技能実習計画認定取り消しも、丁寧に見ていくと色々わかってくる(後半)

受入企業向け

さて、昨日に引き続き、後半戦です。

昨日分は以下。

先週の技能実習計画認定取り消しについて深掘りしてみた(前半)
https://gaikokujin.link/blog/?p=4983

そうそう、どこまでいっても、個人的主観はぬぐえません。
あくまでもご参考までとご容赦願います。

技能実習計画の認定の取消しを行いました
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_13488.html

さて、後半戦です。

(9)株式会社トラバース(代表取締役 佐藤 克彦) 92 件

平成30年 1月26日~12月18日認定分。

労働安全衛生法違反により罰金の刑

メインは測量系の会社みたいですが、工事も手広くやってるようですね。
ココ、従業員が1000人。
ウチ、100人、1割がいなくなって(確保できなくなって)、
どう対応していくんでしょうね。

しかし、この労働安全衛生法違反での『罰金刑』って、
どこまで何をどうしたら、刑の確定まで行くんでしょうね。

ふと思ってググってみたら、こんな記事が出てきました。
ご参考まで。
https://www.fukuoka-roumu.jp/qa/rousai/qa6_13/

*当方はリンク先と何ら関係性はありません。

コチラを見る限り、専任の社労士をつけていないと、けっこう心配なのかもしれませんね。

ただし、その社労士も、サイズ感や適切な先手を打ってくれるような先生でないと、
全く意味がなさそうですが…結局、処罰されるのは受入企業であって、
指導くださる先生ではないので。

(10)トーラ株式会社(代表取締役 井上 宣昭)  11件

平成31年 1月10日認定分

出入国管理及び難民認定法違反により罰金の刑

金属切削加工の会社のようです。

11名を一発で受け入れる会社ですので、
そこまで小規模とは思えませんが、
公開情報が少ない会社ですね。

なお、前出の労働安全衛生法違反と違って、
入管法の罰金刑は、ほぼほぼ不法就労でしょうね。

実習生11人入れて、なおかつ不法就労者まで雇用していたとすれば、
う~ん、なんだかなぁって感じですね。

今どき、公表情報が少ないのも、気にかかるところです。

(11)株式会社中嶋組(代表取締役 中嶋 康太) 4件

平成30年 5月25日認定分と、
令和 元年 6月 6日認定分

はじめて、令和元年って表示が…つまり、2019年4月以降って意味ですね。苦笑

技能実習生の人権を著しく侵害する行為を行った

…何しでかしたの?って感じですが、
とびだけに、やはり暴力行為なんでしょうかね。

代表の気苦労は絶えませんが、
だったらやらねばいいと言われるだけで、
建設関係のみならず、外国人労働者と接する同僚の言動までも、
いや、そのキャラまでも、
管理指導の責任を問われる時代なんですね。

だって、結果、こう処分されてしまうのですから。

(12)有限会社野田養鶏(代表取締役 棚橋 勉) 3件

平成30年 8月14日認定分。
コレもすでに終わってますよね。

労働安全衛生法違反により罰金の刑

養鶏…この業界も情報弱者が多そうで、残念な業界ですね。

(13)有限会社ハウフィール(代表取締役 舘野 直樹) 6件

平成30年 3月13日~平成31年 2月27日認定分。

賃金を支払っていなかった

縫製系の会社みたいですが、
2020年4月8日に登記記録が閉鎖…
前半でも一社ありましたが、厚労省も、事業閉鎖した会社を処分して、
いったい何がしたいのかと思ってしまいます。
代表の名前をブラックリストに載せたかっただけなのか。

(14)株式会社フォーティーン(代表取締役 松田 多惠子) 11件

平成30年 3月 5日認定
だから、全て終わってるでしょ。

外国人技能実習機構の職員に対し、虚偽の帳簿書類を提示、及び、虚偽の答弁をした

技能実習 1カ月220時間超の違法残業 縫製業者を書類送検 庄内労基署|送検記事|労働新聞社
山形・庄内労働基準監督署は、外国人技能実習生に対して違法な時間外労働を行わせたとして、縫製業者と同社役員を労働基準法第32条(労働時間)違反の容疑で山形地検鶴岡支部に書類送検した。平成30年11~12月、技能実習生6人に対して最長142時間...

こんな記事も発見。
すでにダメダメな会社なのに、処分がナゼ、今回の期日になったんでしょうね。

しかも虚偽の答弁とは、前述のニュースを縦割り行政の弊害として、
共有できていずに、虚偽に騙され続けてたんですかね。
しかし、ナゼ、処分理由が労働関連ではないのか。
いまいち、よくわかりませんが、悪質先であるに間違いない様ですね。

(15)藤徳物産株式会社(代表取締役 守分 孝治、中島 稔) 142件

平成29年12月22日~平成31年 1月 7日認定分。

賃金を支払っていなかった
不正又は著しく不当な行為をしたと認められた
外国人技能実習機構の職員に対し虚偽の帳簿書類を提示した

処分理由がわざわざ3つも明記されていた先。
取り消し件数(人数)もかなり多い部類。

ある方から情状酌量的な内情を少しお伝えいただきましたが、
残念な結果です。
大手グループ会社だから、より厳しい表現なのでしょうか。

(16)みすず精工株式会社(代表取締役 佐藤 信春) 2件

平成30年 5月16日認定分。
コレも終わってますね。

労働基準法違反により罰金の刑

コチラはぱっと見、何の会社かわかりませんが、
今回多い処分理由にハマってます。

さて、全16社。

縫製や養鶏もありましたが、
200名近く、150名近く、100名近くの取り消しと、
この業界では大型と言っても構わない受入先が、
処分される事態となりました。

小計400件の取り消し。

機構も頑張ってます。

次はどこが処分されるのでしょうか。

どのみち、5年は受入ができません。
技能実習のみならず、就労系の受入は許可されない事態です。

それと、ふと思ったのが、
認定取り消しの計画認定の時期について。

2020年9月の今、直近で2019年6月の認定分。

ということは、この行政処分が確定する前から、
この16社には、少なからず、新規の受入申請はなかったのか、
それとも申請しても認定計画自体を許可していなかったのか。

ということも、見えてきます。

私でさえ、こんなことに気づくくらいですので、
他の方々が精査していけば、もっとわかること、
見えてくることは多いのかもしれません。

今、現在はコロナ禍なので、新規申請自体を止めている先も多いと思いますが、
すでに認定許可を申請していて、機構から一般的な審査期間内に、
許可が下りてこない先は、
過去の実地検査状況など、心当たりのある先なのかもしれません。

その場合、行政処分されるリスクも、当然あろうかと。

法律をナメていると、良いことは一つもありません。

また、片道切符で背に腹変えられないと、
自分の意思で事業に取り組んでいるのに、
関わる人を巻き添えに不幸に陥れていく行為は、
経営者以前に、大人として、人として、
大嫌いな行為です。

大変な思いをするのは、ご自身だけに留めておいてもらいたいものですね。

以上、今回の取り消し処分の深掘りでした。

日々の業務に忙しくて、
まともにチェックしていない方、ご参考になればと。

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