地方の中小零細の経営者って、やっぱり時代錯誤者が多いのか?!

受入企業向け

4月はなんとか公表したけど、5月はできなかった。
それでも、イレギュラー的に6月9日、追っかけ公表。

そして、今回もまた、7月も下旬での処分公表。

少なくなったわけじゃないと思うんだけど、
機構も人手不足なの?やっぱり。苦笑

だって、間は開くし、今回は監理団体の処分もない…。
それか、許可取り消しの前に、許可辞退にさせてるのか?
いや、許可辞退させたら余計に気兼ねなく処分してそうだけど。

   
令和5年7月21日(金)
技能実習法に基づく行政処分等を行いました
 

 

 
技能実習計画の認定の取消しを行った実習実施者 

(1)株式会社関東製作所(代表取締役 加藤 大輔) 

認定計画の取り消しは(2件)
令和3年9月10日分。

処分理由:
労働安全衛生法違反により(罰金の刑に処せられ、これが確定)
  

処分根拠:技能実習法第 16 条第1項第7号
第 16 条第1項
七 出入国又は労働に関する法令に関し不正又は著しく不当な行為をしたとき。

4日以上の休業を要する労働災害が発生したのに、遅滞なく、労働者死傷病報告書を提出しなかったもの
R4.5.20送検
溶接業者って出てきますね。
隠蔽でしょうか。
今時、隠し通せないのに…行き当たりばったり何だろうなあ。

     
(2)嶋崎 一尚 

認定計画の取り消しは(7件)
平成31年4月17日~令和4年2月14日認定分。

…令和5年に平成31年って…なんだかなあ。

処分理由:
技能実習生の人権を著しく侵害する行為を行った
  

処分根拠:技能実習法第 16 条第1項第2号(技能実習法第9条第6号)
第 16 条第1項
二 認定計画が第九条各号のいずれかに適合しなくなったと認めるとき。

第9条
六 技能実習を行わせる体制及び事業所の設備が主務省令で定める基準に適合していること。

所在地をグーグルマップで見ると、すんげーボロそうな建物が(失礼)。
コイツ(とあえて言う)、何をしたら人権侵害って処分されるの?
本当に毎回毎回、意味が分からない。
とりあえず、二度と業界に登場しないで欲しい。

 
(3)第一工業株式会社(代表取締役 西野 信昭) 

認定計画の取り消しは(3 件)
令令和4年1月 25 日認定分。

処分理由:
労働安全衛生法違反により(罰金の刑に処せられ、これが確定)
  

処分根拠:技能実習法第 16 条第1項第3号(技能実習法第 10 条第9号)
第 16 条第1項
三 実習実施者が第十条各号のいずれかに該当することとなったとき。

第 10 条
九 第八条第一項の認定の申請の日前五年以内に出入国又は労働に関する法令に関し不正又は著しく不当な行為をした者

輸送用機械器具製造業
機械の運転を開始する際に、一定の合図を定める等の措置を講じなかったもの
R4.7.14送検
工場で男性社員2人にプレス機械で鉄板を加工する作業をさせていた際、機械の運転開始の合図を定めていなかった疑い。同労基署によると、男性社員(22)=当時(21)=が右肩から先を挟まれ、右腕を切断するけがを負った。
残念ですね…経営者の責任です。
しかし、21歳で右肩切断なんて…この先本当に大変な人生です。
責任なんて取れないよね…加害者側も被害者側も、明日は我が身と気をつけましょう。

  
(4)農事組合法人長崎有機センター(代表理事 桃田 政純) 

認定計画の取り消しは(1件)
令和3年3月26日認定分。

処分理由:
・認定計画に従って入国後講習を行わせていなかった
・入国後講習期間中に技能実習生に対して業務に従事させた
  

処分根拠:技能実習法第 16条第1項1号及び第2号(技能実習法第9条第2号)
第 16 条第1項
一 実習実施者が認定計画に従って技能実習を行わせていないと認めるとき。
二 認定計画が第九条各号のいずれかに適合しなくなったと認めるとき。

第9条
二 技能実習の目標及び内容が、技能実習の区分に応じて主務省令で定める基準に適合していること。

生産者36人 職員3人…ってHPには書いてありました。
2022年3月に肉牛糞尿の処理施設として補助金も出てるみたい。
いわゆる田舎の農家の集まり的な感じ?
こういう連中に限って、人は良いとか言いながら、
意図して、ルールは知ってたけど、そんなの意味ないだろとか言ってそう。
知らなかったなんて言ってたら、そもそもがダメダメ。
で、監理団体は処分されないのか?勧告程度で逃げれてるのか?
「今」についていけない代表的な時代錯誤の浦島太郎先って印象です。

 
(5)磐梯興業株式会社(代表取締役 大野 和雄) 

認定計画の取り消しは(4件)
平成30年7月13日~令和2年10月21日認定分。

処分理由:
労働安全衛生法違反により(罰金の刑に処せられ、これが確定)
  

処分根拠:技能実習法第 16 条第1項3号(技能実習法第 10 条第9号)及び第7号
第 16 条第1項
三 実習実施者が第十条各号のいずれかに該当することとなったとき。
七 出入国又は労働に関する法令に関し不正又は著しく不当な行為をしたとき。

第 10 条
九 第八条第一項の認定の申請の日前五年以内に出入国又は労働に関する法令に関し不正又は著しく不当な行為をした者

建設ですね。
足場の組立て等作業主任者に、要求性能墜落制止用器具の使用状況の監視を行わせていなかったもの
R4.10.31送検
ホント、いつも思いますが、どうしても刑罰が確定するまでに時間がかかり、
なおかつ確定した後も時間がかかるのは、どうしたものかと。
この業界では、こういう違反は命とりだと思われるんですが、
結局、経営者が時代のハードルについていけなくて、未然防止、予防とか怠るんですよね。
建設もサプライチェーン的に元請け先も連帯責任で処分されれば良いのに。

