本当に、誰も同じ目で見られたくない…頼むから二度と表に出ないで欲しい連中

受入企業向け

ホント、コレをご覧の方のほとんどが、
ナゼ、こんな処分を受けるのか、理解に苦しむ案件ばかりだと思われます。

皆、当たり前のようにルールを知り、ルールを守って受入に取り組んでいる先がほとんどなのでしょうけども、
残念ながら、毎月公表されるくらいには、同じ日本人でもいるんですね、こういうヤカラが…未だに…。

さて、昨日の続きです。

   
(7) 株式会社大門牧場(代表取締役 大門 貴幸) 

認定計画の取り消しは(4件)
平成31年1月30日~令和2年5月22日認定分。

処分理由:
外国人技能実習機構の職員に対し虚偽の帳簿書類を提示した
  

処分根拠:技能実習法第16条第1項第5号
第 16 条第1項
五 第十四条第一項の規定により機構が行う報告若しくは帳簿書類の提出若しくは提示の求めに虚偽の報告若しくは虚偽の帳簿書類の提出若しくは提示をし、又は同項の規定により機構の職員が行う質問に対して虚偽の答弁をしたとき。

出た、虚偽。
コレ、120%悪質ですよね。
虚偽している当人が、ルール違反だと自覚があるから、隠そうとするんですから。
牧場か…一筋縄ではいかない現実があるのでしょうけど、
だったらウルサイ外国人など雇わずに済むように知恵を絞る方がよほど健全かつ建設的だと思うんですけどねえ。
ある程度の枠組みを定めねばならないのが、法社会ですから、どうしようもない。
マジョリティから外れるマイノリティは、逆手に取る戦略しかないのですから。
いずれにせよ、虚偽が原因で迷惑をかけた技能実習生には、きちんと施しをフォローすべきでしょうね。
彼らは本当に何も悪くない純然たる被害者ですから。

  
(8) 株式会社つくば鶏(代表取締役 松井 次郎) 

認定計画の取り消しは(141件)
平成29年12月26日~令和4年6月27日認定分。

処分理由:
労働安全衛生法違反により(罰金の刑に処せられ、これが確定)
  

処分根拠:技能実習法第16条第1項第3号(技能実習法第10条第9号)及び第7号
第 16 条第1項
三 実習実施者が第十条各号のいずれかに該当することとなったとき。
七 出入国又は労働に関する法令に関し不正又は著しく不当な行為をしたとき。

第10条
九 第八条第一項の認定の申請の日前五年以内に出入国又は労働に関する法令に関し不正又は著しく不当な行為をした者

資本金 1億6千万円
従業員数 248名(2022年6月現在)
年商 56億円
おーおー、今回の処分先の中で一番多い件数ですね。

フォークリフトの定期自主検査で異常が認められていたにもかかわらず、ただちに補修しなかった…
労働者が横転したフォークの下敷きになり、死亡している。
どうしようもないですね、人の命を予防できない経営先は、遅かれ早かれこうなります。
その経営者の責任です。
嫌なら経営者なんてやめれば良い、誰も強制してはいないのだから。
労働者もまた、そんな経営者について行くのを決めたのは当の本人です。
亡くなった方を悪く言う意図は微塵もありませんが、事実なんですね。

 
(9) 株式会社トニーズ・ファーム(代表取締役 井出 法雄) 

認定計画の取り消しは(15件)
平成30年1月19日~令和3年12月10日認定分。

処分理由:
技能実習生の金銭その他の財産を管理したと認められる
  

処分根拠:技能実習法第16条第1項第2号(技能実習法第9条第2号)
第 16 条第1項
二 認定計画が第九条各号のいずれかに適合しなくなったと認めるとき。

第9条
二 技能実習の目標及び内容が、技能実習の区分に応じて主務省令で定める基準に適合していること。

同じ地域のかつての議会議員選挙で、この代表と同名の方が当選してるみたいなんですが…。
財産管理の意味が分からない。
給料を支払って、その給料を管理するってコト?
それって議員さんだった人が(今も?!)フツーにしてることの意味が全く理解できない。
田舎だと、何でもありなの?
農業ですって。

