さて今年度最後の反面教師事例です。
昨日の続き。
技能実習計画の認定の取消しを行った実習実施者
(11)株式会社サクピス(代表取締役 中田 将司)
認定計画の取り消しは(10件)
平成31年1月7日~令和2年4月3日分。
処分理由:
認定計画に従って技能実習を行わせていなかった
処分根拠:技能実習法第 16 条第1項第1号
第 16 条第1項
一 実習実施者が認定計画に従って技能実習を行わせていないと認めるとき。
物流、ダンボール、電子部品製造…派遣業…
おおかた受入職種作業と違う物流のピッキングでもやらせてたんでしょうかねえ。
派遣許可も取り消しになったりするのかな。
(12)株式会社サンエス(代表取締役 西本 勲)
認定計画の取り消しは(22件)
平成30年8月13日~令和2年10月16日認定分。
処分理由:
労働安全衛生法違反により(罰金の刑に処せられ、これが確定)
処分根拠:技能実習法第 16 条第1項第3号(技能実習法第 10 条第9号)及び第7号
第 16 条第1項
三 実習実施者が第十条各号のいずれかに該当することとなったとき。
七 出入国又は労働に関する法令に関し不正又は著しく不当な行為をしたとき。
↓
第 10 条
九 第八条第一項の認定の申請の日前五年以内に出入国又は労働に関する法令に関し不正又は著しく不当な行為をした者
建設、とび、土木。
トラックの最大積載量を超えて荷を積載し、労働者に運転させたもの
R2.9.18送検
ホントに、建設会社はこういう脇が甘い先が多いですね。
そのせいでそもそもの労働者の確保もままならなくなり、
事業そのものに多大な影響が出るのに。
痛い目を見ないとわからない。
(13)株式会社スガテック(代表取締役 菅沼 英一)
認定計画の取り消しは(1 件)
令和2年8月3日認定分。
処分理由:
出入国管理及び難民認定法違反により、出入国又は労働に関する法令に関し不正又は著しく不当な行為をした
処分根拠:技能実習法法第 16 条第1項第1項第7号
第 16 条第1項
七 出入国又は労働に関する法令に関し不正又は著しく不当な行為をしたとき。
何をしたの?不法就労者でも雇用してたんですかね。
それとも技人国を虚偽申請し続けてたんですかね。
従業員数 18名の切削加工会社。
(14)株式会社高松製菓(代表取締役 川田 康二)
認定計画の取り消しは(6件)
平成30年6月21日~令和元年5月29日認定分。
処分理由:
認定計画に従って技能実習を行わせていなかった
処分根拠:技能実習法第 16 条第1項第1号
第 16 条第1項
一 実習実施者が認定計画に従って技能実習を行わせていないと認めるとき。
パウンドケーキ、マドレーヌ、ガトーショコラ、クッキー、
『焼き立てパン』『冷凍ケーキ』等々幅広く丁寧に製造してるんですって。
あら、こんな記事も発見。
https://k-m-t.jp/shugyoshien-takamatsuseika/
東京の登録支援機関さん。
残念ですね、お客さんを一社無くしました。
同時に、非自発的離職支援、頑張ってください。
しかし、東京と徳島、どうすんだろ…てか、どうしてたんだろ。
(15)高松チキンフーヅ株式会社(代表取締役 土井 龍治)
認定計画の取り消しは(15件)
平成31年4月9日~令和3年12月17日認定分。
処分理由:
・認定計画に従って技能実習を行わせていなかった
・認定計画に従って賃金を支払っていなかった
・外国人技能実習機構の職員に対し虚偽の帳簿書類を提示した
処分根拠:技能実習法第 16 条第1項第1号及び第5号
第 16 条第1項
一 実習実施者が認定計画に従って技能実習を行わせていないと認めるとき。
五 第十四条第一項の規定により機構が行う報告若しくは帳簿書類の提出若しくは提示の求めに虚偽の報告若しくは虚偽の帳簿書類の提出若しくは提示をし、又は同項の規定により機構の職員が行う質問に対して虚偽の答弁をしたとき。
すごいな、トリプルコンボ。
賃金不払い詐欺、隠蔽虚偽…職種不適合も隠蔽虚偽に入るから、やっぱ二つかな。
ダメな先はどこでもどうしようもないですね。
(16)株式会社ときみ(代表取締役 櫨山 時美)
認定計画の取り消しは(5件)
令和3年6月2日認定分。
処分理由:
出入国管理及び難民認定法違反により、出入国又は労働に関する法令に関し不正又は著しく不当な行為をした
処分根拠:技能実習法第 16 条第1項第7号
第 16 条第1項
七 出入国又は労働に関する法令に関し不正又は著しく不当な行為をしたとき。
農業…不法就労者を使ってたのかな。
先日、北関東でフホー(不法労働者)がいなきゃ成り立たない…
なんて情けなくも残念な記事を見ましたが、
コロナも明け、新たな入管法も進んでいるので、今まで同様に見過ごされないと思いますよ。
(17)株式会社広島農産食品(代表取締役 三宅 宣生、代表取締役 三宅 徳昌)
認定計画の取り消しは(15件)
平成31年1月18日~令和元年年12月18日認定分。
処分理由:
認定計画に従って技能実習を行わせていなかった
処分根拠:技能実習法第 16 条第1項第1号
第 16 条第1項
一 実習実施者が認定計画に従って技能実習を行わせていないと認めるとき。
鶏卵加工、卵製品の製造販売…
そもそも何の職種作業に当てはまるの?苦笑
職種不適合で受け入れ続けていたのがバレたって感じですかね。
(18)三浦装業株式会社(代表取締役 井村 友幸)
認定計画の取り消しは(27件)
平成30年6月1日~令和4年1月18日認定分。
処分理由:
技能実習生の人権を著しく侵害する行為を行った
処分根拠:技能実習法第 16 条第1項第2号(技能実習法第9条第6号)
第 16 条第1項
二 認定計画が第九条各号のいずれかに適合しなくなったと認めるとき。
↓
第9条
六 技能実習を行わせる体制及び事業所の設備が主務省令で定める基準に適合していること。
内装工事の会社。
ホールディングスだって。
いつも思う、どんなことしたら「人権侵害」って行政処分を受けるの?
