労働者を守り切れない経営者(会社)には、罰が下される…

受入企業向け

時代について行けない方々は、
ふるい落とされていきますね。

生き残っていくために、
いや、どうにも引く手あまたでナゼか生き残ってしまうために、
日々楽しんでいきましょう!
 
年明け早々の行政処分は、安衛法罰金刑シリーズでした。

たった一度の事故さえ、絶対的に許されないのが今の時代。
たった一人の労働者さえ守れない会社は、存在価値がないと一刀両断される時代。

  
令和5年1月20日(金)
技能実習法に基づく行政処分等を行いました
 

 

監理団体の許可の取消しを行った監理団体 
  
協同組合SEISAN(代表理事 神谷 喜久雄) 

処分理由:
・外国の送出機関である西安栄舟対外経済技術合作有限公司が、団体監理型技能実習生等の本邦への送出に関連して、団体監理型技能実習に係る契約の不履行について違約金を定める契約その他の不当に金銭その他の財産の移転を予定する契約をしていないかについて、確認をしていなかった
→監理事業を適正に遂行することができる能力を有するものとは認められない
  

法的根拠:技能実習法第 37 条第1項第1号(技能実習法第 25 条第1項第2号(技能実習法第 39 条第3項))
・第 37 条
一 第二十五条第一項各号のいずれかに適合しなくなったと認めるとき。

第 25 条第1項
二 監理事業を第三十九条第三項の主務省令で定める基準に従って適正に行うに足りる能力を有するものであること。

第 39 条
3 前二項に規定するもののほか、監理団体は、団体監理型技能実習の実施状況の監査その他の業務の実施に関し主務省令で定める基準に従い、その業務を実施しなければならない。

「監理能力なし」で、『一発取り消し』。

こういうとこ、多いですよね。
○○グループ…組合はグループなんかじゃないっての。
組合は、組合員のための組合であって、
一企業のグループ会社かのような表記って、
組合の何たるかを大元で分かってない。

アホちゃうか…

まるで代表個人の所有物とでも自慢しているかのような表記。
こんなコトまでルールで明記されてないけど、
個人的には、好きでない。

実際には、その代表の信用などで組合の信ぴょう性を図る受入先があるから…。
そういう所も見てるから…なんていう人いますけど、
今時、代表理事名が同じなら、わからんはずがない。

痛い金儲け団体としか思えないんだよなあ。

ココは組合員も役員もちゃんと公表して、
残念な方々だと公開してくれてるので、気を付けましょう。

研修生受け入れ事業って書いてあるから、
昔から悪さしてて、法改正のキャッチアップにはついて行けないと立証したようなものです。

そんな経営者が率いる会社な分、
集う会社もまた、イイカゲンな先ばかりなんじゃないかな。

襟元を正せない先は、自滅していく良い例ですね。
自滅しないと気づけない、いやそれでも気づかない経営者も少なくなさそうですけども。

良い機会と、提携してる送り出し先と、
この点も再度確認しておきましょう。

なお、アナタの組合との取引(送り出してくる技能実習生たちとの契約)では正常でも、
別先で、
送り出し管理費を値切ってたり、
キックバックや高級接待などをねだってむさぼってるような組合との縁切りができず、
こんな契約をせねば送り出せない送り出し機関とは、
とっとと縁を切って、別のマトモな送り出し先へスイッチした方が無難です。

アホはドンドン退場させられていきます。

世界に通用する企業を目指すなら、
経営者こそが、世界に通用するリーダー足る人財でなきゃ、笑い話にもなりません。

   
技能実習計画の認定の取消しを行った実習実施者 

(1)株式会社アルミネ(代表取締役 竹内 猛) 

認定計画の取り消しは(31件)
令和2年4月6日~同年8月14日認定分。

処分理由:
労働安全衛生法(昭和 47 年法律第 57 号)違反により(罰金の刑に処せられ、これが確定)
  

処分根拠:技能実習法第 16 条第1項第7号
第 16 条第1項
七 出入国又は労働に関する法令に関し不正又は著しく不当な行為をしたとき。

アルミの素材メーカー。
ベトナムに工場もある。
2021年07月8日午後4時ごろ、萩市川上のアルミネ川上工場で…アルミ材に挟まれ、市内の病院に搬送されたが間もなく死亡した。
死亡事故か…あってはならないですね。

