悲しい労災事件の巻き込み事故も多すぎる…ナゼなくせない

受入企業向け

さて、気が重いけど、昨日の続きです。

(11) 株式会社樋口総業(代表取締役 樋口 健吾) 

認定計画の取り消しは(7件)
令和元年12月19日~令和3年12月3日認定分。

処分理由:
労働基準法及び労働安全衛生法違反により罰金の刑
  

処分根拠:技能実習法第 16 条第1項第3号(同法第 10 条第9号)及び第7号
第 16 条第1項
三 実習実施者が第十条各号のいずれかに該当することとなったとき。
七 出入国又は労働に関する法令に関し不正又は著しく不当な行為をしたとき。

第 10 条
九 第八条第一項の認定の申請の日前五年以内に出入国又は労働に関する法令に関し不正又は著しく不当な行為をした者

満18歳未満の年少者に対し、高さ約9メートルの足場上で、足場の解体作業を行わせたもの。R3.8.5送検
18歳未満の労務管理はチェックが必要ですが、それもわかっていず、
なおかつ事故でも起こしたんですかね。
書いてある通りの足場屋。
労働者を雇用する経営者検定とかあった方が良いんじゃないかと本気で思う時代。

      
(12) 株式会社藤建興業(代表取締役 藤田 一幸) 

認定計画の取り消しは(2件)
令和3年6月30日認定分。

処分理由:
労働安全衛生法違反により罰金の刑
  

処分根拠:技能実習法第 16 条第1項第7号
第 16 条第1項
七 出入国又は労働に関する法令に関し不正又は著しく不当な行為をしたとき。

休業4日以上の労働災害が発生したのに、遅滞なく労働者死傷病報告を提出しなかったもの。令和4年11月2日
土木の会社。
バレるんだから、虚偽隠蔽はダメですね。
対策が十分ではなかったと反省して処分を受け入れるしかない。
せめて負傷者が手厚くケアされてることを祈ります。

 
(13) マルアイユニティー株式会社(代表取締役 山本 晴久) 

認定計画の取り消しは(98件)
令和元年8月22日~令和4年10月17日認定分。

処分理由:
労働安全衛生法違反により罰金の刑
  

処分根拠:技能実習法第 16 条第1項第3号(同法第 10 条第9号)及び第7号
第 16 条第1項
三 実習実施者が第十条各号のいずれかに該当することとなったとき。
七 出入国又は労働に関する法令に関し不正又は著しく不当な行為をしたとき。

第 10 条
九 第八条第一項の認定の申請の日前五年以内に出入国又は労働に関する法令に関し不正又は著しく不当な行為をした者

4日以上の休業を要する労働災害が発生したのに、遅滞なく労働者死傷病報告書を提出しなかったもの。R4.11.4送検
物流倉庫業・一般貨物自動車運送事業、アウトソーシング業。
ココはもしかして、知る人ぞ知る先ですかね。
だとしたら、転籍も不自由なく…良いか悪いかは別にして。
しかし、やっぱり虚偽隠蔽するんですね。
久々にかなりの人数が対象です。

  
(14) 有限会社丸一佐野組(取締役 佐野 一也) 

認定計画の取り消しは(2件)
令和2年1月 23 日認定分。

処分理由:
技能実習生の人権を著しく侵害する行為を行った
  

処分根拠:技能実習法第 16条第1項第2号(同法第9条第6号)
第 16 条第1項
二 認定計画が第九条各号のいずれかに適合しなくなったと認めるとき。

第9条
六 技能実習を行わせる体制及び事業所の設備が主務省令で定める基準に適合していること。

建設会社。
また人権侵害…ホント、代表と責任者、当事者の人権も侵害する処分を求めたい。
てか、特技に本格的に移行したら、JACが国家権力を行使して、人権を侵害して欲しい。
でないと、マトモにやってる方々が迷惑千万極まりない。

