倒産増=法ケアしおおせない処分先も増え続けてる

受入企業向け

なんか、毎月じゃなくて、2カ月に一度程度になってくのかな?
制度も廃止になることだし…。

いや、逆に育成就労への衣替えは、更なる厳格化でもあるのだから、
もっと残念な先があれば処分という名の見せしめは増やしても良いと思う。

というか、もはや細分化され過ぎてついてこれない受入先も少なくないと思うし、
今まで技能実習生に依存してきた受入先は特に、片道切符で突っ走ってると思うから…。
残念ながら、監理団体もね…そもそも休業中って先も少なくないし。

  
令和6年3月13日(水)
技能実習法に基づく行政処分等を行いました
 

 

 
技能実習計画の認定の取消しを行った実習実施者 

(1) 井辻食産株式会社(代表取締役 井辻 龍介、井辻 隆行) 

認定計画の取り消しは(6件)
令和2年7月 16 日~令和5年1月 25 日認定分。

処分理由:
安衛法違反により罰金の刑
  

処分根拠:技能実習法第 16 条第1項第3号(同法第 10 条第9号)及び第7号
第 16 条第1項
三 実習実施者が第十条各号のいずれかに該当することとなったとき。
七 出入国又は労働に関する法令に関し不正又は著しく不当な行為をしたとき。

第 10 条
九 第八条第一項の認定の申請の日前五年以内に出入国又は労働に関する法令に関し不正又は著しく不当な行為をした者

餃子の皮を製造してる会社。
AIいわく…
井辻食産株式会社は、2023年2月10日に労働安全衛生規則第101条に違反し、紙加工用機械のチェーン部分に覆い等を設けていなかったとして送検されました。また、2023年2月21日には、労働安全衛生法第20条と労働安全衛生規則第101条に違反し、食品加工用機械の回転軸に覆い等を設けていなかったとして公表されています。
怖いですねー、AIが瞬時に調べて教えてくれます。
隠したい気持ちはわかりますが、無理ですね。
デジタルタトゥーそのものです。
このリスク、本当にわかっている経営者って、痛い目見た人だけなのでしょうね。

      
(2) 株式会社井上組(代表取締役 井上 貴史) 

認定計画の取り消しは(3件)
令和5年3月8日~同年4月18日認定分。

処分理由:
安衛法違反により罰金の刑
  

処分根拠:技能実習法第 16 条第1項第3号(同法第 10 条第9号)及び第7号
第 16 条第1項
三 実習実施者が第十条各号のいずれかに該当することとなったとき。
七 出入国又は労働に関する法令に関し不正又は著しく不当な行為をしたとき。

第 10 条
九 第八条第一項の認定の申請の日前五年以内に出入国又は労働に関する法令に関し不正又は著しく不当な行為をした者

井上組は、2023年3月7日に労働安全衛生法第100条、第120条、労働安全衛生規則第97条に違反し、虚偽の労働者死傷病報告を提出したとして送検されています。また、2023年4月28日には、労働安全衛生法施行令第20条に違反し、無資格の労働者に不整地を作業させたことも公表されています。
すごいな、AI。
でも、万が一、間違えてたら、即刻消して訂正しお詫びしますね。
ただ、公的機関からの公表から引っ張ってるみたいだから、信用に値するトスアップだと思いますので、転載しようしてます。
内容は、言わずもがなの建設です…それも虚偽。

 
(3) 株式会社金子商事(代表取締役 金 明珠) 

認定計画の取り消しは(10件)
令和2年2月13日~令和5年9月6日認定分。

処分理由:
技能実習生の人権を著しく侵害する行為を行った
  

処分根拠:技能実習法第 16 条第1項第2号(同法第9条第6号)
第 16 条第1項
二 認定計画が第九条各号のいずれかに適合しなくなったと認めるとき。

第9条
六 技能実習を行わせる体制及び事業所の設備が主務省令で定める基準に適合していること。

人権派の皆様へ。
ぜひ、被害にあった外国人の方を探し出して、損害賠償で訴えてください。
それが人権を守るべきだって訴える方々の本当の救済活動だと思われます。
住所を見ると、車の買取もやってる自動車整備工場でした。
毎回、書かずにはいられませんが、どんなことをしたら、人権侵害が認定されるの???
今も昭和かそれ以前のまんまで時が止まってるんでしょうね、この会社は。

