)
令和3年7月2日~令和5年7月31日認定分。
処分理由:
労働安全衛生法違反により罰金の刑
処分根拠:技能実習法第 16 条第1項第3号(技能実習法第 10 条第9号)及び第7号
第 16 条第1項
三 実習実施者が第十条各号のいずれかに該当することとなったとき。
七 出入国又は労働に関する法令に関し不正又は著しく不当な行為をしたとき。
↓
九 第八条第一項の認定の申請の日前五年以内に出入国又は労働に関する法令に関し不正又は著しく不当な行為をした者
機械の掃除等を行う際、機械の運転を停止しなかったもの
R6.1.11送検
同社第二工場内で、床や壁に付着した石灰を除去する清掃作業を男性従業員=当時(71)=に行わせた際、床に設置されたスクリューコンベヤーの運転を停止するなどの必要な危険防止措置を講じなかった疑い。男性従業員はスクリューコンベヤーに下半身を巻き込まれ、死亡した。
危険防止措置を未だに必要カ所に整備できていない会社は少なくないのが現実なのでしょうね。
(13) 株式会社千尋工業(代表取締役 柴田 悟)
認定計画の取り消しは(10件)
令和5年1月24日~令和6年2月13日認定分。
処分理由:
労働安全衛生法違反により罰金の刑
処分根拠:技能実習法第 16 条第1項第3号(技能実習法第 10 条第9号)及び第7号
第 16 条第1項
三 実習実施者が第十条各号のいずれかに該当することとなったとき。
七 出入国又は労働に関する法令に関し不正又は著しく不当な行為をしたとき。
↓
九 第八条第一項の認定の申請の日前五年以内に出入国又は労働に関する法令に関し不正又は著しく不当な行為をした者
高さ約4mの倉庫2階物品揚卸口で、囲い等の墜落防止措置を講じることなく労働者に作業を行わせたもの
R6.7.10送検
品質管理も環境保全も実施しているみたいですが、
従業員の安全確保はできていなかったようです。
選ばれる理由を列記していても、
選ばれない理由を作ってちゃ、世話ないかなと。
(14) 合同会社ドウケファッション(代表社員 道家 雅己)
認定計画の取り消しは(1件)
令和2年11月13日認定分。
処分理由:
認定計画に従って技能実習を行わせていなかった
処分根拠:技能実習法第 16 条第1項第1号
第 16 条第1項
一 実習実施者が認定計画に従って技能実習を行わせていないと認めるとき。
「パートナーシップ構築宣言」
https://www.biz-partnership.jp/declaration/49564-05-03-gifu.pdf
取引先とのパートナーシップ構築の妨げとなる取引慣行や商慣行の是正に積極的に取り組みます。
商慣行はちゃんとするけど、ルールはちゃんと守らないんですね。
しかし、ここも一人だけ受入して、何がしたかったんでしょうねえ。
(15) 株式会社トライバル(代表取締役 五十君 隆政)
認定計画の取り消しは(2件)
令和3年2月10日~令和5年3月8日認定分。
処分理由:
認定計画に従って技能実習を行わせていなかった
処分根拠:技能実習法第 16 条第1項第1号
第 16 条第1項
一 実習実施者が認定計画に従って技能実習を行わせていないと認めるとき。
輸送会社?ピッキングで1年?
(1)配置車両数違反(貨物自動車運送事業法施行規則第6条第1項第1号)
https://wwwtb.mlit.go.jp/chubu/syobun/kamotu/kohyou_kamotsu6_2.pdf
一人ずつ受入?
