特定技能と異なり、技能実習同様に育成就労も結局は、ガンジガラメな『就労制限』制度なのかね?う~ん…

ポイント

先日のアップデートを確認中、
マヂか…って部分を見つけました。

 
「育成就労計画審査基準」

ってヤツ、ご存じですか?

技能実習でのダイジェスト版的なやつ。
いわゆるコレですよ。

技能実習計画審査基準・技能実習実施計画書モデル例・技能実習評価試験試験基準
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/jinzaikaihatsu/global_cooperation/002.html

ってのと、ほぼ同様の記載が、
=実質的な就労制限が定まっていくようです。
注:分野によって異なるかもしれないけど、複数の分野で確定公表され始めてる…。

要は、

技能の定義
必須業務
その他従事する業務の例
使用する素材、材料等
使用する機械、設備、器工具、測定器等
製品等の例

こういった部分。
ご経験のある方はお分かりの通り、
あれダメこれダメ、
コレ以外はダメ…で、
阿保みたいに、
ちょっとしたことで即職種不適合として法令違反の行政処分にさせられるリスクを、
継続するような感じですね。

ま、どこにでも良い人悪い人(残念な人)がいるように、
機構にも残念な人に当たると、処分に至るってパターンのリスクね。

 
さて、

どう思います?

育成就労制度。

こんな部分まで、特定技能制度寄りじゃなくて、
技能実習を踏襲するなんて、
個人的には、そこそこ憤慨です。

アホちゃうか!?…が、この部分は続きそうだなって。

※理屈ではわかってるんですよ、ええ。
好き勝手する阿呆がどうしても湧き出てくるってのと、
役所側の責任逃れも含めて。

ただ、分野別協議会的には、どうなんでしょうねって。

そこの役人気質にもよるのかな。

責任取りたくねー!ってヤツ。
現場の現実なんて、役人側には関係ねー!ってヤツ。

 

そう思うと、まだまだ詳細として詰める部分はありそうですね。

しかし、現段階からも面接渡航して、
手続きを進めていく方々って、
マヂで、大丈夫かしらん…って余計な心配をしてしまいます。

私のように、
特定技能へ向けた育成就労制度って認識上から、
就労制限的な意味においても、
特定技能の「もっぱら」などのふわっとした就労制限同様化と思い込んでた場合、

面接時に、してほしい業務内容の説明をして、
雇用契約の締結を進めていた場合、

大丈夫か?って。

 
過渡期って、こういう部分が交錯するので、
面倒なんですよね。

ま、言ってもどうにもならんのですけども。

 

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