  
(4) 株式会社鹿野建築(代表取締役 鹿野 晃弘) 

認定計画の取り消しは(2件)
令和2年 10 月 20 日認定分。

処分理由:
安衛法違反により罰金の刑
  

処分根拠:技能実習法第 16 条第1項第7号
第 16 条第1項
七 出入国又は労働に関する法令に関し不正又は著しく不当な行為をしたとき。

高さ6メートルの屋根の端部に手すり等を設けることなく労働者に作業を行わせたもの。R3.3.19送検
これはAIがトスアップしてこなかった。
処分根拠が7号のみってのも、処分の深刻さ(悪質さ?)として違いがあるのかな?
しかし…良いの?見つけた。
『国交省が出してる』ネガティブ情報等検索サイト
https://www.mlit.go.jp/nega-inf/cgi-bin/search.cgi?jigyoubunya=kensetugyousya
元請けは、下請け先をこういうところでチェックしてから発注するルーティンが既にあるのかな。
しかし、下々のエンジニアみたいな方が、世の中に良かれと自主的に作っていたりしたものを、
なんと国交省が作っている現実。
これの意味するところを色々と想像してしまいますよね。

 
(5) 株式会社川金ダイカスト工業(代表取締役 鈴木 信吉、三輪 政彦) 

認定計画の取り消しは(34件)
令和2年3月23日~令和4年8月19日認定分。

処分理由:
安衛法違反により罰金の刑
  

処分根拠:技能実習法第 16 条第1項第3号(同法第 10 条第9号)及び第7号
第 16 条第1項
三 実習実施者が第十条各号のいずれかに該当することとなったとき。
七 出入国又は労働に関する法令に関し不正又は著しく不当な行為をしたとき。

第 10 条
九 第八条第一項の認定の申請の日前五年以内に出入国又は労働に関する法令に関し不正又は著しく不当な行為をした者

川金ダイカスト工業は、熊本県球磨郡多良木町の熊本工場において、労働安全衛生法第20条と労働安全衛生規則第147条に違反しています。具体的には、ダイカストマシンに安全装置が設置されていませんでした。
う~ん、AIの生成の基準がまだわからん…7号だけだと生成されないなんてあるのかしらん。
アルミダイカスト部品の製造および金型設計の会社。
IR情報まで公開してるのに。

 
(6) 岸上バルブ株式会社(代表取締役 岸上 好廣) 

認定計画の取り消しは(8件)
令和2年6月5日~令和5年1月26日認定分。

処分理由:
安衛法違反により罰金の刑
  

処分根拠:技能実習法第 16 条第1項第3号(同法第 10 条第9号)及び第7号
第 16 条第1項
三 実習実施者が第十条各号のいずれかに該当することとなったとき。
七 出入国又は労働に関する法令に関し不正又は著しく不当な行為をしたとき。

第 10 条
九 第八条第一項の認定の申請の日前五年以内に出入国又は労働に関する法令に関し不正又は著しく不当な行為をした者

無資格の労働者に玉掛け作業を行わせたもの。R5.1.24送検
AI生成してくれなかったけど、以下の会社紹介なら生成してくれた。苦笑
船舶用バルブの製造・販売の会社。
船舶用青銅バルブでは国内トップのシェアを誇り、舶用バルブ総合メーカーとして約90年の業歴を誇っています。
だそうで。
国内トップシェアだろうと、90年の業歴だろうと、
今、ダメなら、ダメですね。
むしろ業界のリーディングカンパニーなら、模範とならねばなのに。
だから、私、ドコで決めない、ダレで決める。

 
(7) 三和産業株式会社(代表取締役 鶴巻 定信) 

