(入国後法定講習編)技能実習制度の運用要領の一部改正について

外国人技能実習制度

リクエストがありましたので、少し触れてみます。
ま、自分の為なんですが。苦笑

先週、タイトルの通りの案内が監理団体へ届いているかと思われます。
(届いてもいないって方は、正直、大丈夫ですかと問いたい。汗)

このページに載ってますから、ちゃんとチェックしてくださいネ。
以下はユルく触れますが、必ずご自分でも原紙確認しておきましょう!

https://www.otit.go.jp/jissyu_unyou/ 

さて、早速ちょいちょいと…
(今まで特例などでアナウンスあったものがほとんどですので、キャッチアップされてきた方は、確認が大半にて、ストレスが少ないかと。)

「入国後法定講習」 
・コロナ感染対策上、「オンライン実施が可能」。
(もちろん、オンライン実施の証拠を残しておくことは必須)
・災害や感染症対策もカリキュラムに含めなさい。
・技能実習手帳や入管の技能実習説明動画を活用しなさい。

教えねばならない内容

技能実習法令、入管法令、労働関係法令に関する知識
・実習実施者や監理団体等が技能実習法令等の規定に違反していることを知ったときの対応方法(申告・相談)
・労働基準関係法令違反の申告・相談先である労働基準監督署等の行政機関への連絡方法
(※申告による不利益取扱いの禁止に係る事項を含む)
賃金未払に関する立替払制度休業補償制度労働安全衛生や労働契約に関する知識
厚生年金の脱退一時金医療保険の手続
・男女雇用機会均等法で定める婚姻、妊娠、出産等を理由とする解雇その他不利益な取扱いの禁止、妊娠した場合の支援制度(健康保険の出産手当金や出産育児一時金)
・その他、やむを得ない理由による転籍をしなければならなくなった際の対応雇用保険や医療保険の切り換え手続、入管法の手続
・外国人技能実習機構や監理団体の相談窓口

さらに、
技能実習生が従事する業務内容を具体的に理解できるよう、
認定計画の内容等を説明することが求められます
このほか、機械の構造や操作に関する知識のほか、
技能実習への心構え企業内での規律等の講義
が想定されます。また、現場施設見学を行う場合がこの科目に該当。

…こんなにたくさん、教えられますか?
教えられないからと、おざなりですか?

まぁ、どの程度までを教えねばならないかにもよりますけどねぇ。

コロナにより、今年の7月いっぱいまでは、
2週間でも可などの特例も、この運用要領に明記されてますね。

なお、
『…入国前講習の効果を低減させない取組を行ってください。』
とありますから、
単にWEBで動画流しておくだけでOK!って安直な対応をしていると、
アウトになるのでお気を付けください。

こんな表記もありました。

※ 技能実習計画認定申請書において、
入国後講習を24分の1以上に短縮する内容である場合は、
入国後の待機期間中にオンラインでの入国後講習が実施できない理由を
機構が申請者に確認します。

やった!2週間で済む…なんかそんな上っ面の理解しかしていない先も多そうです。
機構にやられちゃいますよ!

【確認対象の書類】
(気になるところだけ)
オンラインでの入国後講習が実施できない理由を記載した文書(様式自由)

「本邦での生活一般に関する知識」の科目
新型コロナウイルス感染症の感染防止策や災害時の対応について周知してください。
「法的保護に必要な情報」の科目
従前どおり技能実習法令、入管法令、労働関係法令、その他法的保護に必要な情報について、
少なくとも各2時間ずつ実施することを目安とし、
合計で8時間実施するとともに、
各科目における留意点、通訳を付す場合の取扱い及び使用する教材等も、従前どおりであることに留意してください。

うあー、コレだけで終えておこう。
長くなりすぎて、読む気もなくなるでしょうからねぇ。笑

今日の授業はココまで。

起立!礼!
ありがとうございましたー!笑

明日はコチラ

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