たった19ページだから、四の五の考えず、
読んでみればいいのに…。
閣 議 決 定
https://www.moj.go.jp/isa/content/001434808.pdf
2 育成就労の適正な実施及び育成就労外国人の保護を図るための施策に関する基本的事項
(12p~15p)
↓
(1)育成就労実施者の責務
ア 育成就労計画の策定
イ 目標として定めた試験の適正な受験等
育成就労外国人に必要な技能及び日本語能力の試験を受けさせることは育成就労実施者の義務
試験費用については育成就労実施者又は監理支援機関が負担する必要がある
監理型育成就労にあっては、監理支援機関と育成就労実施者とが連携して上記体制の整備に取り組むものとする。
↓
コレって、技能実習と違い、
監理団体は、監理指導するのが仕事でしたが、
監理団体も、体制整備の当事者=責任を負うって意味でしょうかね?
つまり、上記体制である、
育成就労関係法令のほか、出入国管理関係法令・労働関係法令・社会保険関係法令等を遵守する
育成就労制度がその意義に沿って適正に運用されることを確保
地域における外国人との共生社会の実現のため寄与する責務がある。
日本人と同等額以上の報酬の支払いを担保する
適正な労務管理や恒常的な長時間労働の防止、労働災害の防止等
快適な住環境を確保するとともに、食生活、医療等についての適切な助言及び援助を行うことができる体制を整備
これらの責務をどこまで監理団体も負うのか、
この後に言語化されてく業務&責任詳細が気になりますね。
ま、連携なので、主たる当事者は雇用する受入側に変わりないとは思われますが。
↓
エ 育成就労実施者の変更(転籍)
1年を超える転籍制限期間を定めた育成就労産業分野において、当該期間を選択した育成就労実施者においては、就労開始から1年を経過した後には転籍の制限を理由とした昇給その他育成就労産業分野ごとに定める基準を満たす待遇の向上等を図らなければならない。
↓
乱暴に言い換えると、
1年経過後には、対象分野毎に定められる昇給が必須だと。
それが、「転籍の制限を理由とした昇給」と「分野毎の昇給(待遇の向上)」の分の昇給が…。
↓
(2)監理支援
・監理支援機関は、…国及び地方公共団体が講ずる施策に協力する責務がある。
↓
育成就労でも、特技での協力確認書が同様に課される可能性がありますね。
・監理支援機関は、営利を目的として監理支援事業を行うことは認められない
↓
変わりなく協同組合が主になりますかね。
あと、どうやら余剰金を確保できるかも?な含みを持たせた表現が続いています。
監理支援機関がこうした役割を適切に果たすためには、取り扱う育成就労産業分野について高い知見を有している必要があり、育成就労計画の作成の指導や監理型育成就労の実施の監理支援を十分に行う能力を有しない育成就労産業分野については、取り扱うことができない。
↓
この部分、従来通り、計画策定者を用意できてればいいのかどうか?
この点まで常勤性を問われるほどに厳格化が進むのかどうか…。
「方針」では、ここまでしか記載はない。
・・・
どうしても小出しになるので、
忘れた頃に…ですが、
反面、一気に何百ページも読め!とはならないので、
ある意味、優しいペースといえるのかもしれません。
ただし、
体系的に、フォルダ思考で、整理されて頭に入ってないと、
たぶん、頭の中がゴチャゴチャになって、
とてもじゃないけど、「あれ?あれ?あれ?」ってなりそうです。
私同様の脳スペック&不得手な方には、大変ツライ…涙
だから、お仲間内でも、確認の日々です。汗
追伸
育成就労の目標を確実に達成することのできる計画 を策定する?!
…これくらいまで書きたい気持ちはわかるけどさ。
目標を確実に達成できる計画=スーパー人材とスーパー受入先以外、100人中100人なんて、ほぼ不可能よん。
計画はあくまで計画なんだから。
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