フツーに気をつけてやってると、なんで処分されるのかわからない…

受入企業向け

安衛法違反の事故などは、百歩譲ってまだ理解できる。
人にはミスや失敗はつきものだから。
だけど、詐欺だの人権トラブルなど、本当に理解に苦しむ…。
そして、いつも思う、ナゼ、監理団体は引き上げないのか…。

さあ、昨日の続き。

 
(6)株式会社ダイマツ(代表取締役 松江 大志) 

認定計画の取り消しは(53件)
平成30年3月9日~令和元年11月22日認定認定分。

処分理由:
労働基準法違反により罰金の刑
  

処分根拠:技能実習法第 16 条第1項第3号(同法第 10 条第9号)及び第7号
第 16 条第1項
三 実習実施者が第十条各号のいずれかに該当することとなったとき。
七 出入国又は労働に関する法令に関し不正又は著しく不当な行為をしたとき。

第 10 条
九 第八条第一項の認定の申請の日前五年以内に出入国又は労働に関する法令に関し不正又は著しく不当な行為をした者

食品製造の会社。
労働者1名に、36協定の延長時間を超えて違法な時間外労働を行わせたもの。
R2.3.6送検
ベトナム人技能実習生1人に対して、
36協定で定めた限度時間である1カ月80時間を超えて
違法残業させていた疑い。
総残業時間は100時間に達している。
一人だけだったのでしょうか。
その一人のために、53件の計画がおじゃんに。
件数が件数だけに、処分公表は遅れましたって感じ?
まったく、残念ですね。

 
(7)株式会社TKB(代表取締役 谷口 準) 

認定計画の取り消しは(6件)
平成30年6月19日~平成31年2月1日認定分。

処分理由:
労働安全衛生法違反により罰金の刑
  

処分根拠:技能実習法第 16 条第1項第3号(同法第 10 条第9号)及び第7号
第 16 条第1項
三 実習実施者が第十条各号のいずれかに該当することとなったとき。
七 出入国又は労働に関する法令に関し不正又は著しく不当な行為をしたとき。

第 10 条
九 第八条第一項の認定の申請の日前五年以内に出入国又は労働に関する法令に関し不正又は著しく不当な行為をした者

建設、解体屋さん。
解体用つかみ機を用いて家屋の解体作業を行う際に、
労働者を解体用つかみ機と接触する危険のある範囲内に立ち入らせたもの。
R1.8.8送検
建設×安衛法違反…アルアルですね。

 
(8)有限会社中津漬物(代表取締役 田畑 昭一) 

認定計画の取り消しは(28件)
平成30年4月26日~令和3年8月19日認定分。

処分理由:
技能実習生の人権を著しく侵害する行為を行った
  

処分根拠:技能実習法法第 16 条第1項第2号(同法第9条第6号)
第 16 条第1項
二 認定計画が第九条各号のいずれかに適合しなくなったと認めるとき。

第9条
六 技能実習を行わせる体制及び事業所の設備が主務省令で定める基準に適合していること。

農業生産法人。
障がい者福祉…うあー、障がい者まで人権侵害してるのかな。
どうしようもないですね。
いったいどんな行為をしたら、人権侵害と役所に処分されるのか、
明らかに、あからさまに、そういう行為をしていたってコトですよね。
なんか、本当に情けない。
令和3年8月認定分=来日してなくてよかった。
ただ、その外国人はキツイよなあ。涙

 
(9)有限会社二井産業(代表取締役 二井 吉枝 代表取締役 二井 嚴基) 

認定計画の取り消しは(7件)
平成30年11月16日~令和2年1月10日認定分。

処分理由:
労働安全衛生法違反により罰金の刑
  

処分根拠:技能実習法第 16 条第1項第7号
第 16 条第1項
七 出入国又は労働に関する法令に関し不正又は著しく不当な行為をしたとき。

アーク溶接作業従事者に有効な呼吸用保護具を使用させなかったもの。
R3.3.29送検
アホだなあ、つか、監理団体って指導してないのかな、監査報告上げてないのかな。
自動車部品メーカー、プレス加工、溶接加工。

 
(10)株式会社フクオカ(代表取締役 福岡 正晃) 

認定計画の取り消しは(3件)
令和元年7月2日認定分。

処分理由:
労働安全衛生法違反により罰金の刑
  

処分根拠:技能実習法第 16 条第1項第7号
第 16 条第1項
七 出入国又は労働に関する法令に関し不正又は著しく不当な行為をしたとき。

包装資材会社。
高さ2m以上の箇所で作業をさせる際、
作業床の端に手すりを設ける等の墜落防止措置を行わなかったもの。
R2.3.24送検
事故が起き、罰金刑レベルの事件となり、労災で届け、
受入停止になる…起きた後では覆水盆に返らず。

 
(11)株式会社YUKA MOLDING(代表取締役 安田 英弘) 

認定計画の取り消しは(20件)
平成30年2月16日~令和2年10月30日認定分。

処分理由:
労働安全衛生法違反により罰金の刑
  

処分根拠:技能実習法第 16 条第1項第3号(同法第 10 条第9号)及び第7号
第 16 条第1項
三 実習実施者が第十条各号のいずれかに該当することとなったとき。
七 出入国又は労働に関する法令に関し不正又は著しく不当な行為をしたとき。

第 10 条
九 第八条第一項の認定の申請の日前五年以内に出入国又は労働に関する法令に関し不正又は著しく不当な行為をした者

ブロー成形の会社。
プラスチック成型機の修理業務を行わせる際に、
運転を停止させなかったもの。
R2.3.13送検
なんか、あまりにも当たり前すぎるコトが原因の労災事故。
回ってる機会の中へ手を突っ込むようなものだとしたら、
もはや、防ぎようもないのでは?

 
以上、今回は機構も忙しかったのか?
処分件数は少なめでした。

しかし、
安衛法違反先がやはり多い。
政治力でも使わない限り、自動的かつ強制的に、行政処分公表へと直結していく。

そして、残念ながら、
人権侵害の処分もまたあった。
そして、この先もある。

やっぱり、監理団体がちゃんとケアして救い上げないと、
企業も実習生も、当然、監理団体も大変なことになる。

いいかげんに、学ぶ経営者以外、
特に監理団体という最終防波堤事業を運営してはならないと思う。

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