  
(10) 株式会社丸和製作所(代表取締役 寺田 謙継) 

認定計画の取り消しは(111件)
平成30年5月7日~令和3年10月25日認定分。

処分理由:
労働基準法(昭和22年法律第49号)違反により(罰金の刑に処せられ、これが確定)
  

処分根拠:技能実習法第16条第1項第3号(技能実習法第10条第9号)及び第7号
第 16 条第1項
三 実習実施者が第十条各号のいずれかに該当することとなったとき。
七 出入国又は労働に関する法令に関し不正又は著しく不当な行為をしたとき。

第10条
九 第八条第一項の認定の申請の日前五年以内に出入国又は労働に関する法令に関し不正又は著しく不当な行為をした者。

中国人技能実習生の労働災害を隠ぺいするために労災保険ではなく健康保険を使用させたうえ、3年以上も開いていなかった安全衛生委員会の議事録を捏造した…
https://www.roudou-kk.co.jp/news/9212/
労働災害により小指の爪を失った実習生に休みを与えていなかった。今年2月に内部告発を受けて、強制捜査に踏み切り、直前の臨検で虚偽の陳述を行っていたことが明らかになっている。
あほや…自業自得だってば。
しかし、情けない。

 
(11) 森工業株式会社(代表取締役 森野 祥伍) 

認定計画の取り消しは(3件)
令和2年1月17日認定分。

処分理由:
労働基準法違反により(罰金の刑に処せられ、これが確定)
  

処分根拠:技能実習法第16条第1項第7号
第 16 条第1項
七 出入国又は労働に関する法令に関し不正又は著しく不当な行為をしたとき。

7号のみの処分ということは、不正不当な行為をWで指摘されていないってコトかな。苦笑
作業主任者を選任しなかった疑い。
体中の建物から落下したコンクリート片などが同社の男性作業員=当時(45)=に当たり、死亡した。
どうしようもありませんね。
建設という仕事柄、一番注意を払わねばならない部分なのに。

 
(12) 雄輝工業有限会社(代表取締役 小澤 達雄) 

認定計画の取り消しは(8件)
令和元年10月11日~令和3年10月20日認定分。

処分理由:
技能実習生の人権を著しく侵害する行為を行った
  

処分根拠:技能実習法第 16 条第1項第2号(技能実習法第9条第6号)
第 16 条第1項
二 認定計画が第九条各号のいずれかに適合しなくなったと認めるとき。

第9条
六 技能実習を行わせる体制及び事業所の設備が主務省令で定める基準に適合していること。

最後もこれかい。
もう言葉もありませんね。
あ、去年大騒ぎになった岡山で、同じような違反。
ココも…というか、全部、メディアに載って大騒ぎになればよかったのに。
動画もちゃんと撮っとけってば!
もう情けなくて情けなくて…立場の弱いものは守って当然、
ソレをイジメる人間性は、本当に理解に苦しみます。
送り出し国へ出稼ぎに行かせたいですね。
同じ境遇で同じ目に合わせてやりたい…日本よりも優しくない現実へ片道切符で突っ込めばよい。

 
本当にこれらを問題だと取り上げてるんだから、
ちゃんと未然に防げるようにしてほしい。
でも、私たちは知っています。
決して法や国にデキルことではないと。

結果、現場に取り組む私たちの問題です。
しっかり守っていきましょう。
相手はもちろんのこと、自分自身も。

追伸、
しかし、今の登録支援機関に、これらの覚悟がある先って、
どれだけありますかね?
監理団体には当然の責務と腹落ちして分かっている方々は少なくありませんけども。

 
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フツー、一般的には流れない案内ばかりなので、オモロイっすよ。
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自分で言うのもなんですが、業界人は登録しとくと良いと思います。
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