本当に、さっぱりわからない。
こういうアホがいるから、ミンナが白い目で見られる。
牢屋に入って欲しい。
(19)株式会社湯浅建設工業(代表取締役 湯浅 真亜久)
認定計画の取り消しは(6件)
令和2年11月16日~令和3年12月10日認定分。
処分理由:
・出入国管理及び難民認定法違反により罰金の刑に処せられ、その執行を終えた
・出入国又は労働に関する法令に関し不正又は著しく不当な行為をした
処分根拠:技能実習法第 16 条第1項第2号(技能実習法第9条第6号)
第 16 条第1項
二 認定計画が第九条各号のいずれかに適合しなくなったと認めるとき。
↓
第9条
六 技能実習を行わせる体制及び事業所の設備が主務省令で定める基準に適合していること。
足場屋さん。
しかし、入管法で罰金刑確定って、
ほんとにどんなことしてたらそこまで至るの?
さらに「不当な行為」とわざわざ別で併記されてる。
本当に理解に苦しむ。
(20)吉田実業株式会社(代表取締役 吉田 信彦)
認定計画の取り消しは(18 件)
平成30年6月12日~令和元年10月8日認定分。
処分理由:
認定計画に従って賃金を支払っていなかった
処分根拠:技能実習法第 16 条第1項第1号
第 16 条第1項
一 実習実施者が認定計画に従って技能実習を行わせていないと認めるとき。
産廃、解体事業者。
はあ、いつも通りまたかとゲンナリしたり、だんだん頭に来たり。
ナゼに賃金不払いになるのか。
いっそデジタル化で厚労省がシステムを組み、
全雇用主は労基へ給与支払い登録をせねばならず、
厚労省へ賃金は支払うとすればよい。
この会社でこの労働者にはこの計算根拠によるこの支払いを…ってやったらどう?
(21)林光土建株式会社(代表取締役 林 東吉)
認定計画の取り消しは(4 件)
平成30年2月5日~平成31年1月4日認定分。
処分理由:
労働安全衛生法違反により(罰金の刑に処せられ、これが確定)
処分根拠:技能実習法第 16 条第1項第1号
第 16 条第1項
七 出入国又は労働に関する法令に関し不正又は著しく不当な行為をしたとき。
おー、所在地の詩にも行政処分されてますね。
https://www.city.toyohashi.lg.jp/40516.htm
なんか長いけど、一応…
—
不正又は不誠実な行為
豊橋市発注の旧生活家庭館解体工事において、アスベストの飛散防止対策を講ずることなく施工を行うなど、以下の事項が確認されたため。
(1)設計図書、施工計画書及び打合せとは異なった不適切な施工を行ったこと
(2)法令に基づく必要な手続きを行わずに施工したこと
(3)労働安全衛生法に基づく行政処分を受けたこと
(4)近隣住民等の健康被害に対する不安を与えたこと
—
ふぅ、終わった。
イマサラに気づきましたが、新法施行時までさかのぼって、
認定取り消しをしてるなら、未だに平成案件まで明記されてるってことですかね。
そして、昨日の途中から、処分根拠の条文がスッキリしてきてる感が。
ま、どうであれ、役所が苦慮の末に現実化している「悪質」の根拠は、
賃金不払い、実習計画齟齬、労災罰金刑、入管法違反、などなど、
変わりはありません。
残念な人は、受入先にも、監理団体にも、登録支援機関にも、
士業の方にも、外国人労働者にも、います。
そして、悪い人ばかりなら、制度そのものは廃止すべきですが、
こんな一部の悪質なヤカラに負けることなく、
「おてんとうさま」に顔を向けて、真っ直ぐ歩んでいたいものです。
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自分で言うのもなんですが、業界人は登録しとくと良いと思います。
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