完璧などないけれども、ちゃんと取り組んでる受入先なら、こうして行政処分される確率はかなり低い。

受入企業向け

コレで2021年は最後の行政処分分析。
しかし、よくもまあ、我ながら毎月チェックしてきたものです。
また年度末明けくらいに、分析統計結果を私なりにまとめてみようかな。
さすがにコレだけ毎月やってきてると、
自然とアレとアレとアレがほとんどだよなあってわかるけれども。

さあ、昨日の続き。

 
(8)翼工業株式会社(代表取締役 原田 勝彦、代表取締役 中尾 敏彦) 

認定計画の取り消しは(3件)
平成 30 年8月 21 日認定認定分。

処分理由:
労働安全衛生法違反により罰金の刑
  

処分根拠:技能実習法第 16 条第1項第3号(同法第 10 条第9号)
第 16 条第1項
三 実習実施者が第十条各号のいずれかに該当することとなったとき。

第 10 条
九 第八条第一項の認定の申請の日前五年以内に出入国又は労働に関する法令に関し不正又は著しく不当な行為をした者

本社住所や代表が変わってますが、
舗装、土木の会社ですね。
危険防止の措置を講じないまま、作業を行わせた過失により、
作業員1名が死亡、1名が負傷する工事関係者事故を発生させたため、罰金刑。
平成31年の処分公表。
色んな意味で残念です。

 
(9)有限会社中七商店(代表取締役 中西 幸雄) 

認定計画の取り消しは(5件)
平成30年6月1日~同年10月9日認定分。

処分理由:
認定計画に従って賃金を支払っていなかった
  

処分根拠:技能実習法第 16 条第1項第1号
第 16 条第1項
一 実習実施者が認定計画に従って技能実習を行わせていないと認めるとき。

何屋なのかさっぱりわかりません。
この時代にそれもすごい。苦笑
賃金不払いの何が悪質な詐欺行為かって、
フツー、改善指導などがあって、
ちゃんと指摘された支払いをして反省するならそれで済む場合もあるはずなのに、
それを意図してしないからこそ、こうやって処分されると思われ、
計算違いとか、勘違いとか、そういうレベルの話じゃないから。

 
(10)有限会社ニード(代表取締役 川松 和久) 

認定計画の取り消しは(4件)
令和元年5月20日~令和2年4月8日認定分。

処分理由:
技能実習生の人権を著しく侵害する行為を行った
  

処分根拠:技能実習法第 16 条第1項第2号(同法第9条第6号)
第 16 条第1項
二 認定計画が第九条各号のいずれかに適合しなくなったと認めるとき。

第9条
六 技能実習を行わせる体制及び事業所の設備が主務省令で定める基準に適合していること。

建築塗装。
すごいね、インスタもやってる。
いったいどんなことをすれば、人権侵害と役所に認定されることになるのか、
一般ピーポーの私としたら、さっぱり見当もつきません。
本当に情けない。
人権侵害することで事業に取り組んでるなんて。
もし転職することがあれば、社名+違反とか、+人権侵害とかググってからにしないと。

 
(11)有限会社ノデリカ(代表取締役 神野 真美) 

認定計画の取り消しは(7件)
平成30年2月5日~同年11月13日認定分。

処分理由:
認定計画に従って賃金を支払っていなかった
  

処分根拠:技能実習法第 16 条第1項第1号
第 16 条第1項
一 実習実施者が認定計画に従って技能実習を行わせていないと認めるとき。

今回、多いなあ、賃金詐欺会社。
徳島のスーパーの子会社?系列とWikipediaには出てました。
惣菜会社らしい。
すごいなあ、徳島のこのスーパーで総菜買ってる人は、
低賃金どころか、賃金不払いの虐げられた労働者のおかげで作られた総菜を食べてるんだ…。
消費者にとっては関係ないもんね。
しかし、コレらがまかり通る現実って、すごいなあ。
こういう会社って、日本人労働者もサービス残業ばかりなんだろうな。

 
(12)有限会社フロム・ワン(代表取締役 檪原 義二) 

認定計画の取り消しは(6件)
平成30年7月6日~令和元年9月4日認定分。

処分理由:
出入国管理及び難民認定法違反により罰金の刑
  

処分根拠:技能実習法第 16 条第1項第3号(同法第 10 条第2号及び第9号))及び第7号
第 16 条第1項
三 実習実施者が第十条各号のいずれかに該当することとなったとき。
七 出入国又は労働に関する法令に関し不正又は著しく不当な行為をしたとき。

第 10 条
二 この法律の規定その他出入国若しくは労働に関する法律の規定(第四号に規定する規定を除く。)であって政令で定めるもの又はこれらの規定に基づく命令の規定により、罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して五年を経過しない者
九 第八条第一項の認定の申請の日前五年以内に出入国又は労働に関する法令に関し不正又は著しく不当な行為をした者

リネンサプライサービス会社。
男前らしい。苦笑
不法就労助長的な入管罰金刑の法令違反者だけど。
ホント、好き勝手やってる先が多い。

 
(13)森田 浩一 

認定計画の取り消しは(2件)
平成 30 年6月 14 日認定分。

処分理由:
認定計画に従って賃金を支払っていなかった
  

処分根拠:技能実習法第 16 条第1項第1号
第 16 条第1項
一 実習実施者が認定計画に従って技能実習を行わせていないと認めるとき。

何これ、台風被害?
壁も穴あきの廃屋が出てきた。
相変わらず何屋かもわからない。
今回、何屋かわからない処分先も多い。
そして、賃金不払い詐欺会社(個人)も。

 
さて、深掘りはコレで終わりですが、
コレマタ改めて思うのは、

ナゼ、こういう受入先へ技能実習生が配属されているのか。 

マヂで、関わる監理団体側のモラルを疑う。
マヂで、例えば3件以上の処分受入先がある監理団体は、
その名前を公表され、イエローカードリストに載るとか、
半年や一年くらいで喪が明けるとか、
呼び込んで斡旋している側も、関係当事者として、ぜひ結果責任をと思うのは、
たぶん私だけじゃない。

本当に巻き込まれ事故とかあるから、
一概に全てダメとは言わないけれども、
処分された関係監理団体も、監理指導責任を負うべきです。

だって、マトモに取り組んでいる先では、
多少の法令違反が見つかっても、
真摯に向き合い、ちゃんと踏まえて乗り越えていくべく、改善指導に励んでいるから。
その改善指導により、ちゃんと反省し、改善している受入先もあるんだから。
そういった先では、よほどのクリティカルでもない限り、
こういった処分公表などされないのだから。

安衛法違反の罰金刑などは、完全に監理団体マターではないんですが、
それでも、警鐘と啓蒙は鳴らし続けたり、
最悪は引き上げて転籍対応などはできるのだから。

そう、安衛法違反の事前防止のため、
役所がマンガだの動画だので、今まで以上に軽量と啓蒙広報活動に、
かつてないほど、取り組んでいるようにも感じています。

最近の実地検査でも、そういう視点が強く作用しているようにも感じます。

順次、レベルアップしていきたいですね。

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