さすがに飽きてきた…というか、辟易してきますね。
いつもながら同じに見られたくもないので、
反面教師的に学び直しをしていますが、
気分が悪いのも確かです。
ま、自分でやると決めたことなので、今回も行ってみましょう。
なお、先日どこかで書きましたが、同じ日に、
日本人も含めた労働関連法の処分も出てましたね。
労働基準関係法令違反に係る公表事案NEW4月28日
https://www.mhlw.go.jp/kinkyu/151106.html
https://www.mhlw.go.jp/content/001092340.pdf
技能実習の行政処分と被せてきているのかどうか。
73ページもあって、技能実習の12社どころの違反企業数じゃないんですけどね。
ナゼ、日本人向けの法令違反ばかり軽視されてるのかも、残念なところです。
ガンバレ!人権派!
外国人と日本人を差別していること自体、人権問題ですから!
さて、皮肉はこのくらいで、早速、自制を込めて…。
令和5年4月28日(金)
技能実習法に基づく行政処分等を行いました
技能実習計画の認定の取消しを行った実習実施者
(1) 有限会社アサヒ(取締役 青野 浩二)
認定計画の取り消しは(3件)
令和3年10月14日分。
処分理由:
技能実習生の人権を著しく侵害する行為を行った
処分根拠:技能実習法第16条第1項第2号(技能実習法第9条第6号)
第 16 条第1項
二 認定計画が第九条各号のいずれかに適合しなくなったと認めるとき。
↓
第9条
六 技能実習を行わせる体制及び事業所の設備が主務省令で定める基準に適合していること。
いつもながら、いったいどんなことをしたら『人権侵害』って処分理由に表記されるの?
本当にわかりません…誰か教えてください。
外壁施工工事会社。
弊社は「顧客と社員、その家族の笑顔が見れるようベストを尽くす」を理念に…。
恥ずかしくないんですかね。
言うのは簡単、やるのは…。
せっかくキレイにHP作ってるのに、全てがひっくり返る。
(2) 株式会社阿部建設(代表取締役 阿部 時男)
認定計画の取り消しは(13件)
令和元年7月29日~令和3年12月24日認定分。
処分理由:
労働安全衛生法(昭和 47 年法律第 57 号)違反により(罰金の刑に処せられ、これが確定)
処分根拠:技能実習法第16条第1項第3号(技能実習法第10条第9号)及び第7号
第 16 条第1項
三 実習実施者が第十条各号のいずれかに該当することとなったとき。
七 出入国又は労働に関する法令に関し不正又は著しく不当な行為をしたとき。
↓
第10条
九 第八条第一項の認定の申請の日前五年以内に出入国又は労働に関する法令に関し不正又は著しく不当な行為をした者
~不正又は不誠実な行為~
同社の労働者が令和3年6月17日、石狩郡新篠津村の工事現場で負傷し、
翌日から4日以上休業したのに「令和3年6月17日、会社の倉庫にて怪我をした。」旨の虚偽の労働者死傷病報告書を
札幌東労働基準監督署長へ提出した。
https://www.hkd.mlit.go.jp/ky/release/slo5pa000000jyc0-att/slo5pa000000p1a3.pdf
だっせ…かっこわる…
子や身内、社員、取引先は、どう思うんでしょうね。
(3) クリーン環境開発有限会社(代表取締役 二見 智恵)
認定計画の取り消しは(2 件)
平成31年3月6日~令和2年3月11日認定分。
処分理由:
認定計画に従って技能実習を行わせていなかった
処分根拠:技能実習法第16条第1項第1号
第 16 条第1項
一 実習実施者が認定計画に従って技能実習を行わせていないと認めるとき。
運輸、物流…職種不適合でしょうね。
嘘ついて受入して、ピッキングや運転などまでさせてたんですかね?
あら、別のページでは土木の入札に参加してたりする…何でもやってんだな。
(4) 有限会社サイキマニファクチャリング(代表取締役 妹尾 正道)
認定計画の取り消しは(6件)
平成30年11月22日~令和2年2月28日認定分。
処分理由:
認定計画に従って賃金を支払っていなかった
処分根拠:技能実習法第16条第1項第1号
第 16 条第1項
一 実習実施者が認定計画に従って技能実習を行わせていないと認めるとき。
出たよ、縫製の賃金不払い詐欺。
元請けさん、補填してあげてくださいね。
ともいきさん、また騒いでくれるといいのに。
牢屋へ入れて、不払い賃金分稼いで返済するまで、
奴隷労働させれば良いのに。
(5) 合同会社サンエイ建装(代表社員 三澤 青龍)
認定計画の取り消しは(4件)
令和元年9月11日~令和2年8月28日認定分。
処分理由:
技能実習生の人権を著しく侵害する行為を行った
処分根拠:技能実習法第 16 条第1項第2号(技能実習法第9条第6号)
第 16 条第1項
二 認定計画が第九条各号のいずれかに適合しなくなったと認めるとき。
↓
第9条
六 技能実習を行わせる体制及び事業所の設備が主務省令で定める基準に適合していること。
また建設かい。
縫製といい、農業といい、この建設といい、
同業他社でマトモにマジメに誠実に取り組んでる先へ、全国行脚して自腹で謝罪行脚に回れ!
今現在、制度廃止→創設って有識者たちが言ってるけども、
いったい現状の法社会において、どうやったらこんな連中をはじくことができるのか。
厳罰化だー!って叫ぶ人も多いけど、それが全てを解決してくれるわけではない。
(ないよりマシとしては、すべきなのでしょうけども)
有識者ないし官僚の腕の見せ所、頭の良さ、切れを見せつけるところです。
頑張ってくれー!
私達は、現場で踏ん張るから。
(6) 有限会社四島組(代表取締役 市来 淳史)
認定計画の取り消しは(3件)
令和2年12月18日認定分。
処分理由:
技能実習生の人権を著しく侵害する行為を行った
処分根拠:技能実習法第 16 条第1項第2号(技能実習法第9条第6号)
第 16 条第1項
二 認定計画が第九条各号のいずれかに適合しなくなったと認めるとき。
↓
第9条
六 技能実習を行わせる体制及び事業所の設備が主務省令で定める基準に適合していること。
本日、3件目。
これだけメディアが騒いでいるけど、処分される連中は、
全く見てもいないんでしょうね。
いや、見てて、わかっててやってる確信犯かな。
大っ嫌いです…賃金不払い詐欺と同等以上に。
今回、監理団体の処分はないから、
二日に分けて書くだけなので、
ゆっくりご確認ください。
残りもう半分は、明日また。
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自分で言うのもなんですが、業界人は登録しとくと良いと思います。
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