【閣議決定】特定技能においては…育成就労では…法務省が…厚労省が…分野別協議会が…

ポイント

昨日に続き、

今回の閣議決定から、
気になるポイントをいくつか独断と偏見で書いてみます。

閣 議 決 定
https://www.moj.go.jp/isa/content/001434808.pdf
 
 
第五 特定技能制度及び育成就労制度の運用に関する関係行政機関の事務の調整に関する基本的な事項

(15p)
特定技能外国人の適正な在留管理、適正な労働条件の確保及び雇用管理の改善

(1)法務省は、…事実の調査権限等を用いた実態把握等により、必要な情報を収集…厚生労働省その他の関係行政機関と共有する…

暗に必要に応じて実地検査も行うと。
行政はすべてデジタルで繋がると。

 

(2)厚生労働省は、…都道府県労働局労働基準監督署、ハローワーク等を通じて特定技能所属機関や人材あっせん機関を指導・監督する
…法務省や分野所管行政機関が把握した、特定技能所属機関等による労働関係法令違反の疑いがある情報等の提供を受けたときは、これを指導・監督等の端緒として活用する

この先、労基が育成就労&特定技能先へ、実地検査に回ると。
労働関連以外でも、就労不適合でも、労基が行くと。
(派遣領域は労働局ね)


育成就労の適正な実施及び育成就労外国人の適正な保護
法務省及び厚生労働省は、育成就労制度の主務省庁…

育成就労でも技能実習同様に、法務省(入管)×厚労省の共同主管に変わりはない。
※特技は確か、法務省が司令塔の役割で…。

機構に指導監督機能

コレも従来通り。

 

3 特定産業分野又は育成就労産業分野を所管する行政機関による指導の責務

特に課す要件を設定する(上乗せ要件)

特定技能所属機関、育成就労実施者等に対し、必要な指導・助言を行う

やはり各分野毎に指導権限があるし、その強弱や実施方法も、各分野に任せる流れ。

 

第六 特定技能制度及び育成就労制度の運用に関するその他の重要事項
1 特定技能制度及び育成就労制度の運用に関するその他の重要事項
(19P)

退職から3月を超えた場合

イヤラシイ言い方をすれば、
退職となった人材は、監理支援機関ないし登録支援機関ないし受入先が、最低3カ月は衣食住の最低限の提供が、実質最低限の責務となる?…のかもしれません。
転籍先すら決まることなく、退職となった場合で、その後の転籍先も見つからない場合において…。

3 基本方針の見直し

…3年おきに、基本方針自体が、そのものも変わる可能性が高い。
有識者会議だらけに…。

 
さぁ、少しずつ、少しずつ、進み始めてます。

=確定・決定し、公表されています。

さぁ、どうする?業界人?

読む?読まない?
読んでるヒマなんかない?
読んでも理解できない?

誰か代わりに読んで理解してくれたら、
自分の頭にも入るなら、良いのにね。苦笑

明日ももうちょっとだけ書いてみます。

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