また、監理団体の許可と技能実習計画の認定の取消し&改善命令について深堀してみた(その1)…暴力団?!

受入企業向け

もはや、真新しい感がなくニュースにも取り上げられなくなった、
外国人技能実習制度事業における行政処分公表。
さらっと流されていますが、我々はちゃんと細かくわかる範囲を丁寧にチェックしていきましょう。

監理団体の許可と技能実習計画の認定の取消し等を行いました

まずもって、残念な監理団体から。

過去に8件のお取壊し。
今回は追加で3件。

https://www.otit.go.jp/files/user/statistics/201218-03.pdf

★ちなみに、私も含めて一般大衆は、十把一絡げに、
こういった行政処分先を、「最悪の悪質先の巣窟リスト」ととらえますが、
現実は小説より奇なり…人として社会人として根は悪くはないのに、脇が甘い方も多く、
結果、このような大変な事態に陥る先も、
わずかながらいらっしゃる現実を、少なからず私は知っています。
今までも、処分された裏事情をマタ聞きながらも知る機会が、何度かあったからです。

ただし、全ては社会的に結果責任でもあるので、
10,000の法令の内、9,999はしっかりと守っていても、
1の法令違反で、全てを色眼鏡で見られてしまうのも致し方ありません。
改めて、思うのは、せめて細かい法まで様々把握したうえで、
わかっていて、十分と言えるほどにケアできているのかどうか。

法と行政処分ができる実態までの流れなど、色々知っていくと、
本来、処罰されて当然の先が、
のうのうと居座っている場合も少なからずあり、
本当に「法社会の限界」を感じる機会の一つです。

無論、リストにある先で、どうしようもないヤカラがほとんどでしょう。
また、リストに載らず表には出ない連中もたくさんいると思われ、
難儀な世界です、まったく。

注:いつもそうなんですが…
私は個人的に一団体を、一代表者を責めて批判非難したいワケではありません。
反面教師として、ちゃんと整理して調べて確認して、知っておく必要があるということです。
特定の個を血祭りにあげたいワケではありません。
ただ、処分されるべき悪質極まりない人は、
その権限のあるお役所側には、血祭りにあげていただきたいですけどね。

では、早速…

(1)東葉ワークス事業協同組合(代表理事 伊橋昌行)

処分理由:自己の名義をもって、他人に監理事業を行わせていた

法的根拠:第37条第1項第4号の規定

 この法律の規定若しくは出入国若しくは労働に関する法律の規定であって
政令で定めるもの又はこれらの規定に基づく命令若しくは処分に違反したとき。

ブローカーを使っていたんでしょうね。
端的に、出来高制度は、経営上、とても合理的で無理がありません。
ですが、常勤社員=社保証があり、事務所へタイムカード押している人しか、
監理責任者として不適切だと法で明記されています。

ぶっちゃけ、ある程度のやりようもありますが、
それすら管轄先毎に温度が違います。

脇が甘いとは、この辺りの法的説明責任をきちんとケアできているかどうかになります。

HPなどは、コレを調べていた現在でも、露出されています。
たくさんの理事名が載ってます。
中身を見ていくと、諸々誠実に公開しているようにも感じます。

ただ、結果は結果。
私はコチラの組合さんの細かい情報を知りはしませんが、
真っ当に取り組んでいたならば、残念ですね。

ちなみに、代表の方のお名前でググると、
色んな事業をやられてます。
派遣も免許取り消しかな?
事業見てもIT系っぽい感じもするから、
やっぱりいろいろ言ってても、残念な先なんですかね。

(2)パートナーサプライビジネス協同組合(代表理事 岩部茂隆)

処分理由:
技能実習に係る不正行為に対する通知を受けたことにより、
出入国又は労働に関する法令に関し不正又は著しく不当な行為をしたと認められた

法的根拠:第37条第1項第2号及び第5号の規定

第37条第1項第2号

二 第26条各号(第二号、第三号並びに第五号ハ及びニを除く。)のいずれかに該当することとなったとき。
第26条

 第10条第号、第号又は第十三号に該当する者

→→第10条
 この法律の規定その他出入国若しくは労働に関する法律の規定(第四号に規定する規定を除く。)であって政令で定めるもの又はこれらの規定に基づく命令の規定により、罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して五年を経過しない者
 長いので端折ると、労働関係法で罰金刑になったもの。
十三 暴力団員等がその事業活動を支配する者

第26条

→四 第二十三条第一項の許可の申請の日前五年以内に出入国又は労働に関する法令に関し不正又は著しく不当な行為をした者
→五 役員のうちに次のいずれかに該当する者があるもの
→イ 第10条号、第号、第号、第号、第号又は第十一号に該当する者
→→第10条

 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して五年を経過しない者
 長いので端折ると…暴力団員

 心身の故障により技能実習に関する業務を適正に行うことができない者として主務省令で定めるもの
 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者
 コレも端折ると…暴力団員

十一 営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者であって、その法定代理人が前各号又は次号のいずれかに該当するもの
→ロ 第一号(第十条第十三号に係る部分を除く。)又は前号に該当する者
…このうちのいずれかに該当することになったと。

第37条第1項第5号

五 出入国又は労働に関する法令に関し不正又は著しく不当な行為をしたとき。

…暴力団員がいたのか、禁固刑の人がいたのか、罰金刑の人がいたのか、
未成年者に何か責任ある立場にさせていたのか?

