キャッチーに、ブラック企業なんて言い方をしてしまいましたが、
少なくとも世間様には、そう見られてしまうので、
あながち間違ってもいない。
更に言えば、外国人労働者受け入れはできなくなるので、
余計に。。。
労働基準関係法令違反に係る公表事案
(令和2年1月1日~令和2年12月31日公表分)
(※)各都道府県労働局が公表した際の内容を集約したもの
厚生労働省労働基準局監督課
掲載日:令和3年1月29日
https://www.mhlw.go.jp/content/000534084.pdf
このリストが教えてくれるのは、
『受入手続きを踏んでも、意味ないところ、入管で許可を下ろしてはくれないところ』
になります。
せっかく時間も労力もかけて受入手配を進めていたのに、
俺の労働力を払って欲しい!って思うくらい、
残念ながら、ダメ元で別先にて受入手続きを進めてもらうような先があるかもしれません。
いやいや、
そもそも論として、新規受入はもちろん、
継続受入時においても、きちんと毎月、監査時ごとに、
『4日間以上の労災事故』って、ないですよね?
刑罰受けてしまった労災事件って、なかったですよね?
って、定期確認しておかないと、
寝耳に水の感じで、えっ?マヂで?!ってことになりかねません。
そう、受入中であれば、
発覚次第、ヨソへ移してくださいって言われます。
これからがやっと粗利=活動原資の回収に入れるのに…
そんな状況でしたら、目も当てられません。
リストはPDFですが、
都道府県ごとに北から順にまとまって整理されています。
受入先の対象都道府県だけでも、
管轄先があれば、目を通しておくと無難かと思われます。
まぁ、このリストに載ってるかどうかがすべてでもないので、
年一リストをチェックしてれば、それで事足りるワケでもないんですが、
何にもしてないよりはマシでしょう。
いや、定点チェックし続けていない場合は、
こんな機会にでも、確認するとよろしいのではと。
そして、
このリストは、対象都道府県分程度でも、
受入先へ情報提供してあげましょう。
こういった労災事故を起こすと、
新規受入はもちろん、現時点での受入中の実習生なども、
急遽引き上げねばならなくなるリスクがありますので、
くれぐれもご承知おきくださいって、前フリをしておくべきです。
そして、業者側は特に、
どういった事故がこれらの『ブラックリスト』に載るハメになるのか。
アルアルなのは、
先日、お伝えした技能実習の行政処分でも多かったように、
労働安全衛生法上の労災事故になります。
無免許でのリフト運転による事故。
(実習計画にも載せてないってヤツですね)
高所作業中の転落事故。
玉掛けを無資格者にやらせていたことによる事故。
などなどの、特別教育や特別講習なども受講せずに、危険作業に従事させていたことによる、事故。
また、そもそもの労災隠し。
などなど。
加えて、
ココでも賃金不払いによる詐欺行為も少なくありません。
また、労働基準監督署からの様々な再三の指導に対して、
真摯に改善対応をしない先も。
リストには、事案概要として、
どういう事件を起こすと、ブラックリストに載るかが良くわかります。
この業界にいて、現場対応しているならば、
こういう機会にこそ、一度、キチンと目を通しておくとよろしいのではと。
追伸、
企業名や住所などが分かっていれば、
「Ctrl」+「F」キーで、一発検索もできますから、
チェックしやすいですよ。
————————————————————–
本ブログサイトにご興味ご関心のある方は、
以下、ご確認ください。
①初めての方へ
②『NEXT STAGE』
③フロー(flow)
★無料メルマガ
リリース
————————————————————–
コメント