   
(2)有限会社タケシマ(代表取締役 竹嶋 康男) 

認定計画の取り消しは(3件)
令和元年9月27日~令和2年5月28日認定分。

処分理由:
労働安全衛生法違反により(罰金の刑に処せられ、これが確定)
  

処分根拠:技能実習法第 16 条第1項第7号
第 16 条第1項
七 出入国又は労働に関する法令に関し不正又は著しく不当な行為をしたとき。

建設土木会社。
令和3年7月19日公表、
地上約7mの屋上で防水シートの張替え作業を行う際に、墜落防止措置を講じなかったもの
やっぱり事故でもあったのか。
病院行って、仕事中の事故とわかれば、
必然的に労災扱いになり、当局へも知れることとなるので、
隠しようもないですからねえ。

 
(3)TPR株式会社(代表取締役 岸 雅伸) 

認定計画の取り消しは(122件)
平成30年4月2日~令和2年9月9日認定分。

処分理由:
労働安全衛生法違反により(罰金の刑に処せられ、これが確定)
  

処分根拠:技能実習法第 16 条第1項第3号(技能実習法第 10 条第9号)及び第7号
第 16 条第1項
三 実習実施者が第十条各号のいずれかに該当することとなったとき。
七 出入国又は労働に関する法令に関し不正又は著しく不当な行為をしたとき。

第 10 条
九 第八条第一項の認定の申請の日前五年以内に出入国又は労働に関する法令に関し不正又は著しく不当な行為をした者

前二つと違って、第3号(技能実習法第 10 条第9号)まで明記されてます。
見た目「認定の申請の日五年以内に」って違いしか分からんけども。

大企業ですね。
人数が多いから、処分公表までに時間がかかり、
前の処分だったから、9号表記まであったって意味かなあ。
https://www.tpr.co.jp/pdf/rousai.pdf

災害発生日 2019年1月9日
被災者 派遣社員

派遣社員と言えど、派遣先であっても、
指示命令系統からくる職場環境整備における責任ということでしょうね。
しかし、令和2年(2020年)まで認定が出ていたって、
2019年1月の事故なら、機構もわかっていたハズなのに、
ナゼ、2019年はもちろん2020年の9月までの計画認定を出していたのでしょうかねえ。
既に採用合格を出し受入決定していた技能実習生たちに罪はないから?
コロナ禍で受入自体が遅くなったから?
大企業で人数が多かったから?

 
(4)トピー工業株式会社(代表取締役 高松 信彦) 

認定計画の取り消しは(32件)
平成30年11月13日~令和元年6月19日認定分。

処分理由:
労働安全衛生法違反により(罰金の刑に処せられ、これが確定)
  

処分根拠:技能実習法第 16 条第1項第7号
第 16 条第1項
七 出入国又は労働に関する法令に関し不正又は著しく不当な行為をしたとき。

おおぅ、これまた大企業。
R3.3.19送検 ロール機に囲い、ガイドレール等を設けることなく労働者に作業を行わせたもの
機械に対する危険防止措置を講じなかった
同社労働者が左前腕を切断する労働災害が発生

人の重大な怪我は大企業と言えど、一律的に処分を受ける。
一つのミス、失敗、漏れ、抜けが、どれだけの人を振り回し、
あまつさえ外国人労働者の人生を狂わせるのか。
なお、ココはR3年の事故に対して、R1年の認定までしかない。
そもそもR1年以降は、申請していなかったのか。
今はR5年…。

 
(5)南海亜鉛鍍金株式会社(代表取締役 牧野 信夫) 

認定計画の取り消しは(20件)
令和元年7月22日~令和3年4月19日認定分。

処分理由:
労働安全衛生法違反により(罰金の刑に処せられ、これが確定)
  

処分根拠:技能実習法第 16 条第1項第3号(技能実習法第 10 条第9号)及び第7号
第 16 条第1項
三 実習実施者が第十条各号のいずれかに該当することとなったとき。
七 出入国又は労働に関する法令に関し不正又は著しく不当な行為をしたとき。

第 10 条
九 第八条第一項の認定の申請の日前五年以内に出入国又は労働に関する法令に関し不正又は著しく不当な行為をした者

ココも9号までの表記。
メッキ加工会社。
令和3年7月8日
労働者が転落することにより、火傷の危険を及ぼすおそれがある箇所において、高さが75センチメ-トル以上の丈夫なさくを設けなかったもの
事故が起きたのでしょうね。
たぶん、中小零細にとっては間違いなく後回しかつ注力しないのが、
この労働安全衛生上の予防措置、予防策。
リソースを費やす優先順位が上がらない限り、なくならないなあ。
今回、大企業だって2件も処分されてるくらいだし。

