またいた、グループで人権侵害の奴隷事業してた先

受入企業向け

監理団体の処分が出ませんねー。
結構コンスタントに出してたのに。

監理団体の数も多いから、減らさないと…ってお上の声が聞こえてきたとかも届きます。
残念な受入先は当然、淘汰されていきますが、
そんな受入先を相手にしてる監理団体も、しっかり淘汰されて欲しいと願う今日この頃。

さて、毎度の反面教師振り返りを。

   
令和5年8月31日(木)
技能実習法に基づく行政処分等を行いました
 

 

 
技能実習計画の認定の取消しを行った実習実施者 

(1)株式会社小島洋裁(代表取締役 小嶋 功二) 

認定計画の取り消しは(12件)
平成30年12月6日~令和3年11月1日分。

処分理由:
認定計画に従って賃金を支払っていなかった
  

処分根拠:技能実習法第 16 条第1項第1号
第 16 条第1項
一 実習実施者が認定計画に従って技能実習を行わせていないと認めるとき。

令和5年(2023年)3月30日にさいたま地裁熊谷支部にて破産手続きの開始決定…
なんだかなあ、なんだかなあ。
こんな処分が今になって…。

      
(2)株式会社ジョイ菜(代表取締役 KANG HYEUK) 

認定計画の取り消しは(5件)
令和2年5月27日~令和5年3月22日認定分。

処分理由:
事業活動に関し、外国人に不法就労活動をさせ、出入国又は労働に関する法令に関し不正又は著しく不当な行為をした
  

処分根拠:技能実習法法第 16 条第1項第3号(技能実習法第 10 条第9号)及び第7号
第 16 条第1項
三 実習実施者が第十条各号のいずれかに該当することとなったとき。
七 出入国又は労働に関する法令に関し不正又は著しく不当な行為をしたとき。

第 10 条
九 第八条第一項の認定の申請の日前五年以内に出入国又は労働に関する法令に関し不正又は著しく不当な行為をした者

外国人の方が経営者でもいいんですが、日本で経営者やってるなら、
自分が一番、入管法をわかっていないといけないのに。
悪質だったんですね。

 
(3)新中央工業株式会社(代表取締役 中西 顕郎) 

認定計画の取り消しは(22 件)
平成30年9月21日~令和2年11月10日認定分。

処分理由:
技能実習生の人権を著しく侵害する行為を行った
  

処分根拠:技能実習法第 16 条第1項第2号(技能実習法第9条第6号)
第 16 条第1項
二 認定計画が第九条各号のいずれかに適合しなくなったと認めるとき。

第9条
六 技能実習を行わせる体制及び事業所の設備が主務省令で定める基準に適合していること。

金属加工請負業
いつもいつも思う、ホントにどういうことしたら人権侵害で処分までされるの?
なお、この後の(9)もグループ会社。代表も同じ…悪質以外の何物でもない。
人権侵害って、監理団体が保護で引き揚げてたら、排除どころか受入なんてできないんじゃないの?
どうして平成30年~令和2年の分の処分が令和5年の今なの?
保護で引き揚げてたら、処分なんてすぐにできるんじゃないの?
こんな会社に仕事発注してる元請け先も同罪として公表したらいいんじゃないの?

   
(4)鈴木 隆之 

認定計画の取り消しは(5件)
令和元年9月18日~令和3年10月13日認定分。

処分理由:
事業活動に関し、外国人に不法就労活動をさせ、出入国又は労働に関する法令に関し不正又は著しく不当な行為をした
  

処分根拠:技能実習法法第 16 条第1項第3号(技能実習法第 10 条第9号)及び第7号
第 16 条第1項
三 実習実施者が第十条各号のいずれかに該当することとなったとき。
七 出入国又は労働に関する法令に関し不正又は著しく不当な行為をしたとき。

第 10 条
九 第八条第一項の認定の申請の日前五年以内に出入国又は労働に関する法令に関し不正又は著しく不当な行為をした者

何屋だかさっぱり。
地図で見てみると、建屋もいくつかある広い土地の一角。
工場らしき建物も。
不法就労ね…北関東…不法就労が多い地域。
全部、摘発して欲しい…忖度とか抜きで…でないとマジメにやってる先がバカを見る。

 
(5)株式会社ドリルカット(代表取締役 平木 康二) 

認定計画の取り消しは(16件)
令和元年3月29日~令和4年4月21日認定分。

処分理由:
労働安全衛生法違反により(罰金の刑に処せられ、これが確定)
  

処分根拠:技能実習法第 16 条第1項3号(技能実習法第 10 条第9号)及び第7号
第 16 条第1項
三 実習実施者が第十条各号のいずれかに該当することとなったとき。
七 出入国又は労働に関する法令に関し不正又は著しく不当な行為をしたとき。