 
(6)株式会社フカベエッグ(代表取締役 深部 安徳) 

認定計画の取り消しは(14件)
令和元年8月21日~令和3年9月8日認定分。

処分理由:
労働安全衛生法違反により(罰金の刑に処せられ、これが確定)
  

処分根拠:技能実習法第 16 条第1項3号(技能実習法第 10 条第9号)及び第7号
第 16 条第1項
三 実習実施者が第十条各号のいずれかに該当することとなったとき。
七 出入国又は労働に関する法令に関し不正又は著しく不当な行為をしたとき。

第 10 条
九 第八条第一項の認定の申請の日前五年以内に出入国又は労働に関する法令に関し不正又は著しく不当な行為をした者

卵生産販売。
設備の調整作業を行わせる際に、機械の回転軸に覆い等を設けることなく労働者に作業を行わせたもの
R3.10.1送検
覆いなどを被せずに…コレもよくある違反です。
経営者って、こういう学びはしないんでしょうね。
それと、知ってても、間接コストをいたずらに嫌いますからね。
残念な経営者のレベルが知れます。

  
(7)有限会社ヤマト重機(代表取締役 楠本 隆文) 

認定計画の取り消しは(7件)
平成30年8月20日~令和3年4月8日認定分。

処分理由:
労働安全衛生法違反により(罰金の刑に処せられ、これが確定)
  

処分根拠:技能実習法第 16 条第1項3号(技能実習法第 10 条第9号)及び第7号
第 16 条第1項
三 実習実施者が第十条各号のいずれかに該当することとなったとき。
七 出入国又は労働に関する法令に関し不正又は著しく不当な行為をしたとき。

第 10 条
九 第八条第一項の認定の申請の日前五年以内に出入国又は労働に関する法令に関し不正又は著しく不当な行為をした者

今回、多いな~安衛法違反。
徳島市東大工町2のビル解体工事現場において、令和4年6月29日に、作業員が地面に落下し重傷を負った事故が発生。
このことについて、徳島労働基準監督署は、令和4年12月9日、資格のない作業員にショベルカーを運転させたとして、労働安全衛生法違反の疑いで、有限会社ヤマト重機と、同社の現場監督を書類送検したため。
阿波市建設業者指名停止措置要綱等に基づく指名停止業者等一覧表(令和4年12月13日現在)より

  
(8)吉野川食品合同会社(代表社員 土井 頼雄) 

認定計画の取り消しは(6件)
平成31年3月11日~令和2年8月6日認定分。

処分理由:
・認定計画に従って技能実習を行わせていなかった
・認定計画に従って賃金を支払っていなかった
  

処分根拠:技能実習法第 16 条第1項第1号
第 16 条第1項
一 実習実施者が認定計画に従って技能実習を行わせていないと認めるとき。

こういう地方の中小企業の経営者が一番腹立つ。
特に、賃金不払い詐欺。
ヤカラがいるから、中小零細の受入先は外国人労働者で奴隷事業してると思われる。
同じ目で見られたくもないと、いつも思う。

 
(9)株式会社令和(代表取締役 都築 武) 

認定計画の取り消しは(4件)
平成30年7月19日~令和元年10月8日認定分。

処分理由:
認定計画に従って技能実習を行わせていなかった
  

処分根拠:技能実習法第 16 条第1項第1号
第 16 条第1項
一 実習実施者が認定計画に従って技能実習を行わせていないと認めるとき。

建設、外構…ナゼに職種不適合?
必須作業はおろか、周辺・関連作業も含めて、まったく別の仕事をさせてたんですかね。
そういえば、機構の実地検査時に、受入先が堂々と必須作業じゃない事しかさせてないと受け答えし、
職種不適合で処分されたって先がありましたね。

  
さて、今回は実習実施者9件のみ。
それも大半はいつも通りの安衛法違反。

今回感じたのは、言いたくはないですが、
やっぱり地方の中小企業の経営者って、
所詮その程度なのかってコト。

昭和のまんまの感覚。
同時に、おかしいということにさえ気づいていないんでしょうね。
いや、永遠に気付かないんだろうな。
昭和のまんま、止まってるんだろうな。
オレサマの経験値的に、ココまでは実質許容範囲だって判断自体がカビ臭いまんまなんだろうな。

こんなんが多いと、余計にこの先、中小零細の受入先はついてはいけなくなっていく。
それはそれで困る!って声を上げる方も多そうですが、
飲酒運転違反が厳しくなったように、
煽り運転者をしっかり摘発するようになったり、
アホ経営者たちのせいで、マトモな先での喫水線もドンドン上昇していく。

全般的についていけない受入先も増えてくから、
違反も増え続けるし、適正受入を実現するだけでも、相当限られた企業しか無理になってくんじゃないかな。

それはそれで、ある意味、願ったり叶ったりなんだけど、
ルールばかりが先行するいつものパターン。
ルールを守るために受入してるみたいな、目的と手段がごっちゃになってくパターン。
ルールを守れている先が偉いみたいな。
ルール知ってる人が偉いみたいな。
言いたいのは、労働者へ回るより、ルールを守るためのコストばかりが増えていく悪循環サイクルへ。

個人的には好きくない現実。
ま、現実的には致し方ないこともわかるから、賛成するけども。

つか、いつも思うけど、「そんな受入先へ斡旋すんなよ…!」って付き合ってた監理団体に言いたい。
それだけで、こういう残念なルール至上主義化の速度は緩まるんだから。

 
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自分で言うのもなんですが、業界人は登録しとくと良いと思います。
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