それこそ、改善立証次第で、執行猶予期間を設けてあげればいいのに。
ホントね、経営者を一カ月くらい、牢屋暮らしして事情聴取受けさせればいい。
他の犯罪者と同じ牢屋に入れて、中高生みたいに反省文でも書かせればいい。
一週間でもいい、スマホも取り上げ、風呂もろくに入らず、時間通りに提供される大してうまくもない飯を食うだけの暮らしをさせればいい。
犯罪者として一週間でも体験してくればいい。
今時、自由をはく奪されることこそ、そこそこ効果的だと思うのだけれど。
さて、昨日の続きです。
(10) 株式会社ナカヤ(代表取締役 守屋 祐弥)
認定計画の取り消しは(4件)
令和2年11月13日~令和3年2月3日認定分。
処分理由:
安衛法違反により罰金の刑
処分根拠:技能実習法第 16 条第1項第7号
第 16 条第1項
七 出入国又は労働に関する法令に関し不正又は著しく不当な行為をしたとき。
株式会社ナカヤは、2023年4月11日に労働安全衛生法違反で罰金20万円の略式命令を受けています。
2023年2月9日に労働安全衛生法第61条、労働安全衛生法施行令第20条、労働安全衛生規則第41条に違反しています。
労働安全衛生法第14条では、プレス機械の作業や足場の組み立て作業など、一定の危険作業については、作業主任者を選任して作業者を指揮させることを義務付けています。これに違反して作業主任者を選任していない場合は、労働安全衛生法第14条違反となります。
労働安全衛生法違反が発覚した場合、6カ月以上の懲役または50万円以下の罰金が課せられる可能性があります。
7号のみなのに、生成が出た…どういう基準なのか。
なお、入札参加停止の公表書面からは、以下のアナウンスが。
中部地方整備局発注の「令和3年度 天竜川飯田地区樹木伐開工事」において、令和4年 10 月 12 日、不整地運搬車が河川内で横転した状態で見つかり、作業員が運転席で発見されたが、その後死亡が確認された事故に関し、浜松簡易裁判所は、令和5年4月 11 日、労働安全衛生法違反で株式会社ナカヤ及び同社現場責任者に罰金 20 万円の略式命令を行った
人が死んで20万の罰金…なんだかなあ。
(11) 日研トータルソーシング株式会社(代表取締役 清水 浩二)
認定計画の取り消しは(68件)
令和2年10月30日~令和5年4月4日認定分。
処分理由:
技能実習生の人権を著しく侵害する行為を行った
処分根拠:技能実習法第 16 条第1項第2号(同法第9条第6号)
第 16 条第1項
二 認定計画が第九条各号のいずれかに適合しなくなったと認めるとき。
↓
第9条
六 技能実習を行わせる体制及び事業所の設備が主務省令で定める基準に適合していること。
久しぶりに来ましたね、大手先。
派遣や請負系の大手って、ホント久々というか、お初なのかな?覚えてない。
裏でそっと一言教えてくださった方がいらっしゃいましたが、
口コミ情報なのでココでは詳しくは避けますけども、ハラスメントって確かに人権侵害なのでしょうね。
私、こちら詳しくは存じ上げませんが、エンジニア派遣などで技人国とかやってたら、
そっちのほうが大問題かもですね。
それらの場合でも、別法人に移して衣替えとかやるんでしょうけども。
どのみち、大きな痛手でしょうね…請負でも派遣でも人材が枯渇してる業界では。
誰が犯した罪なのかわかりませんが、一事が万事となる良い反面教師事例です。
大手だから安心とか、この業界、ありえませんから。
というか、むしろ大手で職員管理ができていないリスクが高いとしたら…。
(12) 深井 末男
認定計画の取り消しは(10件)
令和元年10月21日~令和4年8月2日認定分。
処分理由:
・認定計画に従って技能実習を行わせていなかった
・機構の職員に対し違反する事実を隠蔽する目的で虚偽の帳簿書類を提示した
処分根拠:技能実習法第 16 条第1項第1号、第2号(同法第9条第6号)及び第5号
第 16 条第1項
一 実習実施者が認定計画に従って技能実習を行わせていないと認めるとき。
二 認定計画が第九条各号のいずれかに適合しなくなったと認めるとき。
五 第十四条第一項の規定により機構が行う報告若しくは帳簿書類の提出若しくは提示の求めに虚偽の報告若しくは虚偽の帳簿書類の提出若しくは提示をし、又は同項の規定により機構の職員が行う質問に対して虚偽の答弁をしたとき。
↓
第9条
六 技能実習を行わせる体制及び事業所の設備が主務省令で定める基準に適合していること。
おーおー、好き勝手やってたんですね。
一軒家がでてくるだけで、何屋かさっぱり。
今までの統計情だと、農家か縫製の個人事業主。
マトモな方々もいらっしゃると思われますが、そもそもが個人事業主に受入ってどうなのと。
法人化に1千万もいらなくなって早何年?
せめて法人化してない先には受け入れさせなきゃいいって思うのは乱暴すぎます?