第 10 条
九 第八条第一項の認定の申請の日前五年以内に出入国又は労働に関する法令に関し不正又は著しく不当な行為をした者

つり上げ荷重が3トン以上のクレーンを、検査証の交付を受けないまま、労働者に使用させたもの。R4.3.3送検
鉄骨加工の会社。
自業自得です…そう思えない経営先なら、また繰り返すのでしょうね。

 
(6)株式会社ナチュラルポークリンク(代表取締役 諏訪 秋彦) 

認定計画の取り消しは(3件)
平成30年6月20日認定分。

処分理由:
労働基準法及び労働安全衛生法違反により(罰金の刑に処せられ、これが確定)
  

処分根拠:技能実習法第 16 条第1項第7号
第 16 条第1項
七 出入国又は労働に関する法令に関し不正又は著しく不当な行為をしたとき。

労働者1名に対し、1か月間の時間外労働の割増賃金の一部である合計約11万円を支払わなかったもの
賃金不払い…たとえどんな相手であったとしても、支払うものを支払わなかったら、
それは詐欺。
給料泥棒であっても、支払わなければ詐欺。

  
(7)株式会社ヒラジュウ(代表取締役 平山 勇気) 

認定計画の取り消しは(3件)
令和3年6月 10 日認定分。

処分理由:
労働安全衛生法違反により(罰金の刑に処せられ、これが確定)
  

処分根拠:技能実習法第 16 条第1項3号(技能実習法第 10 条第9号)
第 16 条第1項
三 実習実施者が第十条各号のいずれかに該当することとなったとき。

第 10 条
九 第八条第一項の認定の申請の日前五年以内に出入国又は労働に関する法令に関し不正又は著しく不当な行為をした者

くい打ち機の最大使用荷重を超えた状態で作業を行わせたもの
令和2年7月、岩国市が発注し鴻池組・ミヤベ特定建設工事共同企業体が施工する下水道工事現場において、作業中のクレーンが転倒して、工事とは関係のない第三者が死亡した。
岩国労働基準監督署は、令和3年7月29日、工事の施工を担当した下請業者の株式会社ヒラジュウ並びに同社の現場責任者を労働安全衛生法違反の疑いで山口地方検察庁岩国支部に書類送検し、岩国簡易裁判所が令和4年1月7日付けで同法違反による略式命令を出し、その刑が確定した。
山口県HP 指名停止措置について 2022年3月4日更新より

  
(8)有限会社北真工業(代表取締役 柄崎 真夫) 

認定計画の取り消しは(8件)
令和元年10月11日~令和3年9月10日認定分。

処分理由:
労働安全衛生法違反により(罰金の刑に処せられ、これが確定)
  

処分根拠:技能実習法第 16 条第1項3号(技能実習法第 10 条第9号)及び第7号
第 16 条第1項
三 実習実施者が第十条各号のいずれかに該当することとなったとき。
七 出入国又は労働に関する法令に関し不正又は著しく不当な行為をしたとき。

第 10 条
九 第八条第一項の認定の申請の日前五年以内に出入国又は労働に関する法令に関し不正又は著しく不当な行為をした者

墜落による危険防止措置を講じないまま、つり足場の解体作業を行わせたもの。R3.10.4送検
とび…アルアル過ぎて…。
セイフティーファースト…ビックリです、社訓の初めにこの言葉。
裏返りますね、こういう残念な違反後は特に。

 
(9)株式会社ワールド・アルマイト(代表取締役 中西 顕郎) 

認定計画の取り消しは(8件)
平成30年4月20日~令和2年8月20日認定分。

処分理由:
技能実習生の人権を著しく侵害する行為を行った
  

処分根拠:技能実習法第 16 条第1項第2号(技能実習法第9条第6号)
第 16 条第1項
二 認定計画が第九条各号のいずれかに適合しなくなったと認めるとき。

第9条
六 技能実習を行わせる体制及び事業所の設備が主務省令で定める基準に適合していること。

やっぱり(3)と同じ人権侵害。
牢屋へ入れて欲しい。
業者側も見過ぎしてきたような人権侵害、人身売買屋、奴隷商人達は、全員、根絶やしにして欲しい。
(逆に受入後に発覚し、積極的に保護し、通報し、事なきを得るような先なら、そうではないのだけれど)

  
ぶっちゃけ、私が大嫌いなのは、人権侵害と賃金不払い。
職種不適合や労災事故なんてのは、人間だもの、間違いや過ちはある。
でもね、悪質と完全同義なのが、前述の二つ。

そこには悪意しかない。
悪意なくやってるとしたら、それはもはや経営のステージに立っていてはいけない。
それか、労働者を雇用することはしてはいけない。

ほんと、いつもながら、自分に言い聞かせています。
アナタにとっても、反面教師となれば幸いです。

 
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自分で言うのもなんですが、業界人は特に、無料登録しとくと良いと思います。
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