ここも何がしたかったのやら。
(16) 中央技建工業株式会社(代表取締役 野上 慎次郎)
認定計画の取り消しは(4件)
令和4年3月17日認定分。
処分理由:
労働安全衛生法違反により罰金の刑
処分根拠:技能実習法第 16 条第1項第7号
第 16 条第1項
七 出入国又は労働に関する法令に関し不正又は著しく不当な行為をしたとき。
クレーン作業中に金属板が倒れ作業員らが下敷きになった事故で、作業員5人を死傷させた
「転倒防止装置はあったが、設置できていなかった」
納期を優先させるために作業を進めた
https://www.nikkei.com/article/DGXZQOUF263GP0W3A021C2000000/
…事故は人的原因…亡くなった方や負傷された方もやりきれない。
(17) 長岡物産株式会社(代表取締役 小林 道男)
認定計画の取り消しは(35件)
令和2年9月11日~令和5年12月27日認定分。
処分理由:
労基法違反により罰金の刑
処分根拠:技能実習法第 16 条第1項第3号(技能実習法第 10 条第9号)及び第7号
第 16 条第1項
三 実習実施者が第十条各号のいずれかに該当することとなったとき。
七 出入国又は労働に関する法令に関し不正又は著しく不当な行為をしたとき。
↓
九 第八条第一項の認定の申請の日前五年以内に出入国又は労働に関する法令に関し不正又は著しく不当な行為をした者
常時使用する労働者に対し、1年以内ごとに1回、定期健康診断を実施しなかったもの
R5.11.28送検
青果物の生産、販売及び加工など…アホすぎる。
経営者の頭は昭和のまま、止まってるんでしょうね。
罰金を払うほうが、定期検診するよりも安上がりだとか考えるくらいに、
おつむが弱い経営者に付き従う従業員を憐れに思います。
(18) 中村 光
認定計画の取り消しは(1件)
令和5年4月26日認定分。
処分理由:
技能実習生の人権を著しく侵害する行為を行った
処分根拠:技能実習法第 16条第1項第2号(技能実習法第9条第6号)
第 16 条第1項
二 認定計画が第九条各号のいずれかに適合しなくなったと認めるとき。
↓
第9条
六 技能実習を行わせる体制及び事業所の設備が主務省令で定める基準に適合していること。
また個人事業主、1人受入、人権侵害。
コイツも牢屋へぶち込んで、同じ人権侵害してやればいい。
受入国の親元へ片道切符で送って、袋叩きにされればいい。
(19) 有限会社函館仮設(代表取締役 玉井 大輔)
認定計画の取り消しは(6件)
令和4年7月12日~令和5年8月10日認定分。
処分理由:
労働安全衛生法違反により罰金の刑
処分根拠:技能実習法第 16 条第1項第3号(技能実習法第 10 条第9号)及び第7号
第 16 条第1項
三 実習実施者が第十条各号のいずれかに該当することとなったとき。
七 出入国又は労働に関する法令に関し不正又は著しく不当な行為をしたとき。
↓
九 第八条第一項の認定の申請の日前五年以内に出入国又は労働に関する法令に関し不正又は著しく不当な行為をした者
高さ12.8mの体育館屋上で作業させる際、墜落防止用具を使用させる等して墜落防止措置を講じていなかったため、結果として労働者が墜落し、負傷する労働災害を発生させた。
https://www.city.hokuto.hokkaido.jp/fs/1/8/4/6/5/4/_/18_kansuikensetsu.pdf
結局、どれだけ事故が起きようとも、経営者が学ばないから事故は無くならない。
お得意の社長講習、社長検定で、ケアできるものならしてみればいい。
てか、JACガンバレ!
(20) 有限会社服部熱煉工業(代表取締役 服部 裕介)
認定計画の取り消しは(1件)
令和4年11月25日認定分。
処分理由:
外国人に不法就労活動をさせた
処分根拠:技能実習法第 16 条第1項第3号(技能実習法第 10 条第9号)及び第7号
第 16 条第1項
三 実習実施者が第十条各号のいずれかに該当することとなったとき。
七 出入国又は労働に関する法令に関し不正又は著しく不当な行為をしたとき。
↓
九 第八条第一項の認定の申請の日前五年以内に出入国又は労働に関する法令に関し不正又は著しく不当な行為をした者
不謹慎かもだけど、面白い!
桑名鉄工協同組合、実習生受入事業、組合員企業リスト
https://www.kuwana-tekko.com/member/678.html
コレを調べた時点で89社載ってた。
この件で、監理団体さんが悪いとか監査してないとか非難したいワケじゃないんだけど、
いくつか物申したい。
注意喚起はしてて、この会社もイチイチ報告しなくて、寝耳に水って場合もあるかもですが、
それすらケアしてる先もたくさんあります。
そして、行政処分された企業がいつまでも組合員でいると載せ続けるのもどうかと思います。
だって、この処分は実際にはもっと前からわかっていたことでしょうし。
あ、1社でも多く載せといて、昭和の頭でどうだたくさん実績あるだろ!ってアピり続けたいだけなのかなぁ?
やっと半分強…
残りは、また明日。
しかし、個人事業主、一人受入、人権侵害…。
あのね、コレだけだとフツー、ここでも書きたくない程に下品な想像が否めません。
監理団体は何やってんだと、改めて思います。
機構はちゃんと監理監督してるのか?って叩かれておかしくない。
だって、権利はく奪や処罰は行政にしかできない特権。
頼むから、頑張ってくれ!機構!
同じ目で見られるなんて、吐き気がする。
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フツー、一般的には流れない案内ばかりなので、オモロイっすよ。
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自分で言うのもなんですが、業界人は登録しとくと良いと思います。
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