監理団体”だけ”の許可取り消し、案の定続きますね!お通じ絶好調!笑

受入企業向け

前回は1月29日付。
今回は2月12日付。
2週間ぶり。

たぶん、相当ストックされてると思いますので、
順次、この後も発表されていくことでしょう。

今回は、監理団体が2つだけの、行政処分です。

令和3年2月12日(金)
監理団体の許可の取消しを行いました
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_16667.html

さて、早速…

今は怖いですね。
色んなキーワードでググれば、
アレコレと出てきます。

許可の取消しを行った監理団体

(1)愛知県総合開発事業協同組合(代表理事 澁谷一正)

処分理由:自己の名義をもって、他人に監理事業を行わせていた

法的根拠:第 37 条第1項第4号
第37条第1項第4号
四 この法律の規定若しくは出入国若しくは労働に関する法律の規定であって政令で定めるもの又はこれらの規定に基づく命令若しくは処分に違反したとき。

HPは早々に消されています。
一般の監理団体として許可されていたようです。
インドネシア、タイ、フィリピン、ベトナム、ミャンマー、中国と、
様々な職種作業での受入をされていた様子。

住所は、単なるアパートの一室ですが、
グーグルマップで見ると、一軒家っぽい感じでしたね。

ココがどうかはわかりませんが、
この業界のアルアル一般論で言うと、
『他人に監理事業を行わせていた』
=ブローカー(代理店的で支部登録などもすることなく)をアチコチにつくって、
その連中に仕事をさせて、
請求だけ、自分のところで行い、
お金を分けっこしていた。
そのいわゆる監理責任をまったくもって負っていなかったってことでしょうか。

何年か前の沖縄での求人情報もありました。
各地でやってたみたいですね。
旧法の頃から好き勝手やってたのかな。

(2)川口新郷工業団地協同組合(代表理事 石川義明)

処分理由:
外国の送出機関である、大連奔騰国際経済技術合作有限公司及び大連華南国際経済技術合作有限公司との間で、技能実習法第 28 条第 1 項の規定に照らして不適切な約束を締結し、監理事業に関して手数料を受領していた。

お先に、第 28 条第 1 項とは…
(監理費)
第二十八条 監理団体は、監理事業に関し、団体監理型実習実施者等、団体監理型技能実習生等その他の関係者から、いかなる名義でも、手数料又は報酬を受けてはならない。

法的根拠:第 37 条第1項第1号及び第4号
第37条第1項第1号及び第4号
一 第二十五条第一項各号のいずれかに適合しなくなったと認めるとき。
四 この法律の規定若しくは出入国若しくは労働に関する法律の規定であって政令で定めるもの又はこれらの規定に基づく命令若しくは処分に違反したとき。

第二十五条第一項
1~8まで、たくさんある。

(今回は、28条の件があったからか、この25条のどの項に当てはまるのかの明示はありませんでした。)

ベトナムでのキックバックが良く言われてますが、
元祖中国で、未だにやってたんでしょうかね。

これらの中国送り出しも処分されるのでしょうか。
それとも、中国の顔色を窺って、
処分しないのでしょうか。

機構のHPに認定送り出しから外れた情報など出るのかなと思いきや、
そういえば、未だに中国とは二国間取り決めができていないんだったと気づく。苦笑
中国とは定期協議すら行われた形跡もない。
未だに推薦状対応なのかな。
そして、何食わぬ顔で、推薦状を理由に、他の案件はこれらの送り出しでも、通すのかな。

この組合さん。
昔から脈々と組合業務を行ってきたみたい。
HPもちゃんとあります。

組合事業所一覧も堂々と掲出中。

役職員の誰かが、裏でこっそりアレコレやってたんですかね。
その場合、さっさと退職して終わりでしょうね。

代表の方がやってたのならば、自業自得ですが、
やってなかったとしても、それでもトップとしての管理責任は重い。
裸の王様だったわけですから、とても残念で情けなく恥ずかしい。

ちなみに、この理事長さん。
当然ながら、ご自分の会社も代表されていて、
もう一つの組合にも加入していました。
実は、リスクヘッジ先の別監理団体もあったりするのかなぁ…
なんて、下種の勘繰りもしてしまいます。

さて、
今回、監理団体の許可取り消しだけ。
コレ、非常に珍しい。

なので、ちょっと突っ込んで書いてみると、
ナゼ、このタイミングでの処分公表だったのか。

新法が施行されて早3年ちょい。
やっと在籍の技能実習生がいなくなったから処分できたのか。
転籍手配が終わったので、処分公表になったのか。

新規の申請許可は下りていないと思われ、
少なくなった実習生では監理団地活動もできないと、
早々にさじを投げてから、後釜、尻ぬぐいをする別の救済監理団体がいて、
ソコへと転籍が終わったからなのか。

優良ポイントに、救済実習生引き受けが小さくないポイントに加算されますが、
これらを目当てに、救済監理団体が果たしてどれだけいるのか。

救済して引き受けたはいいが、
あまりにテキトーずさんな監理団体であったならば、
余計に受入先もデベタラな受け入れを指摘されると思われ、
結果として、更に実習生だけ転籍を余儀なくされることになるのか。

いやいや、良かれと引き受けたのに、
その受入先がダメダメだからと、救済監理団体まで、監理不行き届きの指導を受けることになるのか。

アレコレアレコレと想像を巡らせると
まぁ相当に大変だったんだろうなと、よくわかります。

さて、12月18日、1月19日、1月29日、2月12日と、
ハイペースになってきた行政処分公表。

この調子だと、2月内にもう一発、出てくるかもしれません。

やっとといっても良いほどに、
フン詰まっていた案件のお通じが、順次良くなってきていることを願いたい。

コロナで昨年から、スピードダウンしているやもしれませんが、
それ以前の貯金は、順次、引き下ろされてきている感じ。

ガンバレ!機構!

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ただいま、こんなことやってます!笑
https://note.com/ginoujisshuutoku/n/n7ddcf9877659
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