認定計画の取り消しは(8件)
令和2年12月18日~令和5年5月29日認定分。

処分理由:
・入管法違反により罰金の刑
・事業活動に関し、外国人に不法就労活動をさせた
  

処分根拠:技能実習法第第 16 条第1項第3号(同法第 10 条第2号及び第9号)及び第7号
第 16 条第1項
三 実習実施者が第十条各号のいずれかに該当することとなったとき。
七 出入国又は労働に関する法令に関し不正又は著しく不当な行為をしたとき。

第 10 条
二 この法律の規定その他出入国若しくは労働に関する法律の規定(第四号に規定する規定を除く。)であって政令で定めるもの又はこれらの規定に基づく命令の規定により、罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して五年を経過しない者
九 第八条第一項の認定の申請の日前五年以内に出入国又は労働に関する法令に関し不正又は著しく不当な行為をした者

処分理由が2点に分かれているのが気になります。
また、相変わらず、詳細の公表は見つけられませんでした。
不用品回収業…入管違反の前に、職種不適合で処分されてそうな印象もあるけども。
罰金刑くらっても、事業停止とまでならないなら、
また繰り返す…いや繰り返してるのかもね…実習生がいなくなった人手を確保するために。

 
(8) 株式会社四国開発(代表取締役 小林 元義、望月 秀謙) 

認定計画の取り消しは(12件)
令和元年10月30日~令和4年7月12日認定分。

処分理由:
安衛法違反により罰金の刑
  

処分根拠:技能実習法第 16 条第1項第3号(同法第 10 条第9号)及び第7号
第 16 条第1項
三 実習実施者が第十条各号のいずれかに該当することとなったとき。
七 出入国又は労働に関する法令に関し不正又は著しく不当な行為をしたとき。

第 10 条
九 第八条第一項の認定の申請の日前五年以内に出入国又は労働に関する法令に関し不正又は著しく不当な行為をした者

株式会社四国開発は、2022年6月24日に労働安全衛生法違反(ダンプトラックの逸走防止措置違反)で送検されました。違反条文は労働安全衛生法第20条と労働安全衛生規則第151条の11です。
コレは生成された。
逸走防止措置とは、車両が動き出すことを防ぐための措置…だそうです。
人の命を容易に奪うダンプトラックに危険防止措置を施すのは、事業として取り組むプロとしてあるまじき行為ですね。
こんなことでケチつけられて建設現場の大事な人手を確保できなくなるなんて、
経営者の器を疑いますね。

 
(9) 有限会社タカタ(代表取締役 髙田 基孝) 

認定計画の取り消しは(19件)
平成30年6月5日~令和4年2月22日認定分。

処分理由:
認定計画に従って賃金を支払っていなかった
  

処分根拠:技能実習法第 16 条第1項第1号
第 16 条第1項
一 実習実施者が認定計画に従って技能実習を行わせていないと認めるとき。

事前に指摘があったはずなのに、従わずにこの処分結果ってパターンなのか、
ずいぶん前から行われていて、ゴメンナサイして即刻支払えば済む問題ではなかったのか。
賃金不払いは、払う払う詐欺です。
詐欺罪でも処分されたらいいのに。
あ~、縫製だ。
片道切符は自分だけのリスクと被害に留めて欲しい。
罪のない労働者を巻き込む行為そのものが、経営者以前に、大の大人として理解に苦しむ。

  
以上、今回の前半戦、終了。
安衛法違反が多かったけど、
不法就労助長やら、賃金不払いやら、いつも通りの悪質行為先。

育成就労へと移る前に、悪質先はたくさん処分して退場させて欲しい。
ガンバレ!機構!

後半戦は、久々の大手処分先もあるので、楽しみ?!ですね。

追伸
こういう違反先が無くなってくれれば、私もラクできるのに。苦笑
というか、厳格化になって、最もっと増えて、
厚労省の労働関連法違反リストくらいに増えたら、
さすがに私も諦める…特に、特定技能先が爆増すると思われるし。涙

 
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自分で言うのもなんですが、”マトモに真っ直ぐ歩きたい業界人”は特に、届くご案内をご参照ください。
こういった法令違反先になりたくない方、現付き合い先に処分先を出させたくない方は、ぜひどうぞ。
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