 
(15) 株式会社村中手芸(代表取締役 村中 洋子、村中 秀行) 

認定計画の取り消しは(4件)
令和元年8月28日~令和2年11月27日認定分。

処分理由:
・認定計画に従って賃金を支払っていなかった
・技能実習生との間で、技能実習計画と反する内容の取決めをしていた
  

処分根拠:技能実習法第 16 条第1項第1号及び第2号(同法第9条第6号)
第 16 条第1項
一 実習実施者が認定計画に従って技能実習を行わせていないと認めるとき。
二 認定計画が第九条各号のいずれかに適合しなくなったと認めるとき。

第9条
六 技能実習を行わせる体制及び事業所の設備が主務省令で定める基準に適合していること。

子供服、婦人服、紳士服企画製造販売。
子供服が賃金不払い詐欺によって製造されていたって知ったら、その子供たちも親もどう思うのか。
こういうヤカラも奴隷労働させれば良いのに。
関連会社もあるみたいだから、そっちもキッチリ確認すべきですね。
監理団体、マトモにフツーに働け!

  
(16) 株式会社明光建設(代表取締役 濵口 晃次) 

認定計画の取り消しは(2件)
令和3年 12 月9日認定分。

処分理由:
労働安全衛生法違反により罰金の刑
  

処分根拠:技能実習法第 16 条第1項3号(同法第 10 条第9号)
第 16 条第1項
三 実習実施者が第十条各号のいずれかに該当することとなったとき。

第 10 条
九 第八条第一項の認定の申請の日前五年以内に出入国又は労働に関する法令に関し不正又は著しく不当な行為をした者

労働者に掘削の箇所内で作業を行わせるに当たり、あらかじめ土止め支保工を設ける等、危険防止措置を講じなかったもの。R4.3.17送検
建設会社はやはり多いですね。
国交省と厚労省がタッグを組んで、具体的に自浄策を講じていかないと本気で労災をなくそうってならないのでは?

   
(17) 持永木材株式会社(代表取締役 持永 光志) 

認定計画の取り消しは(6件)
令和4年 10 月 11 日認定分。

処分理由:
労働安全衛生法違反により罰金の刑
  

処分根拠:技能実習法第 16条第1項第7号
第 16 条第1項
七 出入国又は労働に関する法令に関し不正又は著しく不当な行為をしたとき。

製材機械の歯車に、覆い等を設けていなかったもの。R5.1.12送検
https://jsite.mhlw.go.jp/miyazaki-roudoukyoku/content/contents/001348115.pdf
製材工場において、製材作業を行っていた労働者Cが機械の歯車に右腕を巻き込まれ、着用していた作業着により頚部を圧迫され窒息死するという労働災害が発生しました。
もうね、ご冥福をお祈りするしかない。
アフガニスタンから避難の元留学生を社員として採用したことが、NHKのニュース番組で紹介されました…とか、
そのためにも農業法人「アグリモチナガ」を立ち上げたとか書いてありますが、
残念でなりませんね。

   
(18) 株式会社矢野繊維(代表取締役 矢野 勇記) 

認定計画の取り消しは(19件)
平成30年5月16日~令和5年1月6日認定分。

処分理由:
・認定計画に従って技能実習を行わせていなかった
・認定計画に従って賃金を支払っていなかった
・機構の職員に対し、違反する事実を隠蔽する目的で虚偽の帳簿書類を提示した
  

処分根拠:技能実習法第 16 条第1項第1号、第2号(同法第9条第6号)及び第5号
第 16 条第1項
一 実習実施者が認定計画に従って技能実習を行わせていないと認めるとき。
二 認定計画が第九条各号のいずれかに適合しなくなったと認めるとき。
五 第十四条第一項の規定により機構が行う報告若しくは帳簿書類の提出若しくは提示の求めに虚偽の報告若しくは虚偽の帳簿書類の提出若しくは提示をし、又は同項の規定により機構の職員が行う質問に対して虚偽の答弁をしたとき。

