技能実習生&特定技能外国人の育児・介護休暇…どうします?整理しとかんとヤバいよ…

ポイント

どうする受入先?
どうする監理団体?
どうする登録支援機関?

注:技能実習生(育成就労)や特定技能に関係しそうな点のみピックアップしています。
注:私、社労士でも厚労省の担当官でもなんでもないので、間違ってるかもしれません。
詳しくは自己責任で&社労士や管轄先に確認してください。

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000130583.html

1:子の看護等休暇の見直し
義務:就業規則等の見直し
取得事由の拡大:病気・けが、予防接種・健康診断、感染症に伴う学級閉鎖等、入園(入学)式、卒園式
取得可能日数:1年間に5日、子が2人以上の場合は10日

「子供が入学式なんです…卒業式なんです…病気で…ケガして…一時帰国させてください…」
・帰国費用まで持つ必要はない。
・就業規則にキチンと記載があれば、無給扱いでも構わないらしいが、有休消化は拒みにくい。

 
2:育児休業取得状況の公表義務適用拡大
対象:従業員数300人超の企業
公表内容:男性の「育児休業等の取得率」または「育児休業等と育児目的休暇の取得率」
300人の従業員の内、100人以上が外国人だった場合、どれだけの取得率になるんでしょうね?
大手先が絡むと、〇%以上の取得率を…なんて縛りがあったりするんでしょうかね?

 
3:介護休暇を取得できる労働者の要件緩和
※労使協定を締結している場合は就業規則等の見直し
ポイント:6か月未満除外規定の廃止
⇒配属、入社直後に、母国で親の介護が必要なので介護休暇くださいって言われたら拒否できない。

 
4:介護離職防止のための雇用環境整備
『義務』とのことです。
介護休業や介護両立支援制度等(※)の申出が円滑に行われるようにするため、事業主は以下①~④のいずれかの措置を講じなければなりません。
① 介護休業・介護両立支援制度等に関する研修の実施
② 介護休業・介護両立支援制度等に関する相談体制の整備(相談窓口設置
③ 自社の労働者の介護休業取得・介護両立支援制度等の利用の事例の収集・提供
④ 自社の労働者へ介護休業・介護両立支援制度等の利用促進に関する方針の周知
※ ⅰ介護休暇に関する制度、ⅱ所定外労働の制限に関する制度、ⅲ 時間外労働の制限に関する制度、ⅳ 深夜業の制限に関する制度、ⅴ介護のための所定労働時間の短縮等の措置
*①~④のうち複数の措置を講じることが「望ましい」

周知すればするほど、提供すればするほど、
働かずとも金が手に入ると誰かさんにささやかれ唆(そそのか)される残念な外国人は、
アナタの会社、アナタの監理先、支援先にいませんか?

てか、ぶっちゃけ、説明(周知)にトンデモナイ手間暇が必要です。
入国後法定講習や生活オリエンテーションとして丸投げします?
いや、送り出し機関側へ「しとけ!」って擦(なす)りつけます?

さて…最低限コンプラ対応者がほとんどな中、いつまでにどこまでどのように対応整備しますか?
今年の4月1日以降、対応できていなかったら、法令違反を発見って、管轄先へ届出しますか?

 
5:介護離職防止のための個別の周知・意向確認等
対象者には、個別に、全て丁寧に説明し、取得希望か否かの確認をせよと。
※ 取得・利用を控えさせるような個別周知と意向確認は認められません。
周知事項
①介護休業に関する制度、介護両立支援制度等(制度の内容)
②介護休業・介護両立支援制度等の申出先(例:人事部など)
③介護休業給付金に関すること
個別周知・意向確認の方法
①面談 ②書面交付 ③FAX ④電子メール等 のいずれか
注:①はオンライン面談も可能。③④は労働者が希望した場合のみ

なおかつ、対象者ではなくても…
情報提供期間
① 労働者が40歳に達する日(誕生日前日)の属する年度(1年間)
② 労働者が40歳に達する日の翌日(誕生日)から1年間 のいずれか

てか、該当の外国人の場合、40前に親が病気などで要介護状態な場合ってたまにありますよね。

さて、4と同じです。
どうしますか?
ここまでチェックしますか?できますか?
しようがしまいが、できようができまいが、
その受入先がこの違反となったら、監理責任、支援責任は、少なくとも道義的に問われますが、
どうします?
事前に何度もアナウンスしてたじゃないですか!…くらいは最低限、言えないと面倒になりますよ。

 
以下は今年の10月からですが、どうせなら一緒にまとめて整備しとかないと、
コスパもタイパも悪すぎますよね。

6:柔軟な働き方を実現するための措置等
義務:就業規則等の見直し
(色々細かいから極論結論だけ…)

(1)育児期の柔軟な働き方を実現するための措置
④ 就業しつつ子を養育することを容易にするための休暇
(養育両立支援休暇)の付与(10日以上/年)

(2)柔軟な働き方を実現するための措置の個別の周知・意向確認
周知時期
労働者の子が3歳の誕生日の1か月前までの1年間
(1歳11か月に達する日の翌々日から2歳11か月に達する日の翌日まで)

さぁ、どうする?
就業規則の見直しができているかどうか、4/1付で確認します?

 
7:仕事と育児の両立に関する個別の意向聴取・配慮
『義務』です。
(1)妊娠・出産等の申出時と子が3歳になる前の個別の意向聴取
(2)聴取した労働者の意向についての配慮

 
ホント、優しい日本は素晴らしいですね。
少子化、高齢化、人口減少を望んで選択してきた日本人ですから、
日本人全員でこの面倒な対応に臨まねばなりません。

文句言ったって始まらない。
やる?ほかっとく?
どうする?業界人?

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自分で言うのもなんですが、業界人は登録しとくと良いと思います。
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