もうココまで来ると、私には理解判読不可能です。

ホント、どんな「不正行為」の「通知」を受けたんでしょうね。

ココ、当然なのか、webサイトも上がっていません。

まぁ100歩譲ってマトモに取り組もうとしていた方々であったとしても、
理事などで絡んだ人が、暴力団員だったかどうかは、
お役所でもないので、本人に秘匿されていたら、誰にも個人情報は調べきれないし、
どうしようもありませんね。

しかし、処分根拠をこれだけ列挙されると、情状酌量の余地はまったくありません。

そういえば、
前回の処分を調べていた時も、同様な処分案件がありましたね。
確かその時は、受入先だったかと思われますが。
今回もあるのかなぁ。

ちなみに、コチラも代表名でググると建設関係の代表をされてるみたいですね。
会社のHPに組合名も出てました。

マトモな先であることを祈るばかりです。

(3)ビジネス広島協同組合(代表理事 伊藤雅宣)

処分理由:
技能実習に係る不正行為に対する通知を受けたことにより、
出入国又は労働に関する法令に関し不正又は著しく不当な行為をしたと認められた

法的根拠:第37条第1項第5号の規定

五 出入国又は労働に関する法令に関し不正又は著しく不当な行為をしたとき。

前出同様の処分理由ですが、
根拠は前出ほどではないようです。

ちなみにここも、HPもなければ、
リスト紹介しているまとめサイトからも、すでに削除されています。

コチラも代表者名でググってみました。
建設業の代表の方みたいですね。

建設業関係は、どうしても何事にもどんぶり勘定。
残念ですが、この業界で言うと、脇が甘すぎる。

この業界同様に、建設業界自体、残念ですね、そういう印象がぬぐえないのは。

建設系で組合運営してる方は、本当にお気を付けください。

いつも思いますが、(2)の先は言うまでもなく、
こういう組合さんから受け入れていた先って、
どんな企業さんなんでしょうかね~?

自分で言っていて思い出しましたが、
以前、そんな受入先があり、さらにそこは私が以前お付き合いしていた受入先。
その後にお付き合いした組合が、こんな感じで許可取り消しを食らっていました。
私が手を引いた先…でも理由はその受入先がダメダメだったワケではなく、
怖さをあまり理解していなかった先。
結果、私に相談が届き、私も余計なお世話を焼いて、
お付き合いくださっている信頼できる監理団体先の方へご相談し、
転籍救済とその後の受入支援をお願いしたことを思い出しました。
ほんの1,2年前の話です。

巻き込み事故にあう受入先も、ある意味、自業自得としか言いようがありません。
さらには、わかっていてズルズルグダグダな監理団体をあえて選んでいたならば、
正に自業自得ですね。

一度緩んだ襟元を、正そうとするには、
相当なストレスがかかります。
目に見えないコストも、多大にかかります。

分かっていない方々は、前出のように、痛い目を自分で見ないと気づけません。

なんか、監理団体ネタだけで、このボリューム感。
年末だし、ちょうど良いから、続けて丁寧に調べていきましょうかね。

明日は、技能実習計画の認定の取消し等といった、
受入先の処分内容を掘り下げてみます。

追伸、
やっぱり「深堀」、大事ですね。
しかし、未だにいるんですね、暴力団員。

HPを見る限り、ココがそうなのかはわかりませんけど、
悪いヤカラは他人の名義で好き勝手に絵をかいてやってるんでしょうから、
また違うスケープゴートの名前を表に出して、
衣替えしてやり続けるんだろうなぁ…怒

ベトナムの悪質な送り出し先ばかり安易に批判できませんよね。
ホント、どの国にも良い人悪い人、両方います。

暴力団員なんて、どうやっても庶民には、調べようがない…
暴力団員が役員でいた先なんて、一般的に考えれば、
こういった行政処分を受けたことすら、
組合員への連絡も行かないんじゃないかな。

受入先がいわゆるフツーなところだったら、どうすんだろ?
いや、真っ黒な先だったとしたならば、
逆に外食で通して、風俗で働かせるような企業舎弟先ばかりなのかなぁ…
つまり、お役所が強制保護に行かねば、ずっと奴隷労働…涙
そういえば、失踪技能実習生に売春させてた最悪な奴らもいましたよね。

しかし、こんなこと書いちゃってると、
私も身の危険を感じなきゃいけないのかなぁ。汗
って、書いちゃってるけど。。。

私の発信が途切れたら…そう思ってください。涙

まぁ、好き勝手書いてるだけなので、
私に影響力なんて欠片もありませんけど。苦笑

もし、マトモな先であったならば、大いに反省願いたいものです。
どこまでいっても当事者責任でしかないのですから。

あ、送り出し機関の方々も、十分お気を付けくださいませ。
巻き込み事故になりそうですから。
というか、こういう先と付き合っている送り出し先って、
やっぱりそうなのかなぁ…

追々伸、
こういう方々だっているのにね。

「悪役俳優」で元暴力団員の社会復帰支援 東京・小金井の高倉組
https://www.sankei.com/life/news/190124/lif1901240033-n1.html

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