初っ端からすんげーのがいた今回の処分事例

ポイント

最近、特に時間がない中、
こういう残念な方々の反面教師の再確認(忘れぬ意識づけ))も、
だいぶ個人的には優先順位が下がってきてる、今日この頃。

とっとと済ませます。
 
  
令和8年10月27日(火)
技能実習法に基づく行政処分等を行いました
 

 

  
 
許可の取消しを行った監理団体 

  
 
(1) MANPOWER LTD協同組合(代表理事 堀川 直樹) 

処分理由:
・複数の傘下実習実施者に監査を実施していない
・事実と異なる内容を記載した監査報告書を外国人技能実習機構に提出した
  

法的根拠:技能実習法第37条第1項第1号(技能実習法第25条第1項第2号(技能実習法第39条第3項))及び第4号(技能実習法第39条第1項)

第 37 条第 1 項
一 第二十五条第一項各号のいずれかに適合しなくなったと認めるとき。
四 この法律の規定若しくは出入国若しくは労働に関する法律の規定であって政令で定めるもの又はこれらの規定に基づく命令若しくは処分に違反したとき。
↓
第25条第1項
二 監理事業を第三十九条第三項の主務省令で定める基準に従って適正に行うに足りる能力を有するものであること。
↓
第39条
監理団体は、認定計画に従い、団体監理型技能実習生が団体監理型技能実習を行うために必要な知識の修得をさせるよう努めるとともに、団体監理型技能実習を実習監理しなければならない。
3 前二項に規定するもののほか、監理団体は、団体監理型技能実習の実施状況の監査その他の業務の実施に関し主務省令で定める基準に従い、その業務を実施しなければならない。

ものすごーいド阿呆ですね。苦笑

1.マンパワー…だから技能実習制度は労働力じゃダメなんだってば。苦笑

2.LTD…会社なのか組合なのか、どっちやねん。苦笑

3.HPがものすごい!
・グローバルな人材紹介 外国人の人材派遣
(派遣じゃないって!)
(人材紹介って、職業紹介事業の領域も重なるけど、そこにメイン×トップでアピるポイントじゃないって!)
・当社の登録スタッフは、日本の企業で就業するためのスキルを身に付けた即戦力となる優秀な人材です。
(登録スタッフ…ってだから派遣じゃないって!)
(スキルを身に付けた…いや身につけるための技能実習だから身に着けてたなら不要だって!)
(いや即戦力じゃないって!)

ホントすごい、よくもまぁ、機構も入管もホカっといたと思うくらい。
で、処分から数日たった今でも、堂々とHPが残ってる。
なんか、代表の名前でググると、元反社ってヒットする…この流れだと同姓同名すら疑ってしまう。
なんなんでしょうね。
こういうヤカラがいるから、業界全体も誤解される。
ホント、残念でなりません。
機構、引き続き、頑張ってくれー!

 
 
   
改善命令を行った監理団体 
  
(1) 協同組合アセンド(代表理事 三木 竜郎) 

処分理由:
・傘下実習実施者に適切な技能実習計画の作成指導を行っていない
・傘下の実習実施者に監査を適切に行っていない
  

法的根拠:技能実習法第 36 条第 1 項
第 36 条第 1 項
主務大臣は、監理団体が、この法律その他出入国若しくは労働に関する法律又はこれらに基づく命令の規定に違反した場合において、監理事業の適正な運営を確保するために必要があると認めるときは、当該監理団体に対し、期限を定めて、その監理事業の運営を改善するために必要な措置をとるべきことを命ずることができる。

いつも思うけど、一発許可取り消しと、
この改善命令でギリ命拾いでラストチャンスありってのと、
いったいどこでどんな線引きで何がこの差を作るんだろうって、
ホント、考えちゃう。
※大人の事情(現実)なんだろうけども。

HPはかなりにぎにぎしく、
どーだー!俺様達スゲーだろ!って伝わってくる。
コチラの代表様の言葉もだいぶ裏返った皮肉にしか聞こえてこない。
なお、同じ住所に人材紹介業の法人もあるらしい。

私がクドクド、どこと組むかではなく、誰と組むか…って言いたくなる気持ち、
少しはわかってくださるとありがたい。

  

(2) ワールドネット樫協同組合(代表理事 木元 英治) 

処分理由:
・傘下実習実施者に監査を適切に行っていない
・前記事実を隠蔽する目的で、虚偽の監査報告書を外国人技能実習機構に提出した
・傘下実習実施者に対し適切な指導を行わず、認定計画に従って実習監理を行っていない
  

法的根拠:技能実習法第 36 条第 1 項
第 36 条第 1 項
主務大臣は、監理団体が、この法律その他出入国若しくは労働に関する法律又はこれらに基づく命令の規定に違反した場合において、監理事業の適正な運営を確保するために必要があると認めるときは、当該監理団体に対し、期限を定めて、その監理事業の運営を改善するために必要な措置をとるべきことを命ずることができる。

わはは、(1)の案件に輪をかけて、一発アウトしかない処分理由。
ナゼ改善命令どまりなんだ?

