出ましたね、岡山の暴力事件の行政処分!
メディアに出てから約4カ月と処分確定&公表までのスピードも早い方でした。
画期的だと思うのは、監理団体もきちんと処罰を受けたという事!
「当事者はあくまでも受入企業、実習実施機関なのだから、
監理団体は当事者ではないので、責任は問われない…」
この認識が、やっと法的にも覆された。
画期的な行政処分がありました。
潮目は大きく変わります。
「監理団体は技能実習生保護の監理責任があるから、
見過ごしていた、知らなかったじゃ済まないどころか、
責任を果たせない致命的な欠陥団体として許可取り消しとする」
という法認識、法解釈へと舵を切ったという意味だと捉えています。
ココのポイントは、労災事故の罰金刑と同じ。
今回の暴力事件…パワハラは、即刻取り消し処分が確定するってコト。
改善指導や勧告が出るという、猶予余地はないってコト。
なお、今回は監理団体も6団体が一気に処分されてるのは、
正に、コレからは監理団体もバンバン処分してくぞ!
監理責任は逃げられるモノじゃないぞ!
そういった意思の表れだと思われます。
昨日共有した「役所が強い意志をもって取り締まり、摘発に注力していく」って内容の通りに。
監理団体を行政処分すると、路頭に迷う技能実習生が一気に量産されるリスクを考慮し、
監理団体は処分されないという理屈もまた、かつてのようには通らないぞ!…
一斉帰国させるしかなかった昔と違い、
今は転籍協力を仰げる選択肢は増えてるから、なんとかできるんだぞ!…
そう訴えているようにも感じられます。
そもそもが、実習実施機関だけ処分してたんじゃ、ダメだってやっとわかってたハズなのは、
他の誰よりもOTIT、外国人技能実習機構そのものでしょうから。
というか、こういう厳罰を受けないと行動改善できない、
残念な経営者の…日本人のレベルの問題ですね。
令和4年5月31日(火)
技能実習法に基づく行政処分等を行いました
監理団体に対する許可の取消し
(1)岡山産業技術協同組合(代表理事 宮本 誠一)
処分理由:
傘下の実習実施者に対する監査を、監理責任者の指揮の下に、適切に実施していなかった
監査の終了後遅滞なく、監査報告書を外国人技能実習機構に提出していなかった
技能実習生からの相談に適切に応じるとともに、実習実施者及び技能実習生への必要な措置を講じていなかった
法的根拠:技能実習法第 37 条第1項第1号(同法第 25 条第1項第2号)及び第4号(同法第 42 条第1項)
第 37 条第1項
一 第二十五条第一項各号のいずれかに適合しなくなったと認めるとき。
四 この法律の規定若しくは出入国若しくは労働に関する法律の規定であって政令で定めるもの又はこれらの規定に基づく命令若しくは処分に違反したとき。
↓
第 25 条第1項
二 監理事業を第三十九条第三項の主務省令で定める基準に従って適正に行うに足りる能力を有するものであること。
↓
第 42 条第1項
監理団体は、その実習監理を行う団体監理型実習実施者について、第三十九条第三項の主務省令で定める基準に従い監査を行ったときは、当該監査の終了後遅滞なく、監査報告書を作成し、出入国在留管理庁長官及び厚生労働大臣に提出しなければならない。
備忘録&教育効果的に、以下の動画を残しておきました。
注:胸糞悪くなる行為なので、気分悪くなりたくない方は止めといてください。
冒頭書いた通り。
当たり前のように訪問してない、実習生と会わない、
会っても観察してない、声をかけてない、
声なき声を拾おうとしない、
受入側へもキチンと指導(情報提供という指摘)がデキてない、
そういう監理団体は、お話にならないってコトですね。
さて、HPを確認…
『設立当初より「絶対無事故・法令遵守」を行動指針としております。』
『「日本で仕事ができてよかった」と心から喜んで帰国してくれる事が何よりの喜びであり、実習生受入れ組合の責務である』
代表の言葉…本当に虚しく響く。
コンサル会社の代表、
岡山県外国人技能実習生受け入れ協議会の副会長だそうですね。
岡山ロータリーの週報にありました。
読む限り、苦労されてきて、頭も良い方のようです。
本当に、残念ですね。
もし代表がマトモな方であったとしても、
職員の見過ごし責任は、代表にある。
中国、ベトナム、ミャンマー…全員、転籍、帰国ですね。
連なる実習実施機関は、とんだとばっちりです。
組合は、これ等の損害を暴力事件を起こした会社に持ってきたいでしょう。
でも、当然、ケツまくりますわね。
組合もケツまくるしかないのでしょうね。
転籍などの残務処理、きちんとできるのかしら?