(13) 藤本建設株式会社(代表取締役 藤本 政和)
認定計画の取り消しは(5件)
令和2年8月17日~令和4年10月12日認定分。
処分理由:
安衛法違反により罰金の刑
処分根拠:技能実習法第 16 条第1項第3号(同法第 10 条第9号)及び第7号
第 16 条第1項
三 実習実施者が第十条各号のいずれかに該当することとなったとき。
七 出入国又は労働に関する法令に関し不正又は著しく不当な行為をしたとき。
↓
第 10 条
九 第八条第一項の認定の申請の日前五年以内に出入国又は労働に関する法令に関し不正又は著しく不当な行為をした者
藤本建設株式会社は、労働安全衛生法に違反したことで、木津簡易裁判所から代表取締役と会社にそれぞれ20万円の罰金刑が言い渡され、2023年3月14日に刑が確定しました。
この違反は、京都府京田辺市で4日以上の休業を要する労働災害が発生したにもかかわらず、遅滞なく労働者死傷病を報告しなかったものです。
建設業法や関連法令に違反した場合、監督行政庁(国土交通大臣または都道府県知事)は建設業法上の監督処分を行います。監督処分には、指示処分、営業停止処分、許可の取消処分の3種類があります。
これも生成されました。
隠蔽は誰もが忌避する行為として、悪質そのものですね。
てか、労災処理せず、隠そうとするんだろうけど、
病院だって隠蔽加担は役所ににらまれるから、できない=時間の問題でしかないんだけどねえ。
(14) 有限会社穂岳(代表取締役 山本 正樹)
認定計画の取り消しは(3件)
令和3年2月26日~令和4年8月2日認定分。
処分理由:
安衛法違反により罰金の刑
処分根拠:技能実習法第 16 条第1項第7号
第 16 条第1項
七 出入国又は労働に関する法令に関し不正又は著しく不当な行為をしたとき。
高さ1.5メートルをこえる箇所で作業を行うにあたり、派遣労働者が安全に昇降するための設備等を設けなかったもの。R4.10.5送検
これは生成されなかった…よくわからん。
足場組立業…派遣なんだね。
(15) 株式会社マルカワ建設(代表取締役 川手 昇)
認定計画の取り消しは(10件)
令和3年6月23日~令和5年3月14日認定分。
処分理由:
安衛法違反により罰金の刑
処分根拠:技能実習法第 16 条第1項第3号(同法第 10 条第9号)及び第7号
第 16 条第1項
三 実習実施者が第十条各号のいずれかに該当することとなったとき。
七 出入国又は労働に関する法令に関し不正又は著しく不当な行為をしたとき。
↓
第 10 条
九 第八条第一項の認定の申請の日前五年以内に出入国又は労働に関する法令に関し不正又は著しく不当な行為をした者
株式会社マルカワ建設は、労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)違反により、神戸簡易裁判所において、法人は罰金20万円、従業員は罰金10万円の判決を受けています。法人は令和5年5月24日、従業員は令和5年5月31日にそれぞれ刑が確定しています。
マルカワ建設は、兵庫県神戸市に本社を置き、建築工事や土木工事などを手掛けています。
生成通り…建設×安衛法違反、多いなあ。
4日以上の休業を要する労働災害が発生したのに、遅滞なく労働者死傷病報告を提出しなかったもの。R5.2.8送検
特筆すべきは、『従業員も罰金10万円の判決』って部分。
会社の代表だけじゃないよって話だけど、理解できる以前に、他人事としか認識ないんだろうな…未だに。
(16) 株式会社みさき果樹園(代表取締役 菊池 安光)
認定計画の取り消しは(11件)
令和3年1月 20 日~令和5年1月 30 日認定分。
処分理由:
安衛法違反により罰金の刑
処分根拠:技能実習法第 16 条第1項第3号(同法第 10 条第9号)及び第7号
第 16 条第1項
三 実習実施者が第十条各号のいずれかに該当することとなったとき。
七 出入国又は労働に関する法令に関し不正又は著しく不当な行為をしたとき。
↓
第 10 条
九 第八条第一項の認定の申請の日前五年以内に出入国又は労働に関する法令に関し不正又は著しく不当な行為をした者
無資格の労働者にフォークリフトを運転させたもの。R5.5.9送検
けっこう頻繁に出てくるフォークリフトの無資格運転による労災事故。
資格さえ取っとけば、処分案件にならない場合もありそうなんですけども、
労働者自身も雇用主側も、資格まで時間とコスト使って取得までせずとも仕事できるし…みたいな感じなんだろうな。
以前も書いたように、この部分も根本的に解決していくしかないって思うんだけど。
(17) 株式会社未来創建(代表取締役 池内 健太)
認定計画の取り消しは(8件)
令和3年2月24日~令和5年4月3日認定分。
処分理由:
技能実習生の人権を著しく侵害する行為を行った
処分根拠:技能実習法第 16 条第1項第2号(同法第9条第6号)
第 16 条第1項
二 認定計画が第九条各号のいずれかに適合しなくなったと認めるとき。
↓
六 技能実習を行わせる体制及び事業所の設備が主務省令で定める基準に適合していること。
すごいこと書いてる会社だ…現実は真逆の人権侵害。
創建したかった未来は、独りよがりな世界だったのでしょうかね。
以上、後半も安衛法違反だらけでしたね。
コレが溜まってたから一気に処分出したのかな。
新年度に持ち越さないために。
厳格化、厳罰化を進めるならば、
冒頭に書いたとおり、処分公表のみならず、
事業停止や、せめて経営者と当事者を牢屋へ一週間お泊りさせてあげるくらい、
していただきたいと思います。
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こういった法令違反先になりたくない方、現付き合い先に処分先を出させたくない方は、ぜひどうぞ。
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