また、監理団体の許可と技能実習計画の認定の取消し&改善命令について深堀してみた(その3)…リネン最悪

受入企業向け

昨日の続き…
つか、このシリーズラスト。苦笑

(11)株式会社フタバ(代表取締役 板谷敏之)

認定計画の取り消しは(3件)
平成30年 2月 2日認定分。

2号計画の認定だったならば、終了済。

処分理由:認定計画に従って技能講習を行わせていなかった

処分根拠:第 16 条第1項第1号の規定

一 実習実施者が認定計画に従って技能実習を行わせていないと認めるとき。

土木会社。
HPトップに書かれている信頼性…創造性…なさそうですね。

何やらせてたんでしょうか。
軌道修正すらできなかったのでしょうか。

(12)安建工業株式会社(代表取締役 安井幸男)

認定計画の取り消しは(6件)
平成30年 9月21日認定分と、
同年12月25日認定分。

2号計画の認定だったならば、終了済。

処分理由:労働安全衛生法違反により罰金の刑に処せられ、刑が確定した

処分根拠:第 16 条第1項第3号(同法第 10 条第9号)及び第7号の規定

三 実習実施者が第十条各号のいずれかに該当することとなったとき。
七 出入国又は労働に関する法令に関し不正又は著しく不当な行為をしたとき。

第 10 条第9号
九 第八条第一項の認定の申請の日前五年以内に出入国又は労働に関する法令に関し不正又は著しく不当な行為をした者

解体・土木会社。
よっぽどの事故でも起こしてしまったのでしょうか。

(13)有限会社ロックヒル(代表取締役 岩岡協子)

認定計画の取り消しは(3件)
平成31年 1月11日認定分。

2号計画の認定だったならば、あとわずか。

処分理由:認定計画に従って賃金を支払っていなかった

処分根拠:第 16 条第1項第1号の規定

一 実習実施者が認定計画に従って技能実習を行わせていないと認めるとき。

縫製会社で片道切符っぽいですね。
労基補違反でも載ってました。
賃金不払いで、是正を指摘されても支払わなかったってことですから、
支払えなかった=なるようになれみたいな…

さて、コレで技能実習計画の認定取り消しは終了です。
建設、縫製、産廃、酪農…問題多そうな業界ばかりですね。
特に建設は、JACができ、一元管理で多くのテラ銭とられるようになっちゃったのも、
致し方ないですね。
縫製もそうなるのかな…縫製こそそんな余計なお金をさらに支払わねばならなくなるなら、
それこそ倒産するしかないんだろうなぁ…全体的には。

残念なのは、建設も縫製も、産廃も酪農も、
ちゃんとした会社、立派な経営者先もあると思います。
だけど、十把一からげに、同じ色眼鏡で見られてしまうこと。

よけいに自社としての真っ当な広報的情報発信は必須だと思います。

次、改善命令!

いつも思いますが、改善勧告でもなく、改善指導でもなく、
改善命令が下るのは、改善させる気がないということ。
もしくは、命令されても改善できないのに、実習生にいてもらわないと無理って先。
つまり、片道切符先なので、次の受入はほぼありませんね。
実習生は既に強制保護されている場合もあるのかな。
もう周りに違反事例がないので、わかりません。苦笑

(1)株式会社クリーニングファイン(代表取締役 水元博嗣)

処分理由:認定計画に従って技能実習を行わせていなかったから。

処分根拠:法第 15 条第1項の規定

実習実施者に対し、期限を定めて、その改善に必要な措置をとるべきことを命ずることができる。

会社のHPをお見受けするに、リネン受入かと。
リネンの場合は、そこそこのハードルがあったように思われますが…
思いっきり単純労働しかさせていなかったんでしょうか。

(2)株式会社サカエ商会(代表取締役 蟹江仙崇)

処分理由:認定計画に従って技能実習を行わせていなかったから。

処分根拠:法第 15 条第1項の規定

実習実施者に対し、期限を定めて、その改善に必要な措置をとるべきことを命ずることができる。

なんかココもリネンみたい。
リネンが続くなぁ、たまたま???

(3)白整舎フクナガプレス有限会社(代表取締役 福永武夫)

処分理由:認定計画に従って技能実習を行わせていなかったから。

処分根拠:法第 15 条第1項の規定

実習実施者に対し、期限を定めて、その改善に必要な措置をとるべきことを命ずることができる。

ここもリネン会社。
愛知、愛知と続いて、愛知ではリネン摘発時期があったのかと思いきや、
リネン摘発は全国的だったのか。
はたまた、縫製や建設のように、そもそも違反が多い業界なのか…たぶん残念ながら後者。

(4)有限会社武蔵野クリーニング商会(代表取締役 松本賢一)

処分理由:認定計画に従って技能実習を行わせていなかったから。

処分根拠:法第 15 条第1項の規定

実習実施者に対し、期限を定めて、その改善に必要な措置をとるべきことを命ずることができる。

ここもリネン…というかクリーニング。東京。
HPは結構なことが書かれています。
残念ですね。

(5)株式会社ユウアイ板橋工場(代表取締役 坂部賢治)
(6)有限会社ユウアイ越谷工場(代表取締役 坂部賢治)

処分理由:認定計画に従って技能実習を行わせていなかったから。

処分根拠:法第 15 条第1項の規定

実習実施者に対し、期限を定めて、その改善に必要な措置をとるべきことを命ずることができる。

東京・埼玉に120店舗を展開するクリーニング店。
ちなみに、この会社、無論、同じグループ会社ですが、
○○工場までが社名で、理由はわかりませんが、分社しているみたい。
株式と有限と分かれてるし…

以上、改善命令先の6社。
今回の改善命令は、全てリネン、クリーニング会社への改善命令。
一年実習先でもあるのかな。

あと、認定取り消しも地域的に多い印象だったのは、広島県。

この地域も昔から色々と問題の多い地域ですね。

九州、広島、岐阜、群馬、茨城、北海道は多いかなぁ。
(東京、大阪、名古屋など大都市は分母からして、問題先も多いんですけど。)
そう思うと、摘発されていない先は、まだまだありそうです。

反面教師として、
活用していきましょう。

大晦日前に終われてよかった。苦笑

————————————————————–
本ブログサイトにご興味ご関心のある方は、
以下、ご確認ください。
①初めての方へ
②『NEXT STAGE』
③フロー(flow)
★無料メルマガ
リリース
————————————————————–

コメント

タイトルとURLをコピーしました