(同一労働同一賃金、他編)技能実習制度の運用要領の一部改正について

外国人技能実習制度

続き…キリがないので、この3日間くらいで終わりにしようかなと。
ちなみに、一部改正で指摘されている点のみ、
取り上げています。

監理責任者の設置について 
監理団体は、監理責任者を設置せねばなりませんが、
それには諸条件があります。
受入先の役員や二親等内の血縁関係があると、
監理責任者には成れません。
(過去5年以内)
詳しくは以下。
ココの103ページ。 

同一労働同一賃金的な反映 

短期間労働者及び有期雇用労働者の雇用管理の改善等に関する法律(平成5年法律第 76 号)の規定により、雇用形態にかかわらない公正な待遇の確保に向けて、同一企業内の正規雇用労働者と有期雇用労働者との間で、不合理な待遇差を設けることや職務内容等が同じ場合に差別的取扱いを行うことは禁止されています(令和3年4月から中小企業にも当該規定が適用されます。)。

つまり、期間が定められているからという理由では、
賃金設定に差をつける理由にはならないということ。
(…ケアすべきは、この点だけじゃないですけどね)

雇用契約締結時に、従事する実習内容をちゃんと確認すべし 

雇用契約の締結時には技能実習計画は認定されていませんが、本邦に入国後に従事することとなる実習内容を事前に把握しておくことが望ましいことから、技能実習生に対し予定される技能実習における業務の内容や修得等しようとする技能等の内容を説明することが望まれます。

当然ですよね。
コレ、望ましいだけで、必須じゃないと認識する先は、
大変残念な先です。
私なら、言われるまでもなく、説明します。
でないと、来日、配属後に、大変なことになりますから。
win4allになりませんから。

宿泊施設(寮)について 
各施設は一般的な機能を有する設備を設け、浴場は保温性を維持し、必要に応じ、プライバシーが守られるよう十分に配慮していること

もはや、一人一部屋の用意が望ましい時代かも…。
また、浴場についても、
まれに一箇所にシャワーが何基も併設設置されてる場合がありますが、
プライバシーが守れない使い方しかできない場合、
ダメ(不適切)と判断し、引っ越しなど代替策を講じるよう指導されるなども出てくるのかなぁ。

また、寄宿舎規定についても、
感染対策の衛生管理をきちんとできるようにしましょうとありました。

*入国後法定講習施設でも同様です。
監理団体がその実施責任を負うので、
アウトソース先のせいにしても、ダメですよ。
お気を付けください。
(しかし、入国後法定講習施設で個室対応なんて、いったいいくらになるんだろう…怖)

…ここまでこの3日間で、約1/4弱。

関係当事者は、頑張ってチェックしてくださいネ!

きりーつ、れーい、
ありがとうございましたー!笑

昨日
一昨日

追伸、
各監理団体先は、イチ職員レベルまで、
ちゃんと読み込みと咀嚼理解が進んでいるのかなぁ。
(その時間は、労働時間に入っているのかなぁ。苦笑)

(ちなみに、こういうアウトプットが自身のインプットにも繋がるので、続きを昔のブログでも書いてみようかなと思います。気になる方はどうぞ)

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