本当に「雇用ライセンス制」にするしかないのか?

受入企業向け

海外出張時のアナウンスだったので、忘れてた。汗

いつも通り、自分のために深掘りします。
人権侵害が2件…。
敬愛してやまない、人の良い○○さんが、何年も前におっしゃってましたが、
もう労働者を雇う経営者に「雇用ライセンス制」を強いて、
免許の仕組みのように、何度かライセンス更新の講習やテストを受験させる方が良いのかもと。

 
令和6年1月26日(金)
技能実習法に基づく行政処分等を行いました
 

 

  
改善命令を行った監理団体 
  
あおぎり協同組合(代表理事 山下 浩幸) 

処分理由:
認定計画に従って適切な入国後講習を実施していない
  

法的根拠:技能実習法第 36 条第 1 項
第 36 条第 1 項
主務大臣は、監理団体が、この法律その他出入国若しくは労働に関する法律又はこれらに基づく命令の規定に違反した場合において、監理事業の適正な運営を確保するために必要があると認めるときは、当該監理団体に対し、期限を定めて、その監理事業の運営を改善するために必要な措置をとるべきことを命ずることができる。

こちらの監理団体さんは、お知り合いの方から、こういった内情をお知らせいただきました。

『ベトナム実習生が赤ちゃんを遺棄した件で、入国後の講習で「妊娠にしたらどのようにするべきかの法的講習で説明していなかった」とで改善命令が出ました。』

とのこと。(本当かどうかはご自身でご判断くださいね)

なんかですね、昨日書いたように、タイムリーに法相会見で記者が質問していたのは、これだったのかな?
まさに、意図せずして昨日書いていましたが、
『すべき法的講習をしていたとしても、実際にこういうトラブルが起きると、していなかったとして、改善命令が出される』
って事実であり、現実です。

そして、本当に相手を思う気持ちがあれば、
事業をまともに問題なく執り行うためにすべきことを理解していれば、
こういう事態にはならない。
もっと言うと、どれだけ説明しても、受け手がどう受け止めるかでも、結果は大きく変わります。

「相手に、届く、響く言動」を身に着けていないと、明日は我が身なのかもしれないとばかり、
この反面教師から学ぶべきなのでしょうね。
(教えてくださった○○さん、ありがとうございます)

 
技能実習計画の認定の取消しを行った実習実施者 

(1) 株式会社ウォーキン(代表取締役 金子 寿男) 

認定計画の取り消しは(2件)
令和2年2月5日~令和3年 11 月4日認定分。

処分理由:
認定計画に従って技能実習を行わせていなかった
  

処分根拠:技能実習法第 16 条第 16 条第1項第1号
第 16 条第1項
一 実習実施者が認定計画に従って技能実習を行わせていないと認めるとき。

何屋かわかんない。
私、何度もつぶやいてますが、もし不適切な行為をしていないなら、
一般的な業種業界における無理やりな就労制限は、本当にナンセンスだと思っています。
まあ、育成就労に移行すれば、多少は緩和されそうかなとも感じますが、
それでも、移民を忌避する日本では、こういう制限が否めない。
もっと何か良い手段、方法を、頭の良い官僚の方々に切にお願いしたい。

      
(2) 合名会社グリーンダック(代表社員 加藤 文枝) 

認定計画の取り消しは(26件)
令和元年7月16日~令和4年11月30日認定分。

処分理由:
事業活動に関し、外国人に不法就労活動をさせた
  

処分根拠:技能実習法第 16 条第1項第7号
第 16 条第1項
七 出入国又は労働に関する法令に関し不正又は著しく不当な行為をしたとき。

アパレル業…縫製ですかね。
こんなにたくさんの実習生がいなくなったら、すでに倒産してるのかな。
人手が足りなかったがために、どんな外国人でも雇っていたんですかね。
しかし、1といい、この2といい、HPさえない会社。
もう事業を世間様に公開していない会社は、税金たくさんとれば?とさえ思う。
特に人を雇うならば、法人個人問わず。

 
(3) 株式会社匠建設(代表取締役 川口 信之) 

認定計画の取り消しは(4件)
令和2年7月14日~令和3年12月14日認定分。

処分理由:
技能実習生の人権を著しく侵害する行為を行った
  

処分根拠:技能実習法第 16 条第1項第2号(同法第9条第6号)
第 16 条第1項
二 認定計画が第九条各号のいずれかに適合しなくなったと認めるとき。

第9条
六 技能実習を行わせる体制及び事業所の設備が主務省令で定める基準に適合していること。

人権派の皆様へ。
ぜひ、こういった人にあらずの人を事前に見つけ出して、
受入自体(てか雇用そのものを)をさせない手段について、ぜひともお知恵をご教示ください。
私にはそんな強制力はないので、反面教師として、警鐘と啓蒙を繰り返すばかり。
(あ、浅慮ながら、外国人労働者自体を受け入れするな!って現状の全否定をするなら、それこそ平等に公平に、日本人でもナニジンでも、労働者を雇用する現状も全否定願います)

  
(4) 株式会社中讃興業(代表取締役 白石 大介) 

認定計画の取り消しは(9件)
令和元年11月15日~令和4年5月27日認定分。

処分理由:
技能実習生の人権を著しく侵害する行為を行った
  

処分根拠:技能実習法第 16 条第1項第2号(同法第9条第6号)
第 16 条第1項
二 認定計画が第九条各号のいずれかに適合しなくなったと認めるとき。

第9条
六 技能実習を行わせる体制及び事業所の設備が主務省令で定める基準に適合していること。

3と同じ。
2019年に無事に金看板を取得できた!って行政書士の記事が出てきました。
もうね、いう言葉もない。

 
(5) 有限会社フレンズ(代表取締役 加藤 義之) 

認定計画の取り消しは(2件)
令和2年2月6日~同年7月7日認定分。

処分理由:
認定計画に従って技能実習を行わせていなかった
  

処分根拠:技能実習法第 16 条第 16 条第1項第1号
第 16 条第1項
一 実習実施者が認定計画に従って技能実習を行わせていないと認めるとき。

また福島の縫製。
今回、福島が多いですね。
管轄の担当にノルマが課せられたのかな?

 
2024年、一発目は件数少なくて助かった。苦笑
これ、結構時間かかるのでね。
だから、お願いです。

みんな真面目にやりましょう。苦笑

追伸、
特定技能周り、登録支援機関の方々へ。
今は未だ、処分公表のルールがないだけで、
水面下で、相当な数の受入不可となったり、支援事業に相応しくない事業者などは、
入管や分野別協議会でも、当然、リストレコードされています。
育成就労への衣替え時に、特定技能も処分公表ルールが整備されるかと想定されますので、
明日は我が身と、今のうちから襟元は正していきましょう。
って言っても、フツーにちゃんと支援してれば良いのですけどね。

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自分で言うのもなんですが、業界人は登録しとくと良いと思います。
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