私には実情はまったくわかりませんが、
たった1社、アホな会社があるだけで、寝耳に水でおかしくなる。
そんな一蓮托生制度だと、改めて感じる次第です。
(2)たいよう協同組合(代表理事 林 良秋)
処分理由:
監理事業に関し手数料を受け取ったこと、
主務大臣の許可を受けていないにもかかわらず監理事業を行ったことから、技能実習法第 23 条第1項の許可の申請の日前5年以内に出入国又は労働に関する法令に関し不正又は著しく不当な行為を行ったものと認められること
外部監査人による役員の監理事業に係る職務の執行の監査を行っていないこと
出入国又は労働に関する法令の規定に違反する事実を隠蔽する目的で、外国人技能実習機構の検査に際し、同機構の職員に対し、虚偽の帳簿書類を提示したこと
法的根拠:技能実習法第 37 条第1項第1号(同法第 25 条第1項第2号及び同法第 25 条第1項第5号ロ)、第2号(同法第 26 条第4号(同法第 23 条第1項))及び第4号(同法第 28 条第1項)
第 37 条第1項
一 第二十五条第一項各号のいずれかに適合しなくなったと認めるとき。
二 第二十六条各号(第二号、第三号並びに第五号ハ及びニを除く。)のいずれかに該当することとなったとき。
四 この法律の規定若しくは出入国若しくは労働に関する法律の規定であって政令で定めるもの又はこれらの規定に基づく命令若しくは処分に違反したとき。
↓
第 25 条第1項
二 監理事業を第三十九条第三項の主務省令で定める基準に従って適正に行うに足りる能力を有するものであること。
五 監理事業を適切に運営するための次のいずれかの措置を講じていること。
→ロ 監事その他法人の業務を監査する者による監査のほか、団体監理型実習実施者と主務省令で定める密接な関係を有しない者であって主務省令で定める要件に適合するものに、主務省令で定めるところにより、役員の監理事業に係る職務の執行の監査を行わせるものとすること。
↓
第 26 条
四 第二十三条第一項の許可の申請の日前五年以内に出入国又は労働に関する法令に関し不正又は著しく不当な行為をした者
→第 23 条第1項
一 一般監理事業(監理事業のうち次号に掲げるもの以外のものをいう。以下同じ。)
↓
第 28 条第1項
監理団体は、監理事業に関し、団体監理型実習実施者等、団体監理型技能実習生等その他の関係者から、いかなる名義でも、手数料又は報酬を受けてはならない。
処分理由も目白押し…確認するのも大変。汗
先の暴力事件監理団体よりも、こっちの方が悪質極まりないですね。
監理事業に関し手数料を受け取った→キックバックでもたらふく懐に入れてたんですかね?
監査自体、行ってない…虚偽という詐欺…
処分内容を見ると、ホント、クソ(失礼)ですね。(-_-メ)
『安心して本組合を信頼していただく為には、監理団体の責任のもと法令遵守を徹底し健全な運営を行う予定です。』
もうどこもかしこも処分先のHPアナウンスは、情けない限り。
暴力事件を起こす受入先、当人もクソですが、
こういうヤカラが奴隷商人っていうんでしょうね。
ストビューで見ると高級車が停まってますが、
HPの住所と処分先の住所と違います。
移転して登記は終わってても、HPはほったらかしだったのかな。
ちなみにこの組合さん、よくもまあ…ってほど、様々な事業に取り組んでいるようですが、
これ等も全部、虚偽なんですかねー、ハクをつけるためだけ?
いずれにせよ、全部がクソです。
うー、あー、
アレコレ書いてたら長くなったので、明日へ続く…
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自分で言うのもなんですが、業界人は特に、登録しとくと良いと思います。
だって、私自身がして欲しかったコトばかりアナウンスしてますから。
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