はぁ…チェックしてるだけでメンタルがやられそうになる…やっと終わった

ポイント

さぁ、ラスト。
昨日まで、何とも腹立たしい事例が続いてるから、
とっとと終わらせて、メンタル健全な取り組みに戻りたい…。

※今回多いので、似たり寄ったり事例は、途中から端折ってます。汗

   
令和7年3月25日(火)
技能実習法に基づく行政処分等を行いました
 

 

技能実習計画の認定の取消しを行った実習実施者 

 (21) 株式会社原製作所(代表取締役 原 功、代表取締役 原 由美子) 

認定計画の取り消しは(13件)
令和3年8月11日~令和6年1月5日認定分。

処分理由:
労働安全衛生法違反により罰金の刑
  

処分根拠:技能実習法第 16 条第1項第3号(技能実習法第 10 条第9号)及び第7号
第 16 条第1項
三 実習実施者が第十条各号のいずれかに該当することとなったとき。
七 出入国又は労働に関する法令に関し不正又は著しく不当な行為をしたとき。

九 第八条第一項の認定の申請の日前五年以内に出入国又は労働に関する法令に関し不正又は著しく不当な行為をした者

アーク溶接作業を行わせる労働者に、有効な呼吸用保護具を使用させなかったもの
R6.1.10送検
社是 誠心誠意
経営理念 5.全社員の幸せ
…むなしいね、掲げるだけで実現できてない会社って。

 
 
(22) 株式会社平井製作所(代表取締役 平井 邦広) 

認定計画の取り消しは(3件)
令和3年3月5日~令和5年3月16日認定分。

処分理由:
労働安全衛生法違反により罰金の刑
  

処分根拠:技能実習法第 16 条第1項第7号
第 16 条第1項
七 出入国又は労働に関する法令に関し不正又は著しく不当な行為をしたとき。

プレス等に安全ブロック等の危険防止措置を講じずに、労働者にプレス等の金型調整作業を行わせたもの
R6.1.31送検

痛い目見て、措置を講じられるかどうか。
 
 
  
(23) 藤井電機工業株式会社(代表取締役 安藤 禎起) 

認定計画の取り消しは(3件)
令和4年11月22日認定分。

処分理由:
労働安全衛生法違反により罰金の刑
  

処分根拠:技能実習法第 16 条第1項第7号
第 16 条第1項
七 出入国又は労働に関する法令に関し不正又は著しく不当な行為をしたとき。

機械の掃除を行う際、機械の運転を停止しなかったもの
R6.1.12送検
照明器具関連のOEM生産の会社。
創業100周年を目指して頑張っていた中、残念ですね。
 
 
  
(24) 有限会社藤田組(代表取締役 藤田 博) 

認定計画の取り消しは(4件)
令和4年11月7日~令和5年11月24日認定分。

処分理由:
技能実習生の人権を著しく侵害する行為を行った
  

処分根拠:技能実習法第 16条第1項第2号(技能実習法第9条第6号)
第 16 条第1項
二 認定計画が第九条各号のいずれかに適合しなくなったと認めるとき。

第9条
六 技能実習を行わせる体制及び事業所の設備が主務省令で定める基準に適合していること。

土木、建築会社。
どんな人権侵害したんでしょうねえ。
その種類も明示すればいいのに…胸糞悪い。
 
 

(25) 富士ロードサービス株式会社(代表取締役 鈴木 誠治) 

認定計画の取り消しは(9件)
令和5年3月16日~令和6年3月8日認定分。

処分理由:
労働安全衛生法違反により罰金の刑
  

処分根拠:技能実習法第 16 条第1項第3号(技能実習法第 10 条第9号)及び第7号
第 16 条第1項
三 実習実施者が第十条各号のいずれかに該当することとなったとき。
七 出入国又は労働に関する法令に関し不正又は著しく不当な行為をしたとき。

九 第八条第一項の認定の申請の日前五年以内に出入国又は労働に関する法令に関し不正又は著しく不当な行為をした者

施工体制の著しい不備により、マンホール内での作業中に作業員1名が墜落し死亡する事故を発生させた。
https://www.cbr.mlit.go.jp/kisya_manage/app/press/file/20241010_b199718fec3e01a39795b906266fe72f/20241010_67072be456282_upfile.pdf
「著しい不備」って…経営者にとって労働者って何なんでしょうね。
 
 
        
 (26) ヘライ建設株式会社(代表取締役 戸耒 律子) 

認定計画の取り消しは(26件)
令和2年9月4日~令和5年6月23日認定分。

処分理由:
労働安全衛生法違反により罰金の刑
  

処分根拠:技能実習法第 16 条第1項第3号(技能実習法第 10 条第9号)及び第7号
第 16 条第1項
三 実習実施者が第十条各号のいずれかに該当することとなったとき。
七 出入国又は労働に関する法令に関し不正又は著しく不当な行為をしたとき。

九 第八条第一項の認定の申請の日前五年以内に出入国又は労働に関する法令に関し不正又は著しく不当な行為をした者

型枠支保工が変位・崩壊することを防止するための水平つなぎ・筋かいを設置していなかったもの
R5.3.1送検
行動指針
・従業員と職人の安全と健康を守り、100年続く企業を目指します。
…辛いねえ、一つのミス、事故、漏れで、著しく信頼が棄損する。
 
 
   
