今回も受入先(実習実施者)だけの行政処分だった…

受入企業向け

1月28日(金)、予定通り、
行政処分の公表がありました。

岡山の暴力事件で役所も突き上げを食らってましたので、
間違いなく、ストック分が出てくるだろうと思っていたら、案の定…

もう、恒例ですね。
初回からずっと深掘りしてるんじゃないかな。

早速、いつも通り見ていきます。

 
令和4年1月28日(金)
技能実習法に基づく行政処分等を行いました

 

 
技能実習計画の認定の取消しを行った実習実施者 

(1)株式会社稲垣鉄工(代表取締役 稲垣 法信) 

認定計画の取り消しは(4件)
令和元年11月13日~令和2年2月17日認定分。

処分理由:
労働安全衛生法違反により罰金の刑
  

処分根拠:技能実習法法第 16 条第1項第7号
第 16 条第1項
七 出入国又は労働に関する法令に関し不正又は著しく不当な行為をしたとき。

社名通り、鉄工事業の会社。
無資格の労働者に、
つり上げ荷重1トン以上のクレーンの玉掛け業務を行わせたもの。
R2.11.19送検。
発覚というコトは、事故でもありましたかね。
技能実習生だったなら、ナゼちゃんと特別講習などさせないのか。
日本人だったなら、とんだとばっちり…
でも、ふと思ったのは、令和2年2月17日認定分の実習生は、
もしかして、入国してなかったならば、泣き寝入り?
それとも令和2年のコロナ禍のわずかな隙間で入国できていたなら、
転籍対応ができたのか…

 
(2)株式会社奥岡技研(代表取締役 奥岡 卓美) 

認定計画の取り消しは(26件)
平成30年5月28日~令和2年7月20日認定分。

処分理由:
労働基準法違反により罰金の刑
  

処分根拠:技能実習法第 16 条第1項第3号(同法第 10 条第9号)及び第7号
第 16 条第1項
三 実習実施者が第十条各号のいずれかに該当することとなったとき。
七 出入国又は労働に関する法令に関し不正又は著しく不当な行為をしたとき。

第 10 条
九 第八条第一項の認定の申請の日前五年以内に出入国又は労働に関する法令に関し不正又は著しく不当な行為をした者

輸送用機械器具製造業。
労働者1名に、有効な36協定の締結・届出なく違法な時間外労働を行わせたもの。
R2.8.25送検
別記事には…
労働者らと一切協議せず、
無効な36協定を提出して違法な長時間労働を行わせていた。
協定書を作成した事務員に労働者代表として押印させ、
届け出ていたことが発覚した。
再三の是正指導にも応じず
長時間労働の改善を求める労働者からの告訴事案となっている。
長時間労働を隠蔽するため、
繁忙期に生じた時間外労働の割増賃金を別の月に振り替えて支払っていた。

…中小アルアルですね。
ポイントは、再三の是正指導に応じないってのが、悪質そのものってことですね。
しかし、どうしようもないアホですね、情けない会社だなあ。

  
(3)クラバットユキジ株式会社(代表取締役 赤代 行二) 

認定計画の取り消しは(17件)
平成31年4月5日~令和2年10月13日認定分。

処分理由:
認定計画に従って技能実習を行わせていなかった
認定計画に従って賃金を支払っていなかった
  

処分根拠:技能実習法第 16 条第1項第1号
第 16 条第1項
一 実習実施者が認定計画に従って技能実習を行わせていないと認めるとき。

案の定、縫製かい…ど真ん中過ぎて、またか…としか言いようがない。
しかし、何度でも言う…賃金不払いは詐欺犯罪です。
情けない…こういう経営者ほど、捕まって、無給でひたすら強制労働させればいい。
ほんの少しでも、された側の気持ちがわかるでしょうに。

 
(4)有限会社松研社(代表取締役 松原 正和) 

認定計画の取り消しは(16件)
平成30年3月14日~令和2年2月25日認定分。

処分理由:
認定計画に従って技能実習を行わせていなかった
技能実習生の人権を著しく侵害する行為を行った
労働基準法違反により罰金の刑
虚偽の帳簿書類を提示
  

処分根拠:技能実習法第 16 条第1項第1号、第2号(同法第9条第6号)、第3号(同法第 10 条第9号)、第5号及び第7号
第 16 条第1項
一 実習実施者が認定計画に従って技能実習を行わせていないと認めるとき。
二 認定計画が第九条各号のいずれかに適合しなくなったと認めるとき。
三 実習実施者が第十条各号のいずれかに該当することとなったとき。
五 第十四条第一項の規定により機構が行う報告若しくは帳簿書類の提出若しくは提示の求めに虚偽の報告若しくは虚偽の帳簿書類の提出若しくは提示をし、又は同項の規定により機構の職員が行う質問に対して虚偽の答弁をしたとき。
七 出入国又は労働に関する法令に関し不正又は著しく不当な行為をしたとき。

第9条
六 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者
第 10 条
九 第八条第一項の認定の申請の日前五年以内に出入国又は労働に関する法令に関し不正又は著しく不当な行為をした者

す、スゴイ、違反のオンパレード…初めて見ました。
水産卸売業かつ高級仕出し飲食店。
企業理念…社会に必要とされる企業活動を行う
最悪の大っ嫌いなタイプの会社。

ベトナム人技能実習生3人に対して36協定の延長時間を超えて時間外労働を行わせた疑いと、
虚偽の時間外労働時間数及び割増賃金額を賃金台帳に記入した疑いで、
東近江市小田苅町の飲食業「有限会社松研社」と同社代表取締役の男性(56)を
労働基準法違反容疑で書類送検したと、発表した。
ベトナム人実習生は主に、
提供食材を加工する食品センター(同市五個荘石塚町)での労働に従事していたという。

外国人技能実習生3名に、
36協定の延長時間を超えて違法な時間外労働を行わせていたもの
R3.1.21送検

すごいわ、ここまでできるなんて。
こんな会社が提供してる料理って美味しいの?
利用してるお客さんたちってどんな人なんだろ。
ネタも産地偽装してんじゃない?って考えちゃいますね。

ちなみに、この会社の採用ページに、組合の名前が載ってますが、
近江商人じゃなく奴隷商人の集まりなのでしょうか。
以前のHP?に代表と同じ名前で理事長になってますわ。
恥ずかしい。

 
(5)株式会社須田商事(代表取締役 穐西 嘉孝) 

認定計画の取り消しは(18件)
平成31年3月25日~令和2年4月2日認定分。

処分理由:
労働安全衛生法違反により罰金の刑
  

処分根拠:技能実習法第 16 条第1項第3号(同法第 10 条第9号)及び第7号
第 16 条第1項
三 実習実施者が第十条各号のいずれかに該当することとなったとき。
七 出入国又は労働に関する法令に関し不正又は著しく不当な行為をしたとき。

第 10 条
九 第八条第一項の認定の申請の日前五年以内に出入国又は労働に関する法令に関し不正又は著しく不当な行為をした者

材料投入機にさく又は囲いを設ける等の措置を講じることなく、
労働者に当該機械を使用した作業を行わせたもの
R2.8.3送検
事故でもあったんでしょうね。

 
残りはいつも通り、また明日

追伸、
いつもながら、反面教師として生かしたいからこそ、
自分のために深掘りして確認しています。
皆さん諸々ウップンもたまってるし、久しぶりに強い口調で非難してます。
でも、そこで働くすべての方を全否定したいワケでは無い。

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