 
(6)有限会社野呂電設(代表取締役 野呂 茂) 

認定計画の取り消しは(4件)
令和2年11月13日~令和3年5月28日認定分。

処分理由:
労働安全衛生法違反により(罰金の刑に処せられ、これが確定)
  

処分根拠:技能実習法第 16 条第1項第3号(技能実習法第 10 条第9号)及び第7号
第 16 条第1項
三 実習実施者が第十条各号のいずれかに該当することとなったとき。
七 出入国又は労働に関する法令に関し不正又は著しく不当な行為をしたとき。

第 10 条
九 第八条第一項の認定の申請の日前五年以内に出入国又は労働に関する法令に関し不正又は著しく不当な行為をした者

ココも9号までの表記ですね…違いが判らん。汗
建設土木会社。
同名の会社では、
休業4日以上の労働災害が発生したのに、遅滞なく労働者死傷病報告を提出しなかったもの
とありますが、大分県表記なんですよね。
いずれにせよ、建設会社でのアルアル。
昔からずっと、職場自体が危ない業界ですね。

 
(7)有限会社ユール・ニッセ牧場(代表取締役 清水 元) 

認定計画の取り消しは(4件)
令和元年10月2日~令和3年11月17日認定分。

処分理由:
労働安全衛生法違反により(罰金の刑に処せられ、これが確定)
  

処分根拠:技能実習法第 16 条第1項第3号(技能実習法第 10 条第9号)及び第7号
第 16 条第1項
三 実習実施者が第十条各号のいずれかに該当することとなったとき。
七 出入国又は労働に関する法令に関し不正又は著しく不当な行為をしたとき。

第 10 条
九 第八条第一項の認定の申請の日前五年以内に出入国又は労働に関する法令に関し不正又は著しく不当な行為をした者

牧場は珍しいかも…事故もありそうだけど。
R4.2.25送検 フォークリフトの乗車席以外の箇所に労働者を乗せ作業を行ったもの
リフトの事故も無くなりませんね。
特に無免許での運転。

 
(8)有限会社ワールドオーキッド(取締役 上野 優子) 

認定計画の取り消しは(1件)
令和3年9月30日認定分。

処分理由:
技能実習生の人権を著しく侵害する行為を行った
  

処分根拠:技能実習法第 16 条第1項第2号(技能実習法第9条第6号)
第 16 条第1項
二 認定計画が第九条各号のいずれかに適合しなくなったと認めるとき。

第9条
六 技能実習を行わせる体制及び事業所の設備が主務省令で定める基準に適合していること。

体制?設備?基準に適合してない?
人権侵害に、大勢だの設備だの基準適合もへったくれもあるワケがない。
ググると、農場って出てきます。
おー、なんかビニールハウスが何棟もありますね。
しかし、1名?
何しでかしたら、人権侵害って処分にまでなるのか、
本当にわからない。

同じ目に合わせてやればよい。
こういうときだけ、目には目を歯には歯を…ってつい思っちゃう。

 
以上でしたが、今回は、
労災事故を予防して、事故を起こさせないし国を徹底できている先にしか、
外国人労働者の受入もする資格はないって現実でしたね。

意外と小さい会社の方が、意識の高い経営者に率いられていると、
意外と目が届いて事故もないのかもしれないと思ったり。
ま、業界にもよるのかな。

いずれにせよ、弱者を守るのは、強者の責任です。
雇用主と、労働者の関係であればなおさら。

そして、労働者は、その雇用主を選ぶ権利がありますので、
思う存分に権利行使しましょう。

ただ、そんなガチャのような行為を続けても、運に左右されるだけ。
自分で目を鍛えて組む相手を見つけられるか、
自分で独立独歩するか。
今は、そんな時代です。

 
————————————————————–
*こんな私から様々な企画、案内が届きます。
フツー、一般的には流れない案内ばかりなので、オモロイっすよ。
メルマガ登録はコチラ
自分で言うのもなんですが、業界人は登録しとくと良いと思います。
————————————————————–

コメント

タイトルとURLをコピーしました