 (27) 松根 義文 

認定計画の取り消しは(6件)
令和元年5月21日~令和2年7月30日認定分。

処分理由:
認定計画に従って技能実習を行わせていなかった
  

処分根拠:技能実習法第 16 条第1項第1号
第 16 条第1項
一 実習実施者が認定計画に従って技能実習を行わせていないと認めるとき。

農業?縫製?何屋?
建物はいくつも密集してた。
何させてたんでしょうかねえ。
もはや今の時代、何も出てこないのが怪しいとさえ…。
てか、ここも監理団体は何やってたんでしょうかねえ。

  
   
(28) 株式会社モエレ産業(代表取締役 小林 麻美) 

認定計画の取り消しは(6件)
令和3年7月21日~令和5年7月31日認定分。

処分理由:
労基法違反により罰金の刑
  

処分根拠:技能実習法第 16 条第1項第3号(技能実習法第 10 条第9号)及び第7号
第 16 条第1項
三 実習実施者が第十条各号のいずれかに該当することとなったとき。
七 出入国又は労働に関する法令に関し不正又は著しく不当な行為をしたとき。

九 第八条第一項の認定の申請の日前五年以内に出入国又は労働に関する法令に関し不正又は著しく不当な行為をした者

解体用機械を用いて作業を行う際、労働者を危険な場所に立ち入らせたもの
R5.12.6送検
なんか、今回、女性の代表が比較的に多い…ナゼ?
これ以上言うと、それこそハラスメントだとか意味わからん批判が来そうだから止めとく。苦笑

  
 
 (29) 株式会社ヨコハマ・モーターセールス(代表取締役 川野 順也) 

認定計画の取り消しは(23件)
令和4年12月5日~令和6年1月11日認定分。

処分理由:
労働安全衛生法違反により罰金の刑
  

処分根拠:技能実習法第 16 条第1項第3号(技能実習法第 10 条第9号)及び第7号
第 16 条第1項
三 実習実施者が第十条各号のいずれかに該当することとなったとき。
七 出入国又は労働に関する法令に関し不正又は著しく不当な行為をしたとき。

九 第八条第一項の認定の申請の日前五年以内に出入国又は労働に関する法令に関し不正又は著しく不当な行為をした者

消防用特種車両の車体パネルのやすり掛け作業中に、高さ 2.3 メートルの高所作業台から工場のコンクリート床上に墜落し、外傷性脳障害により死亡
使用する高さ2メートル以上の作業床の端に、手すり等労働者の墜落を防止する設備を設けなかった
https://jsite.mhlw.go.jp/fukushima-roudoukyoku/content/contents/001810214.pdf
経営者や同僚たちは、トロいヤツのせいで…とか内心思ってたりするんですかね。
他責思考先だと、再発防止にはならないんでしょうね。
それこそ、亡くなられた方が浮かばれない。

 
        
(30) 株式会社ルーツ・オブ・ジャパン(代表取締役 湊 陽補) 

認定計画の取り消しは(4件)
令和4年1月18日~令和5年4月24日認定分。

処分理由:
最低賃金法違反により罰金の刑
  

処分根拠:技能実習法第 16 条第1項第3号(技能実習法第 10 条第2号)及び第7号
第 16 条第1項
三 実習実施者が第十条各号のいずれかに該当することとなったとき。
七 出入国又は労働に関する法令に関し不正又は著しく不当な行為をしたとき。

第 10 条
二 この法律の規定その他出入国若しくは労働に関する法律の規定(第四号に規定する規定を除く。)であって政令で定めるもの又はこれらの規定に基づく命令の規定により、罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して五年を経過しない者

お、久々の最賃違反、詐欺行為ですね。
労働者6名に、2か月分の定期賃金約182万円を支払わなかったもの
R5.6.15送検
未来の社会に貢献する前に、
人として大人として、ちゃんと約束もルールも守るところから、
リユースならぬリスタートしていただきたい。
てか、その前に、詐欺罪で牢屋に入ってからかな。
 
 

 (31) 有限会社わたなべ(代表取締役 渡辺 章) 

認定計画の取り消しは(8件)
令和3年12月1日~令和6年2月9日認定分。

処分理由:
労働安全衛生法違反により罰金の刑
  

処分根拠:技能実習法第 16 条第1項第3号(技能実習法第 10 条第9号)及び第7号
第 16 条第1項
三 実習実施者が第十条各号のいずれかに該当することとなったとき。
七 出入国又は労働に関する法令に関し不正又は著しく不当な行為をしたとき。

九 第八条第一項の認定の申請の日前五年以内に出入国又は労働に関する法令に関し不正又は著しく不当な行為をした者

丸のこ盤(木材加工用機械)を用いて木材加工作業中に、右手が丸のこ盤の歯に接触し、右手の親指と小指を切断し、同じく右手の人差し指ほかを骨折する
https://jsite.mhlw.go.jp/fukushima-roudoukyoku/content/contents/001718688.pdf
うあー、想像するだけでぞっとします。
建築会社みたい…キッツいなあ。
事故にあった方の今後を考えると、とても責任負えない…。

 
 
やっと終わった…。

メンタルやられないように、
業界人は、こんな残念なヤカラばかりじゃないって、添えておきます。

そんで、マトモな方々は、
自分達の業界は、自分たちでしか良くしていけないって、わかってます。

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こういう人間でありたいし、
そんな人間ばかりな業界にしていきたいですね。
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