もちろん、育成就労制度の運用要領の中身の話ね。
https://www.otit.go.jp/upload/docs/10%20%E7%AC%AC10%E7%AB%A0.pdf
まぁ、今まで通り、
虚偽隠ぺい、各種ハラスメント、不法就労など、安衛法違反、賃金不払いなどの最たる例はともかくも、
こんな機会にしか見る事もないので、見てみると面白いですよ。
どこが、どう変わったのか…。
まずは、「量刑」…いわゆる罰の種類ね。
・20万円以下の過料
・30万円以下の罰金
・6月以下の拘禁刑又は 30 万円以下の罰金
・1年以下の拘禁刑又は 50 万円以下の罰金
・1年以下の拘禁刑又は 100 万円以下の罰金
・1年以上 10 年以下の拘禁刑又は20万円以上300万円以下の罰金
となってました。
で、これらの対象となる受入先と監理支援機関について、
私、いつもこの話の時にはお伝えしたいのが、以下。
〈両罰規定〉
○ 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関して、上記の罰則(第 54 条第4項、第 56 条第4項及び第 61 条第2項に係るものを除く。)の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、各本条の罰金刑を科することとしています(両罰規定。第 113 条)。
翻訳すると、
受入先だろうが、監理支援機関だろうが、
法人のみならず、現場担当者=サラリーマンも刑罰の対象ですよ…って話。
わかりますかね?
これ、安衛法違反など労働関連法でも同様ですが、
会社のみならず、そのケースでの実務の責任者も一緒に書類送検されて、罰金など支払わさせられるって話です。
ちなみに、行政処分公表はされますが、
罰則実行済み対象者リストは公表されません。
一年に何人からいくらずつ罰金を支払わせたのかも、もちろん公表されません。
数えてみれば、年に100や200は行政処分公表されてますよね。
労働関連法違反なんて、おそらくもう一桁多く公表されてますね。
いったい、誰がいくらの罰金を支払ってるんでしょうね?
逆らったり、支払い拒否したり、支払えなかったりして、拘禁されてる人もいるかもですね。
1点だけ、量刑の大きいところだけ、簡単に触れておきます。
「1年以上 10 年以下の拘禁刑又は20万円以上300万円以下の罰金」
これ、該当例示は、以下、1件だけでした。
【暴行、脅迫、監禁その他精神又は身体の自由を不当に拘束する手段によって、育成就労外国人の意思に反して育成就労を強制した者】
ハラスメントですね…メディアに載った岡山だっけ?の建設会社のイジメパワハラ動画の先なんか起きた日には、
300万の罰金支払いか、10年の拘禁刑か…
「又は」って書いてあるけど、何もこの育成就労法だけが法じゃない…
=罰則規定は別軸でも多々あるので、
ここでは300万だけど、別の法ではいくらなのか?
トータル、いったいいくらの罰金を徴収されるのか。
いや、「又は」じゃなくて、
その両方を言い渡されるのかもしれません。
あのですね。
真面目にまともに取り組んでれば、
それも「一定以上」であれば、
何も怖い事はありません。
ただ、この「一定以上」ってのが大事で、
法だけに「知らなかった…ごめんにょ」じゃ、済まない。
=家族には、バレるって話ですよ。
共に、支えあっていきたいですね。
————————————————————–
9年目に突入…続いてしまってる解体新書企画を再度募集開始。
アナウンスしてるメルマガ無料登録(LINE無料登録)はコチラ。
自分で言うのもなんですが、”目覚めたい業界人”は、届くご案内をご参照ください。
————————————————————–

コメント