久々に監理団体の一発取り消しが出ましたね。
2023年の膿みは、2023年のうちに。
令和5年12月22日(金)
技能実習法に基づく行政処分等を行いました
監理団体の許可の取消しを行った監理団体
国際産業振興事業協同組合(代表理事 芥川 晃)
処分理由:
傘下の実習実施者における出入国若しくは労働に関する法令の規定に違反する事実を隠蔽する目的で、虚偽の監査報告書を外国人技能実習機構に提出した
法的根拠:技能実習法第 37 条第1項第1号(同法第 25 条第1項第2号(同法第 39 条第3項))及び第4号(同法第 39 条第1項及び第3項)
・第 37 条
一 第二十五条第一項各号のいずれかに適合しなくなったと認めるとき。
四 この法律の規定若しくは出入国若しくは労働に関する法律の規定であって政令で定めるもの又はこれらの規定に基づく命令若しくは処分に違反したとき。
↓
第 25 条第1項
二 監理事業を第三十九条第三項の主務省令で定める基準に従って適正に行うに足りる能力を有するものであること。
↓
第 39 条
3 前二項に規定するもののほか、監理団体は、団体監理型技能実習の実施状況の監査その他の業務の実施に関し主務省令で定める基準に従い、その業務を実施しなければならない。
隠蔽目的で、虚偽の監査報告書を…。
う~ん、どうしたらこういうことになるのでしょう。
この理由で処分されるということは、役所側でも明らかに虚偽であり、
隠蔽目的としか言えない=言い逃れできない証拠があっての処分の運びのハズです。
単にどれだけテキトーだったの?としか言いようがない。
自業自得です。
たぶん、この方、私、大昔にある方を介して、一度だけ面識のある方。
その時の印象としても、脇が甘々そうだなあ…って感じたことを思い出しました。
つまり、イイカゲンで大丈夫かいな?って感じ…案の定の結果ですね。
残念なのは、こういう方が率いる監理団体を通して受入してた先と、
何の罪も落ち度もない技能実習生たち。
そして、ナゼかこれまた、お知り合いの先が救済先とのこと。
業界って狭いなと改めて感じた次第。苦笑
お願いだから、私の特に懇意にお付き合いのある先の方、
巻き込み事故でも何でも、処分されないでくださいね。
私、分け隔てなく、こき下ろすしかありませんので。苦笑
技能実習計画の認定の取消しを行った実習実施者
(1) 株式会社アンリツ(代表取締役 竹中 祐子)
認定計画の取り消しは(2件)
令和2年 12 月 23 日認定分。
処分理由:
認定計画に従って技能実習を行わせていなかった
処分根拠:技能実習法第 16 条第1項第1号
第 16 条第1項
一 実習実施者が認定計画に従って技能実習を行わせていないと認めるとき。
HPは別の代表者が載ってますね。
衣料品の検品、補修、仕上げ、プレス、 値付け、SET組 他…ってあります。
久々に悪質な職種不適合ってヤツですね。
どんな監理団体が受入斡旋していたのやら…もしかして今回、セットで処分かな?苦笑
(2) 株式会社岩本技建(代表取締役 岩本 健一)
認定計画の取り消しは(4件)
令和2年7月31日~令和4年1月7日認定分。
処分理由:
労働安全衛生法違反により罰金の刑
処分根拠:技能実習法第 16 条第1項第7号
第 16 条第1項
七 出入国又は労働に関する法令に関し不正又は著しく不当な行為をしたとき。
とび・土工の会社。
チェーンソーを用いて立ち木の伐木業務を労働者に行わせるに当たり、当該業務に係る特別教育を行わなかったもの。R4.7.5送検
特別教育でも何でも、労働者の安全指導をしない会社って、今時あり得ませんね。
人命にかかわる事故の量産を止めるためにも、いたって当然の処分です。
(3) 大久保 政行
認定計画の取り消しは(2件)
令和2年6月5日認定分。
処分理由:
認定計画に従って賃金を支払っていなかった
処分根拠:技能実習法第 16 条第1項第1号
第 16 条第1項
一 実習実施者が認定計画に従って技能実習を行わせていないと認めるとき。
かなりくたびれてる建物が出てきます。
同じ住所で大久保肥料店って出てきます。
同じ敷地内なのか、造園用品店とも出てきます。
これも監理団体は何をやっていたのか…賃金不払い詐欺、私が毛嫌いする奴隷商人先ですね。
家族になんて説明するんですかね?
