(帰国旅費、他編)技能実習制度の運用要領の一部改正について

外国人技能実習制度

昨日に引き続き、改正ポイントについて、
復習方々、チェックしていきます。

入国後法定講習についての昨日の追加。 

…オンラインで実施することを可能としています。
なお、このような方法で入国後講習を行う場合であっても、
実施方法や実施した事実が客観的に確認できるよう、
適切に記録を行うことが必要
です。

入国後講習の実施期間中に技能実習生が宿泊する施設については、本節第10(2)に示す事項が確認できる適切な宿泊施設を確保してください。

本節第10(2)p97-100

つまり、アレコレ諸条件が明記されています。
ぶっちゃけ、説明が長くなるのは省いてます。
読んだほうが早いし正確です。
まぁ、読まない人は読まないのでしょうけど。苦笑

技能実習責任者/技能実習指導員/生活指導員 
常勤性が問われ、健康保険証の写しの提出が求められます。
(保険者番号などはマスキングしろと…メンドクサイ。笑)

林業や農家、漁業関係ですかね。
労災の暫定任意適用事業うんぬんについても様々追記があります。

帰国旅費について 
(3号移行時の一時帰国)及び
技能実習の終了後の帰国に要する旅費を負担するとともに、
技能実習の終了後の帰国が円滑になされるよう
必要な措置を講ずることとしていること。

…帰国旅費の全額を負担し、
「必要な措置」として、
技能実習生が帰国するまでの間、
生活面等で困ることがないよう、
技能実習生が置かれた状況に応じて、
その支援を行うこと

帰国予定の技能実習生の在留資格が、
帰国が困難である等の事情により
他の在留資格に変更された場合であっても同様 

監理団体は、
「必要な措置」を講じるに当たって生じる費用及び帰国旅費については、
「その他諸経費」として、監理費(実費に限る。)を
実習実施者から徴収することができます
が、
いかなる理由でも、技能実習生に負担させることは認められません

付随して、
かつての元技能実習生を3号にて入国させる場合、
その来日渡航費用は全額負担しなさいとのこと。

今日もこの辺で…また明日

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