おー、主な取引先って2社ほど載ってる…コレ、同じ穴の狢なのか?って勘ぐられるよね。
別会社で飲食店やブティックまで経営されてるご様子。
ええかっこしいな方っぽいですねえ。
カッコ悪いけど。

なんだかなあ、なんだかなあ、なんだかなあ。

 
 
 
続けて、受入先。

技能実習計画の認定の取消しを行った実習実施者 

 
 
(1) 株式会社大山組(代表取締役 大山 孝司) 

認定計画の取り消しは(13件)
令和3年11月17日~令和6年9月5日認定分。

処分理由:
外国人に不法就労活動をさせた
  

処分根拠:技能実習法第 16 条第1項第3号(技能実習法第10条第9号)及び第7号
第 16 条第1項
三 実習実施者が第十条各号のいずれかに該当することとなったとき。
七 出入国又は労働に関する法令に関し不正又は著しく不当な行為をしたとき。
↓
第10条
九 第八条第一項の認定の申請の日前五年以内に出入国又は労働に関する法令に関し不正又は著しく不当な行為をした者

不法就労させたことで、正規の外国人労働者もいなくなる典型例。
損得勘定ができない経営者、
もしくは、ナメてかかってた経営者。
そして、そういう受入先を守れなかった、横についてた業者のレベルの問題ですね。

  

(2) 萩原建設工業有限会社(代表取締役 萩原 明) 

認定計画の取り消しは(2件)
令和6年1月26日~同年4月23日認定分。

処分理由:
技能実習生の人権を著しく侵害する行為を行った
  

処分根拠:技能実習法第 16 条第1項第2号(技能実習法第9条第6号)
第 16 条第1項
二 認定計画が第九条各号のいずれかに適合しなくなったと認めるとき。
↓
第9条
六 技能実習を行わせる体制及び事業所の設備が主務省令で定める基準に適合していること。

建設会社×ハラスメント…処分の鉄板アルアル事例。
職種的に、現場の現実として、荒っぽくなるのはよくわかるけど、
今の時代は事業すらままならなくなるよう追いつめられることから、
所詮、代表が成長・進化しないことには、
永遠になくならない。

 
 

実習実施者に対する改善命令を行った実習実施者 

 
 
(1) 金原開発株式会社(代表取締役 山下 章、代表取締役 奥谷内 ひとみ) 

処分理由:
認定計画に従って技能実習を行わせていなかった
  

処分根拠:技能実習法第15条第1項
第15条
出入国在留管理庁長官及び厚生労働大臣は、実習実施者が認定計画に従って技能実習を行わせていないと認めるとき、又はこの法律その他出入国若しくは労働に関する法律若しくはこれらに基づく命令の規定に違反した場合において、技能実習の適正な実施を確保するために必要があると認めるときは、当該実習実施者に対し、期限を定めて、その改善に必要な措置をとるべきことを命ずることができる。

産廃会社…職種不適合の歴史が多い職種ですね。
実質、今後の受け入れは困難だろうなあ。
せっかく資源循環って分野も追加されたのにねえ。

 
      
(2) 株式会社宝伸(代表取締役 西川 泰祐) 

処分理由:
技能実習生の人権を著しく侵害する行為を行った
  

処分根拠:技能実習法第15条第1項
第15条
出入国在留管理庁長官及び厚生労働大臣は、実習実施者が認定計画に従って技能実習を行わせていないと認めるとき、又はこの法律その他出入国若しくは労働に関する法律若しくはこれらに基づく命令の規定に違反した場合において、技能実習の適正な実施を確保するために必要があると認めるときは、当該実習実施者に対し、期限を定めて、その改善に必要な措置をとるべきことを命ずることができる。
   
とび・土木の会社。
これも一発アウトとこの改善命令との違いが判らない。
同じ処分理由なんだけどね。
程度の問題ですかね、ハラスメントの。
和解が済んでるとか?
下々の私にはさっぱりわかりません。

 
 
以上、少なかったので、一気に終わらせました。
私の貴重な時間を返して欲しいくらい。苦笑

いつもながら、
人の振り見て我が振り直せ…
私のような鳥頭な場合、
常に定期的にこういう処分理由を確認して、
同じ目に合っちゃいけないし、
合わせちゃいかんよなぁって思いいたる機会は大事。
 
  

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