労災事故、人権侵害、賃金不払い、虚偽、隠ぺい、そして職種不適合…残念なほどに安定した処分根拠

受入企業向け

今回の行政処分も今回で終わり。
昨日の続きです。

昨日の最後に、久しぶりにみた行動制限…
本当に想像力もない経営者って、
よく今時、事業をやってられるモノだなあと、常々不思議に思う。

付き従う従業員の気が知れない。
無論、付き合う取引先も。

 
(8)野村 保 

認定計画の取り消しは(9件)
平成30年4月4日~令和元年10月15日認定分。

処分理由:
認定計画に従って技能実習を行わせていなかった
認定計画に従って賃金を支払っていなかった
  

処分根拠:技能実習法法第 16 条第1項第1号
第 16 条第1項
一 実習実施者が認定計画に従って技能実習を行わせていないと認めるとき。

愛媛の今治というと、つい縫製かと思ってしまうも、
何屋かわからない。
住所には工場が載ってたけど、よくわからない。
しかし、職種不適合に賃金不払い詐欺。
全て、騙して連れて来てるってコト?
監理団体に厳しく追及して欲しい。
そんで、そんな監理団体こそ、とっとと潰して欲しい。
…もしかして、今回の処分先?苦笑

 
(9)光精工株式会社(代表取締役 森 里枝、代表取締役 森 康人) 

認定計画の取り消しは(5件)
平成30年10月5日~令和元年12月6日認定分。

処分理由:
認定計画に従って技能実習を行わせていなかった
  

処分根拠:技能実習法第 16 条第1項第1号
第 16 条第1項
一 実習実施者が認定計画に従って技能実習を行わせていないと認めるとき。

「建設機械向け油圧シリンダー」製造会社。
中身見ると、決して職種不適合ではなさそうな気も。
脇が甘かったんでしょうかねえ。

   
(10)北勢ダイキャスト工業株式会社(代表取締役 伊藤 惣彦) 

認定計画の取り消しは(16 件)
令和元年12月6日~令和3年6月14日認定分。

処分理由:
労働安全衛生法違反により罰金の刑
  

処分根拠:技能実習法第 16 条第1項第3号(同法第 10 条第9号)及び第7号
第 16 条
三 実習実施者が第十条各号のいずれかに該当することとなったとき。
七 出入国又は労働に関する法令に関し不正又は著しく不当な行為をしたとき。

第 10 条
九 第八条第一項の認定の申請の日前五年以内に出入国又は労働に関する法令に関し不正又は著しく不当な行為をした者

ダイカストマシンに「戸」などの安全装置を設置しなかった…
労働者が機械に挟まれて死亡…
製造業…事故対策は、本当に大事です。
社長の責任ですが、遺族に対して負いようがない、はたしようがない…。

 
(11)松本木材株式会社(代表取締役 松本 新一郎) 

認定計画の取り消しは(49件)
平成30年4月27日~令和2年6月2日認定分。

処分理由:
労働安全衛生法違反により罰金の刑
  

処分根拠:技能実習法第 16 条第1項第3号(同法第 10 条第9号)及び第7号
第 16 条
三 実習実施者が第十条各号のいずれかに該当することとなったとき。
七 出入国又は労働に関する法令に関し不正又は著しく不当な行為をしたとき。

第 10 条
九 第八条第一項の認定の申請の日前五年以内に出入国又は労働に関する法令に関し不正又は著しく不当な行為をした者

ホイールローダーに接触するおそれがあったのに、必要な措置を講じないで労働者を立ち入らせたもの。
こういう事故って、確かに確率論的には、零細先に多いけど、
こういうソコソコの会社もまた、経営者の意識次第なんでしょうね。

    
(12)宮田 保廣 

認定計画の取り消しは(3件)
令和元年6月20日~令和2年10月2日認定分。

処分理由:
労働安全衛生法違反により罰金の刑
  

処分根拠:技能実習法第 16 条第1項第7号
第 16 条
七 出入国又は労働に関する法令に関し不正又は著しく不当な行為をしたとき。

ホイル・ディスクのプレス加工(ヌキ・シボリ・穴アケ)といった金属製品製造業。
個人事業主みたいですが、屋号は掲げて事業に取り組んでいたようですね。
停止命令を命じていたプレス機械を労働者に使用させた
安全囲いの設置などの安全対策が一切講じられていなかった
事故が起きてもいないのに違反処分。
技能実習生の受け入れどころか、事業する資格自体がそもそもない。

 
(13)株式会社米沢鉄工所(代表取締役 西川 伸二、代表取締役 西川 直輝) 

認定計画の取り消しは(1件)
令和元年12月27日認定分。

処分理由:
認定計画に従って技能実習を行わせていなかった
  

処分根拠:技能実習法第 16 条第1項第1号
第 16 条第1項
一 実習実施者が認定計画に従って技能実習を行わせていないと認めるとき。

機械加工。
1件って…
ココも、監理団体の確認が甘かったんでしょうね。
職種不適合は、厳しく処分されてるのに。

 
さて、今回の行政処分はコレで終わり。
全て、経営者の資質の問題です。
お仲間の方が、
雇用ももはやライセンス制にすべきなのに…
と呟いていたことが、ずっと記憶に残っています。

御大は、さらに免許も定期更新が必要で、
その都度、更新検定合格しなきゃ、更新できなくすれば良いのにと。笑

技能実習のみならず、
社長検定とかやればよいのに。
みんな大好き、試験で区分け。

本当にそうなっていくのかもしれませんね。

人のフリ見て我がフリ直したい…
愚痴半分、いつもながら、気をつけたい、留意したいと…。

    
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