外国人技能実習生を受け入れる資格はない!と烙印を押された会社経営者たち

受入企業向け

さあ、昨日の続きです。

なんかね、
許可取り消しや改善命令を食らうような監理団体と付き合ってた受入先ほど、
時同じくして、処分されてたりするのかなと思ったり。

ま、実習生保護の都合上、早い遅いの違いはあれど。

じゃ、早速行きましょう。

  
4 技能実習計画の認定の取消しを行った実習実施者 

(1)エヌ・エー・シー株式会社(代表取締役 中藤 和昇) 

認定計画の取り消しは(20件)
平成30年6月1日~令和3年7月20日認定分。

処分理由:
認定計画に従って賃金を支払っていなかった
外国人技能実習機構の職員に対し、隠蔽する目的で虚偽の帳簿書類を提示した
  

処分根拠:技能実習法法第 16 条第1項第1号、第2号(同法第9条第6号)及び第5号
第 16 条第1項
一 実習実施者が認定計画に従って技能実習を行わせていないと認めるとき。
二 認定計画が第九条各号のいずれかに適合しなくなったと認めるとき。
五 第十四条第一項の規定により機構が行う報告若しくは帳簿書類の提出若しくは提示の求めに虚偽の報告若しくは虚偽の帳簿書類の提出若しくは提示をし、又は同項の規定により機構の職員が行う質問に対して虚偽の答弁をしたとき。

第9条
六 技能実習を行わせる体制及び事業所の設備が主務省令で定める基準に適合していること。

どうやら縫製らしい。
同社名、同地域で求人が出ていた…
その住所先はおそらく関連会社というより、
発注元であり請負的にやっている先かな。
いつも通り、賃金不払い詐欺&虚偽隠ぺい。
ワ〇ールみたいに、メーカー販売元が、責任まで追って欲しい。
駆け込み寺からメディアへ出ないと、対応しないのも情けなさすぎる。

 
(2)M・Tベーシック有限会社(代表取締役 松永 卓、代表取締役 松永 佑右) 

認定計画の取り消しは(4件)
平成30年8月2日~令和元年12月4日認定分。

処分理由:
認定計画に従って技能実習を行わせていなかった
  

処分根拠:技能実習法第 16 条第1項第1号
第 16 条第1項
一 実習実施者が認定計画に従って技能実習を行わせていないと認めるとき。

建設土木…必須作業が当てはまるようでいて、当てはまらない先って、
建設系でもありますよね。
監理団体は何をしていたのか。

   
(3)株式会社小関工務店(代表取締役 小関 邦昭) 

認定計画の取り消しは(19件)
平成30年8月13日~令和3年2月24日認定分。

処分理由:
労働安全衛生法(昭和 47 年法律第 57 号)違反により罰金の刑
  

処分根拠:技能実習法第 16 条第1項第3号(同法第 10 条第9号)及び第7号
第 16 条
三 実習実施者が第十条各号のいずれかに該当することとなったとき。
七 出入国又は労働に関する法令に関し不正又は著しく不当な行為をしたとき。

第 10 条
九 第八条第一項の認定の申請の日前五年以内に出入国又は労働に関する法令に関し不正又は著しく不当な行為をした者

社名の通り、建設。
無資格の労働者にフオークリフトの運転業務をさせたもの
…事故でも起こしての発覚ですかね。
コレも昔からの、残念なアルアルです。
マイナンバーカード(リフト免許も連動)刺さないと動かなくすれば良いのに。

 
(4)有限会社鈴木安太郎商店(代表取締役 鈴木 康生) 

認定計画の取り消しは(13件)
平成30年3月5日~同年9月12日認定分。

処分理由:
労働安全衛生法違反により罰金の刑
  

処分根拠:技能実習法第 16 条第1項第3号(同法第 10 条第9号)及び第7号
第 16 条
三 実習実施者が第十条各号のいずれかに該当することとなったとき。
七 出入国又は労働に関する法令に関し不正又は著しく不当な行為をしたとき。

第 10 条
九 第八条第一項の認定の申請の日前五年以内に出入国又は労働に関する法令に関し不正又は著しく不当な行為をした者

水産加工。
魚類加工用機械の掃除を行わせるに当たり、当該機械の運転を停止させなかったもの
うーあ、手首切断…しかし、ナゼにコレほど昔のが今になって?
まったくよくわからんです。
即刻処分になったり、こうやって何年も寝かされて…どこに平等公平があるんだろう?
庶民には、さっぱりわからない。

    
(5)株式会社大久吉田商店(代表取締役 吉田 隆悦) 

認定計画の取り消しは(19件)
令和元年7月30日~令和2年11月10日認定分。

処分理由:
労働安全衛生法違反により罰金の刑
  

処分根拠:技能実習法第 16 条第1項第7号
第 16 条
七 出入国又は労働に関する法令に関し不正又は著しく不当な行為をしたとき。

ここも水産加工。
ナゼか違反内容が出てこない。
なんでしょうね。
いずれにせよ、地方の田舎。
働いてくれる人、少なそうだから大変だろうなあ。

 
(6)株式会社ティオ(代表取締役 向原 義刀) 

認定計画の取り消しは(4件)
令和2年11月17日~令和3年8月20日認定分。

処分理由:
技能実習生の人権を著しく侵害する行為を行った
  

処分根拠:技能実習法第 16 条第1項第2号(同法第9条第6号)
第 16 条
二 認定計画が第九条各号のいずれかに適合しなくなったと認めるとき。

第9条
六 技能実習を行わせる体制及び事業所の設備が主務省令で定める基準に適合していること。

防水工事の建設。
うあ、明るい若者たちで頑張ってる風なHPが痛い。
建設の人権侵害って言えば、岡山の暴力事件を思い出す。
まったく学習しない連中が多い業界で、残念です。
本当にマジメに頑張ってる方々から、袋叩きにあって村八分にされてしまえばよい。
人権侵害で処分されるって、ホント、よほどのことだと思う。

 
(7)株式会社ナチュラルフーズ(代表取締役 濵田 澄夫) 

認定計画の取り消しは(9件)
平成31年3月19日~令和2年3月19日認定分。

処分理由:
技能実習生の外出その他の私生活の自由を不当に制限していた
  

処分根拠:技能実習法第 16 条第1項第7号(同法第 48 条第2項)
第 16 条
七 出入国又は労働に関する法令に関し不正又は著しく不当な行為をしたとき。

第 48 条
2 技能実習関係者は、技能実習生の外出その他の私生活の自由を不当に制限してはならない。

鶏原料の加工品製造会社。
…あれ?パスポートを取り上げてた時代錯誤のアホな監理団体と、
同じ地域で、同じようなことしてる。
やはり類友ですね。
こういうヤカラは、刑務所にぶち込んで、自由を制限してやればよい。
健康保険証もマイナカードも運転免許証も全部取り上げて、
制限されてしまえばよい。
人は失敗を犯す生き物だけど、常識や限度ってものがある…。

  
続きは明日。

本当に残念ながら、どんなところにも、悪い人がいます。(良い人もね)
アホな経営者が率いている先からは、とっとと逃げ出しましょう。
そして、監理団体はわかった時点で、即刻引き上げ、転籍をかけましょう。
転籍先を自力で見つけられなかったなら、
恥も外聞もなく、機構に必死に相談しましょう。
人生ずっと後ろ指を指されて、生きていきたくはないでしょうから。

  
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