『監理団体の許可取り消し』の背景や経緯など深堀りしてみた

受入企業向け

先月に続いて、今月も出た行政処分情報。
来月も出てたし、これから毎月公表になるのかな?

もはや、何の新鮮味もないんですが、
技能実習法も、2017年11月に施行され、早3年超を経過。

累計で見れば、ソコソコの数を行政処分してきています。
だんだんと処分ペースが速くなってきていますね。

この調子で、ダメダメな先は、バンバン摘発していただきましょう。

ただ、諸事情はあるものの、
『2年近く前の案件を処分』
って、どうなのよ?!って思っちゃう。

来月辺りには、レジトラビジトラ違反先も出てくれば良いのに。
それとも、
レジトラビジトラ違反もまた、
今から2年後の、2023年に行政処分公表されるってことかなぁ。

ただし、
目をつけられてからは、新たな受入申請…
新たな実習計画認定は、下りていないのでは
と思われます。

だって、いずれ行政処分する団体先に、
また新たな被害者=面倒事を増やしていくとは、
自分たちの難儀な保護救済の仕事を増やしていくとは、到底思えないから。

そういう意味では、すでに前々から処分がなされているとも言えます。

それとも、裁量の幅はなく、役所にすれば、
処分前には、権利が有効だからと、
新たな申請も受付、書面上にさえ不備がないならば、
許可を下ろしていかねばならないと…?

ないだろうなぁ、、、処分を危惧されてる団体側だから、
許可も保留ってくらいの判断は、あると思うけどなぁ。。。
それがフツーだし。

監理団体の許可と技能実習計画の認定の取消しを行いました
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_16135.html

今回は、監理団体≒組合が1件。
実習実施者=受入先が10件。

さてさて、早速見ていきます。

監理団体の許可取り消し

(1)協同組合宝(代表理事 白馬愛子)

処分理由:
傘下の実習実施者に対する監査及び訪問指導を適切に行っていなかった。

技能実習計画の作成指導を適切に行っていなかった。

監理事業を適切に行うに足りる能力を有するとは認められず、
技能実習法第 25 条第1項第2号の基準を満たさないため。

法的根拠:「技能実習法」第37条第1項第1号の規定

第37条第1項第1号
一 第二十五条第一項各号のいずれかに適合しなくなったと認めるとき。

第二十五条第一項
二 監理事業を第三十九条第三項の主務省令で定める基準に従って適正に行うに足りる能力を有するものであること。

HPすらない富山の組合。
組合名の「宝」は、何に由来するモノであったのか。

処分理由があまりに情けない…

しかし、いつも気になるのは、
いつ、判明し、処分すると舵を切ったのか。

在籍していたであろう技能実習生たちが、何名いて、
国際問題や実習生保護の観点から、
転籍先探しなどの落としどころが整理つくまでは?
もしくは、行き先もなく、無事に在留期間満了までを無事に終えてからの、
行政処分「公表」だったのだとしたならば、

いったい、それで十分なのかどうか。

冒頭で触れたとおりだとすれば、
たぶん、そもそも、監理団体=組合は成り立たなくなっていきます。

いや、一次事業…いわゆる他の組合事業で自転自走が十分できるなら、
潰れることはない。
外国人技能実習制度事業だけ、できないだけ。

(ただ、国が絡む事業は、5年の喪が明けねば、何もできないでしょうね。)

ある方が、何かの公的説明会へ参加された際、
残念な組合、監理団体は、実際には、数%程度だと、
お役所側の人が言っていたと。

しかし、3200ある監理団体のうち、
1%でも32団体。
9%だと288団体もある。

残りの3000近くの監理団体にしたら、
良い迷惑でしかない。

ちなみに、この3000の監理団体であっても、
法令違反などが、まったくない先は一つもない。

重箱の隅をつつけば、必ず一つ二つは出てくる。

では、ナゼ、この3000もの監理団体は、行政処分されないのか。

それはひとえに、悪質かどうか。

フツー、実地調査に来た外国人技能実習機構の方に、
指摘され、指導されれば、

ご指摘ありがとうございます。
謹んで、早急に是正します。

そうやって、懸命に軌道修正していく。

いたって、フツーの話ですよね。

ココに対して、

むやみやたらに、食いついて、戦う人。
そんなのよくわからんと、ホカっておく人。
虚偽の報告を上げていく人。

そういう先が、悪質先であり、
数%あるって意味です。

*よく労基や機構の調査で、違反先が70%前後あると言われていますが、
あれらは色んな背景があっての話。

相談を受け、取り締まる側の機構、入管、労基などの方々でさえ、
「確認して折り返します」って答えるくらい、
膨大な範囲の視点と、その事例に対しての判断。

特に受入先側では、最終責任を負ってはいるものの、
細かい部分までは手が回らなかったり、
見落としていたり、
ケアが十分行き届いていない場合はある。

だからこそ、プロである監理団体が間に入って、
ただの「管理」じゃなく、「監理」する。

単純明快ではないこのお仕事においては、
人は、忘れたり、ミスを犯す生き物だから、
さすがに、まずは調査時の指摘があります。

スピード違反みたいに、わかりやすく
その場で違反切符を切られ、罰金を支払ってこいと行政処分を受けることは、
まずありません。

あぁ、もう一つ、
そもそも論の悪質さで言えば、
調査時に、あまりにもデタラメな状態であれば、
それもまた、悪質とみられるでしょうね。

つまり、
毎月、訪問すら行ってない。
作成書面も嘘だらけでテキトー。
やらせちゃいけないコトも知らぬ存ぜぬで、好き勝手働かせてる。
実習生たちも、ブタ箱同然の悲惨な生活環境に身を置いている。

などなど、
指摘以前の問題であれば、
それもまた、当然、悪質って見られるでしょう。

最初から、ルールを知って、ちゃんと守ろうという姿勢が、
まるでないとみられて、当然のことです。

ちょっと一件だけだったし、
たまには改めて深掘りしてみようかと、
ツラツラと書いてみました。

最近、U40向けに毎晩しゃべってるからかな。

ご経験豊富な方々には、何を今さらなお話かと思われますが、
ご参考になる方がいらっしゃればと。

続きの、受入先の処分については、
また明日。苦笑

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今日まで動画公開。
良かったら、20代、30代の方、
ぜひ、ご参加ください。

この動画は20日(水)21日(木)二日間だけ限定公開!!!|元技能実習生監理団体職員
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