登録支援機関業務では、実質、必須…企業単独受入先も現在進行形でほとんどが法令違反中?!

ポイント

業界人の中で、以前、実(まこと)しやかに懸念されていたポイントです。
(役人が指摘して取り締まってる声が聞こえてこない=触れないのが無難という空気で済んでた部分)

そして、わかっている先ではとっくにケアされている部分。

 
閣 議 決 定
https://www.moj.go.jp/isa/content/001434808.pdf

第四 特定技能所属機関に係る施策並びに育成就労の適正な実施及び育成就労外国人の保護を図るための施策に関する基本的な事項

(2)1号特定技能外国人支援

(10P)
エ 1号特定技能外国人が転職(特定技能所属機関を変更することをいう。以下同じ。)する際にハローワークを利用する場合には、ハローワークにおいて当該外国人の希望条件、技能水準、日本語能力等を十分に把握した上で、適切に職業相談・職業紹介を行う。

 
「職業相談・職業紹介を行う」
と明記されています。

つまり、
職業紹介事業許可を得ていない先は、
法令違反となるって意味です。

コレ、もし未だ整備できていない先は、
現在進行形で法令違反といっても過言ではありません。

だって、支援の義務を負っているならば、
職業紹介業務に従事するのですから。

特定技能法なんてないですが、
職業安定法には明記があります。

労働関連法で法令違反してる先が、
まともに外国人労働者の法的義務支援なんて、
適正にできてると言えるワケがない。

監理団体であっても同じ。
監理団体は現状下で「技能実習生」を扱う範囲に限定されて、
無料職業紹介事業的な業務の許可を、
監理団体許可申請時に得ているワケです。

つまり、
技能実習生ではない特定技能外国人の職業紹介業務は、
監理団体には許可されてはいません。

意味、わかりますよね。

 
法改正は、決まってからで対応なんて十分?
閣議決定として決まりましたけど、
大丈夫?

 
お金頂いている以上は、
慣れ不慣れ、未熟成熟問わず、
プロです。

プロが自身の領域の事をわかっていないなんて、
大谷翔平がラケット持って打席に立つのと同じ。
3アウトなのに、打席なんて回ってこないのと同じ。

 
残念な登録支援機関と付き合ってると、
どうしようもなくなるのは、特定技能所属機関である受入先。

知らなかった?
気づかなかった?
そんなんわかるわけない?

全ての責任は、その登録支援機関にあるのではなく、
特定技能所属機関である受入先にある
っていうのが、
そもそもの法の立て付けです。

さぁ、
どうする?受入先の方?
どうする?現場で働いてるサラリーマンの方?

 
追伸
てか、企業単独で受入してる先って、
どうなるんでしょうかね?
実質、この部分だけ部分委託で職業紹介事業者に委託しないと、
受入先自体が法令違反とか言うんでしょうかね?
役所としたら…。
てか、書いたとおり、
現在進行形で法令違反してる先ばかりになるかもですが。

私の知る限り、
現時点の法的安全歩道の範囲内では、
せめて部分委託で職業紹介事業者に委託できている先のみ、
遵法精神のある受入先となりますかね。

なお、いつもながら、私自身の良い学びになるため、
今回の閣議決定のポイント指摘を、私なりにまた明日以降も書いてみます。

 
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