言い訳タラタラなんでしょうね…カッコ悪いったらありゃしない。
(4) 株式会社かおる建設工業(代表取締役 芥川 薫、岸田 宏一、冨澤 義孝)
認定計画の取り消しは(3件)
令和3年 10 月 22 日認定分。
処分理由:
技能実習生の人権を著しく侵害する行為を行った
処分根拠:技能実習法第 16条第1項第2号(同法第9条第6号)
第 16 条第1項
二 認定計画が第九条各号のいずれかに適合しなくなったと認めるとき。
↓
第9条
六 技能実習を行わせる体制及び事業所の設備が主務省令で定める基準に適合していること。
スゴイですねー、3人の代表が雁首揃えて人権侵害会社の代表だって。
毎回毎回、同じことを言いますが、どんな行為をしたら人権侵害って処分されるの?
本当に理解に苦しみます…機構、ガンバレ!本当に。
こんなヤクザな会社を、知らずと利用したり取引したりしてる方々にも知らしめたい。
知らなかった…で代表が務まるワケがない。
おーおー、地方行政の指定工事業者だって、懸命にアピッてる。
(5) 共立繊維有限会社(取締役 矢野 節子)
認定計画の取り消しは(11件)
平成30年5月25日~令和4年10月17日認定分。
令和も6年になるというのに…技能実習法施行後から受入を続けていた先ってコトですね。
処分理由:
・認定計画に従って技能実習を行わせていなかった
・認定計画に従って賃金を支払っていなかった
・機構の職員に対し、違反する事実を隠蔽する目的で虚偽の帳簿書類を提示した
処分根拠:技能実習法第 16 条第1項第1号、第2号(同法第9条第6号)及び第5号
第 16 条第1項
一 実習実施者が認定計画に従って技能実習を行わせていないと認めるとき。
二 認定計画が第九条各号のいずれかに適合しなくなったと認めるとき。
五 第十四条第一項の規定により機構が行う報告若しくは帳簿書類の提出若しくは提示の求めに虚偽の報告若しくは虚偽の帳簿書類の提出若しくは提示をし、又は同項の規定により機構の職員が行う質問に対して虚偽の答弁をしたとき。
↓
第9条
六 技能実習を行わせる体制及び事業所の設備が主務省令で定める基準に適合していること。
おーおー、これまた久々に悪質のオンパレードですね。
地図を見ると、愛媛の田舎の山奥って感じ。
社名からは縫製って感じですが、監理団体は何をしていたのか、これも理解に苦しむ。
アホは世の中からいなくならないのが残念。
(6) 株式会社サンファミリー(代表取締役 土田 博士、山室 智司)
認定計画の取り消しは(57件)
令和3年9月13日~令和5年7月6日認定分。
処分理由:
労働基準法違反により罰金の刑
処分根拠:技能実習法第 16 条第1項第3号(同法第 10 条第9号)及び第7号
第 16 条第1項
三 実習実施者が第十条各号のいずれかに該当することとなったとき。
七 出入国又は労働に関する法令に関し不正又は著しく不当な行為をしたとき。
↓
第 10 条
九 第八条第一項の認定の申請の日前五年以内に出入国又は労働に関する法令に関し不正又は著しく不当な行為をした者
電子部品の製造請負業。
労働者4人に36協定の限度時間を超えて月100時間以上の時間外労働をさせた
https://www.jip-grp.co.jp/2023-06-23-3395/
特別条項付の36協定を締結していたが、協定上の「限度時間を超えて労働させる場合における手続」として定めた「労働者代表者に対する事前通知」を怠っていた。
月99時間までの時間外労働と休日労働を可能とする特別条項は無効の状態だった。
人の振り見て我が振り直せ…「事前通知」お忘れなく。
てか、10中8,9、不平不満による内部リークなのでしょうね。
そもそもが、今時、どれだけ忙しくても、100時間以上は長時間労働として、
過労死さえいとわない奴隷強制労働と見られます。
(7) 株式会社サンライズ観光(代表取締役 濵﨑 俊輔、濵﨑 宗治)
認定計画の取り消しは(6件)
令和2年 10 月9日~令和3年 10 月19日認定分。
処分理由:
労働基準法違反により罰金の刑
処分根拠:技能実習法第 16条第1項第3号(同法第 10 条第9号)及び第7号
第 16 条第1項
三 実習実施者が第十条各号のいずれかに該当することとなったとき。
七 出入国又は労働に関する法令に関し不正又は著しく不当な行為をしたとき。
↓
第 10 条
九 第八条第一項の認定の申請の日前五年以内に出入国又は労働に関する法令に関し不正又は著しく不当な行為をした者
労働者に対し、労働条件について、書面を交付する等により明示しなかったもの。 R4.11.1送検
ホント、理解に苦しむ理由。
安衛法違反じゃなくて、基準法違反。
ナゼ、こういう先が受け入れデキていたのか、マヂでわからない。
てか、実習生だけ書面作成してたってコトだよね…意味わからん…フツーじゃない。
(8) 有限会社田井健自動車(代表取締役 田井 誠)
認定計画の取り消しは(1件)
令和3年7月 27 日認定分。
処分理由:
技能実習生の人権を著しく侵害する行為を行った
処分根拠:技能実習法第 16 条第1項第2号(同法第9条第6号)
第 16 条第1項
二 認定計画が第九条各号のいずれかに適合しなくなったと認めるとき。
↓
第9条
六 技能実習を行わせる体制及び事業所の設備が主務省令で定める基準に適合していること。
もうホント嫌い。
田舎だと外国人も東南アジア系なら、人権侵害と言われる行為をする人が多そうなのかな?
まったく成長も進化もない石器時代の受入先へ外国人を送り込むこと自体が、
絶対に間違ってる。
こういう先に車検を出してる先も、理解できない。
同じく田舎にいても立派な方々はたくさんいらっしゃると思うけど、
そういう方々に一人ひとり謝りに回れってさえ思う。
(9) 株式会社長野(代表取締役 和田 健次)
認定計画の取り消しは(10件)
令和2年7月7日~令和4年10月21日認定分。
処分理由:
労働安全衛生法違反により罰金の刑
処分根拠:技能実習法第 16 条第1項第3号(同法第 10 条第9号)及び第7号
第 16 条第1項
三 実習実施者が第十条各号のいずれかに該当することとなったとき。
七 出入国又は労働に関する法令に関し不正又は著しく不当な行為をしたとき。
↓
第 10 条
九 第八条第一項の認定の申請の日前五年以内に出入国又は労働に関する法令に関し不正又は著しく不当な行為をした者
無資格の労働者に玉掛け作業を行わせたもの。R4.11.2送検
金属加工業。
平成2年してて、玉掛け作業を無資格者にさせたらダメって知らないはずがない。
しかし、30名の会社で数名居なくなるだけでどれだけ大変な事態になるかもわかっているはずなのに、自業自得。
(10) 有限会社中英組(代表取締役 中水 雅之)
認定計画の取り消しは(9件)
平成31年3月6日~令和2年5月7日認定分。
処分理由:
技能実習生の人権を著しく侵害する行為を行った
処分根拠:技能実習法第 16 条第1項第2号(同法第9条第6号)
第 16 条第1項
二 認定計画が第九条各号のいずれかに適合しなくなったと認めるとき。
↓
第9条
六 技能実習を行わせる体制及び事業所の設備が主務省令で定める基準に適合していること。
建設会社。
もうこき下ろすのもくたびれる。
今回、人権侵害するどうしようもない先が多いみたい。
いつも思うけど、される側にならないと理解すらできないヤカラだから、
ヤカラは行政が人権侵害してやればいい。
強制労働で農業でも漁業でも建設でも何でも、
実習生と同じ立場で、他人様の役に立つことで償わせて欲しい。
人権侵害される海外の出稼ぎ先へ、強制的に行かせて欲しい。
年内処分は当然ですね、膿みですから。
はあ…、続きはまた明日。
————————————————————–
*こんな私から様々な企画、案内が届きます。
フツー、一般的には流れない案内ばかりなので、オモロイっすよ。
メルマガ登録はコチラ。
自分で言うのもなんですが、業界人は登録しとくと良いと思います。
————————————————————–
コメント