第9条
六 技能実習を行わせる体制及び事業所の設備が主務省令で定める基準に適合していること。

縫製加工業。主に婦人用のパンツやスカートを製造.
これ、(5)の共立繊維有限会社と分筆地番違いのみで代表の苗字も同じ。
身内一族郎党、全て悪質奴隷商人なんですね。
国外追放して欲しい。

 
(19) 屋良 潤 

認定計画の取り消しは(4件)
令和元年10月3日~令和2年9月16日認定分。

処分理由:
労働安全衛生法違反により罰金の刑
  

処分根拠:技能実習法第 16 条第1項第3号(同法第 10 条第9号)及び第7号
第 16 条第1項
三 実習実施者が第十条各号のいずれかに該当することとなったとき。
七 出入国又は労働に関する法令に関し不正又は著しく不当な行為をしたとき。

第 10 条
九 第八条第一項の認定の申請の日前五年以内に出入国又は労働に関する法令に関し不正又は著しく不当な行為をした者

住所には立派な建物が。
安衛法違反で見つからないんだけど、ムキになって調べるのも疲れた。
沖縄でもどこでも、残念な人はいる。

 
(20) 有限会社横山造園土木(代表取締役 横山 和子) 

認定計画の取り消しは(6件)
令和3年5月31日~同年12月1日認定分。

処分理由:
労働安全衛生法違反により罰金の刑
  

処分根拠:技能実習法第 16 条第1項第7号
第 16 条第1項
七 出入国又は労働に関する法令に関し不正又は著しく不当な行為をしたとき。

チェーンソーを用いて行う伐木等の業務に労働者をつかせるときに特別教育を行っていなかったもの。2022-09-05
送検
https://www.sankei.com/article/20220905-WKI47MTN6JMB3LGFCLRA5JHULY/
男性従業員が地上約8メートルの高さで作業した結果、推定直径20センチ、長さ1メートル30センチの切り落とした枝が、現場にいた別の造園土木関係会社の男性従業員=当時(60)=を直撃し、死亡させるという労働災害が発生した。
土木…もうかける言葉も見つかりません。
ご冥福をお祈りします。

 
(21) 株式会社ラクーン(代表取締役 大西 つくね) 

認定計画の取り消しは(3件)
令和3年6月9日認定分。

処分理由:
・出入国管理及び難民認定法違反により罰金の刑
・外国人に不法就労活動をさせた
  

処分根拠:技能実習法第 16 条第1項項第3号(同法第 10 条第2号及び第9号)及び第7号
第 16 条第1項
三 実習実施者が第十条各号のいずれかに該当することとなったとき。
七 出入国又は労働に関する法令に関し不正又は著しく不当な行為をしたとき。

第 10 条
二 この法律の規定その他出入国若しくは労働に関する法律の規定(第四号に規定する規定を除く。)であって政令で定めるもの又はこれらの規定に基づく命令の規定により、罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して五年を経過しない者
九 第八条第一項の認定の申請の日前五年以内に出入国又は労働に関する法令に関し不正又は著しく不当な行為をした者

おー、久々に不法就労助長罪。
寝具(枕・シーツ)をホテルへ配送するお仕事…う~ん、リネンか何かで入れてたのかな?
人手不足だからと不法就労者を雇用してはいけません。
こうやって、処分されて困るのは当事者ですから。
なにより、ルールを守って暮らしている外国人の方々にとって不公平になる。

 
以上、年末もあって駆け足で深掘りチェックしてきましたが、
いつも通り、人の振り見て我が振り直せ。
私自身がこうならないよう、何度でも確認が必要ですね。

キレイごとでは済まない現場の現実であっても、
ルールを尊重し、悲しく残念な現実を量産しないためにも、
このレベルにいてはいけないと、強く強く感じた次第。

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自分で言うのもなんですが、業界人は登録しとくと良いと思います。
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