機構も人手不足なんです…今回4社のみ。

受入企業向け

叫ぶようなserenade♪

 
わかった、きっと機構も人手不足なんですよ。
処分公表のペースが落ちて、数も少ないなんて…。

そもそもが監理団体の職員でさえ、一人前に育つのに時間がかかるのに、
役所仕事の経験者だからって、
労基からの転籍だの入管からの出向だのって言ったって、
摘発取り締まりに出向いて、アホみたいに杓子定規に何でも処分なんてしてたら、
色んな意味で大変なことになりますからね。
その兼ね合いというか、肌感覚をわかって現場に出向き、役所内調整も加味した上での、
悪質先の処分なんて、一年目、二年目にはなかなかできないでしょうから。
(確か以前、どこかで現場に出るプロパーは5年が最長…なんて聞いて、残念な気がしたことを覚えてます)

  
令和6年4月30日(火)
技能実習法に基づく行政処分等を行いました
 

 

 
技能実習計画の認定の取消しを行った実習実施者 

(1) 有限会社小野瀬製作所(代表取締役 小野瀬 忠利) 

認定計画の取り消しは(5件)
令和4年11月4日~令和5年1月 25 日認定分。

処分理由:
認定計画に従って技能実習を行わせていなかった
  

処分根拠:技能実習法第 16 条第1項第1号
第 16 条第1項
一 実習実施者が認定計画に従って技能実習を行わせていないと認めるとき。

この処分理由は、フツー、職種不適合と思われますが、
文具や事務用品の製造および卸売を行う会社…とか出てきました…何で受け入れできた?
所在地には、別会社の看板もありましたが、業種は同じみたい。
人数稼ぎやリスクヘッジ用の衣替え?
処分されてるところは、どうしてもうがった見方になってしまいます。

      
(2) 株式会社神谷商会(代表取締役 神谷 哲治) 

認定計画の取り消しは(12件)
令和3年3月 31 日~令和5年3月 30 日認定分。

処分理由:
安衛法違反により罰金の刑
  

処分根拠:技能実習法第 16 条第1項第3号(技能実習法第 10 条第9号)及び第7号
第 16 条第1項
三 実習実施者が第十条各号のいずれかに該当することとなったとき。
七 出入国又は労働に関する法令に関し不正又は著しく不当な行為をしたとき。

第 10 条
九 第八条第一項の認定の申請の日前五年以内に出入国又は労働に関する法令に関し不正又は著しく不当な行為をした者

建設ですね。
「社名+違反」でググると、AI様が教えてくれました。

株式会社神谷商会は、2023年10月5日に愛知県江南市で行った木造家屋の解体工事で、労働安全衛生法違反の疑いで書類送検されました。派遣労働者の男性が高さ5.2メートルの屋根から墜落し負傷した事故が発生したためです。同社と現場代理人の男性社員は、2023年9月6日付で犬山簡易裁判所から罰金20万円の略式命令を受け、その刑が確定しています。

何とも便利というか、ある意味、怖い世の中になったものです。
なお、役所ドメインの書面も確認したので、AI様は正しかった…。

 
(3) 株式会社翼エンタープライズ(代表取締役 下條 正人) 

認定計画の取り消しは(8件)
令和2年5月13日~令和4年9月7日認定分。

処分理由:
安衛法違反により罰金の刑
  

処分根拠:技能実習法第 16 条第1項第3号(技能実習法第 10 条第9号)及び第7号
第 16 条第1項
三 実習実施者が第十条各号のいずれかに該当することとなったとき。
七 出入国又は労働に関する法令に関し不正又は著しく不当な行為をしたとき。

第 10 条
九 第八条第一項の認定の申請の日前五年以内に出入国又は労働に関する法令に関し不正又は著しく不当な行為をした者

おっと、今回はAI様は反応しなかった…けれど、労働新聞社が…。

京都下労働基準監督署(田中淳史署長)は、ベトナム人技能実習生1人に対し、時間外労働の上限規制を上回り、月109時間の残業をさせたとして、中古自動車小売業の㈱翼エンタープライズ(同府京都市)と同社常務取締役を労働基準法第36条(時間外及び休日の労働)違反の疑いで京都地検に書類送検した。同社は臨検に対し、違反を隠蔽するため、虚偽のタイムカードを提出した疑いも持たれている。【令和5年2月21日送検】

109時間…監理団体は何をしてたんでしょうね…って思ったら、
隠蔽されてたって…ホンマか?
監理団体も知ってたけどケツまくったのか?ホントに知らなかったのか…
フツー、月々訪問して、アレコレ見て話して目を見て顔見てれば、わかると思うけどなあ。
なんにせよ、悪質以外の何物でもない。
時代の流れを理解できないアホですね。

  
(4) ルスツ羊蹄ファーム株式会社(代表取締役 藤田 博勝) 

認定計画の取り消しは(2件)
令和2年9月3日認定分。

処分理由:
技能実習生の人権を著しく侵害する行為を行った
  

処分根拠:技能実習法第 16 条第1項第2号(技能実習法第9条第6号)
第 16 条第1項
二 認定計画が第九条各号のいずれかに適合しなくなったと認めるとき。

第9条
六 技能実習を行わせる体制及び事業所の設備が主務省令で定める基準に適合していること。

私、学びました。
人権侵害って、ハラスメント行為を指すんですね。
俗にいう暴力はパワハラってヤツです。
豚…ですか。
何しでかしてくれてたんでしょうかねえ。
ちゃんと中身まで公表すれば良いのに。

「豚にやさしい」が「人にやさしい」肉をつくる。
ストレスを与えないよう豚舎環境にも配慮しています。

逆に、従業員には優しくなくストレスフルな職場なんですね。

大っ嫌いです。

 
さて、今回は4件のみで、いつもながらの違反内容。
私的には少ないとラクさせてもらえて嬉しいので、
ぜひとも少なく済む業界になって欲しくてたまりません。苦笑

また、貴重な反面教師として、公表される違反内容については、
何度でも何度でも確認していきます。

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自分で言うのもなんですが、業界人は登録しとくと良いと思います。
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