いつも思いますが、特定技能狙いの方。
明日は我が身の方は少なくないと思います。
年末の行政処分は、虚偽、隠蔽シリーズでしたね。
令和4年12月16日(金)
技能実習法に基づく行政処分等を行いました
1 監理団体の許可の取消しを行った監理団体
(1)亜細亜経済協同組合(代表理事 須本 明)
処分理由:
・技能実習を行わせようとする者に不正に技能実習計画の認定を受けさせる目的で、
虚偽の技能実習計画認定申請書を外国人技能実習機構に提出した
・傘下の実習実施者に対し、適切な技能実習計画の作成指導を行っていない
・出入国若しくは労働に関する法令の規定に違反する事実を隠蔽する目的で、
虚偽の監査報告書を同機構に提出した
法的根拠:技能実習法第 37 条第1項第1号(技能実習法第 25 条第1項第2号(技能実習法第 39 条第3項))及び第4号(技能実習法第 39 条第3項)
・第 37 条
一 第二十五条第一項各号のいずれかに適合しなくなったと認めるとき。
四 この法律の規定若しくは出入国若しくは労働に関する法律の規定であって政令で定めるもの又はこれらの規定に基づく命令若しくは処分に違反したとき。
↓
第 25 条第1項
二 監理事業を第三十九条第三項の主務省令で定める基準に従って適正に行うに足りる能力を有するものであること。
↓
第 39 条
3 前二項に規定するもののほか、監理団体は、団体監理型技能実習の実施状況の監査その他の業務の実施に関し主務省令で定める基準に従い、その業務を実施しなければならない。
処分理由の3点とも、全て虚偽、そして隠蔽。
『一発取り消し』。
…ふと気づきました。
この監理団体、特定で、
許可日 2019/12/19
許可期限 2022/12/18
許可期間 3年
とのこと…
あ、ということは、即刻処分しないと、
許可期限が到来してしまうから、
こんだけ早くの行政処分なんだね。
処分は、こんな視点で早まったり、少し猶予があったりもするのかな?
地図を見ると、閉業した日本料理店が出てきます。
HPありません。
昭和の頭で好き勝手やってたのでしょうね。
そう思うと、とっとと処分されて良かったです。
「虚偽の技能実習計画」、
「適切な技能実習計画の作成指導を行っていない」、
「違反する事実を隠蔽する目的で虚偽の監査報告書」
コレを何でもありと言わずして、何を言う。
参加の受入先も、ろくなトコじゃないんでしょうね。
(2)協同組合システム・サンライズ(代表理事 林 吉成)
処分理由:
・傘下の実習実施者に対する監査を適切に行っていなかった
・出入国若しくは労働に関する法令の規定に違反する事実を隠蔽する目的で、虚偽の監査報告書等を外国人技能実習機構に提出した
法的根拠:技能実習法第 37 条第1項第1号(技能実習法第 25条第1項第2号(技能実習法第 39 条第3項))
第 37 条
一 第二十五条第一項各号のいずれかに適合しなくなったと認めるとき。
↓
第 25 条第1項
二 監理事業を第三十九条第三項の主務省令で定める基準に従って適正に行うに足りる能力を有するものであること。
↓
第 39 条
3 前二項に規定するもののほか、監理団体は、団体監理型技能実習の実施状況の監査その他の業務の実施に関し主務省令で定める基準に従い、その業務を実施しなければならない。
ココもHPないな。
なんか、怒りも通り越して、呆れて言うことがなくなってきた。
ちゃとやろうよ、本当に。
ただ、今年?はホントに監査不十分や、
職種不適合部分にフォーカスされてきているような印象です。
2 改善命令を行った監理団体
天山国際交流協同組合(代表理事 金城 峰)
処分理由:
・傘下の実習実施者に対する監査を適切に行っていなかった
・技能実習法令の規定に違反する事実を隠蔽する目的で虚偽の監査報告書を外国人技能実習機構に提出した
法的根拠:技能実習法第 36 条第 1 項
第 36 条第 1 項
主務大臣は、監理団体が、この法律その他出入国若しくは労働に関する法律又はこれらに基づく命令の規定に違反した場合において、監理事業の適正な運営を確保するために必要があると認めるときは、当該監理団体に対し、期限を定めて、その監理事業の運営を改善するために必要な措置をとるべきことを命ずることができる。
こういうの見ると、
「一発取り消し」と「改善命令」の違いが判らない。
政治家使って声かければ改善命令になったりするの?
被害の収拾を付けるに時間がかかるから?
マヂで違いを教えてほしい、機構さん(厚労省さん、入管さん)。
なんか、専門学校とか、
留学生人材派遣とか、エアチケットとか、不動産とか、
もう周辺関連事業を全部囲い込んで、
色々手広くやってる先みたいですね。
ググれば色々出てきます。
自社ビル?…ホントお盛んなようで。
あ、クソムカついたのは、(汚くて失礼)
私と同じく笑顔を掲げてるみたいなところ。
ホントに一緒にしないでほしい。
しかし、広島多いね。
中国地方の機構の検査が他地域と比べてキツイってのは、
理由があるんでしょうね。
毎度のことだなあと、呆れて書いてるだけでくたびれてたけど、
また怒りがぶり返してきた。
マトモに取り組んでる先から見たら、
本当に同じ目で見られたくないと思う。
広島だから、悪い先…
縫製だから、奴隷労働…
建設だから、暴力会社…
監理団体だから奴隷商人…
ホント、ウンザリ。
4 技能実習計画の認定の取消しを行った実習実施者
(1)岡村 龍夫
認定計画の取り消しは(6件)
令和2年12月18日~令和3年7月9日認定分。
処分理由:
技能等の修得等に必要な機械、器具その他の設備を備えていないと認められる
処分根拠:技能実習法第 16 条第1項第2号(技能実習法第9条第6号)
第 16 条第1項
二 認定計画が第九条各号のいずれかに適合しなくなったと認めるとき。
↓
第9条
六 技能実習を行わせる体制及び事業所の設備が主務省令で定める基準に適合していること。
これまた珍しい処分理由ですね。
そもそもが、何屋かわからない。
ただの一軒家。
いったい、何で受け入れて、監理団体は何を見ていたのでしょうか。
てか、金持ちじゃなきゃ受入できないってのは排他的だけど、
個人事業主でも、外国人を雇用するには、
それなりの事業ボリュームは必要だと思うんだけど、
そういうのすら見てない監理団体だったんですかねえ。
(2)有限会社ユウコー繊維(取締役 中村 光宏)
認定計画の取り消しは(6件)
平成31年3月1日~令和2年4月6日認定分。
処分理由:
・認定計画に従って技能実習を行わせていなかった
・外国人技能実習機構に対し、出入国又は労働に関する法令の規定に違反する事実を隠蔽する目的で虚偽の文書を提出及び同機構職員に対し、虚偽の答弁をした
処分根拠:技能実習法16 条第1項第1号、第2号(技能実習法第9条第6号)及び第5号
第 16 条第1項
一 実習実施者が認定計画に従って技能実習を行わせていないと認めるとき。
二 認定計画が第九条各号のいずれかに適合しなくなったと認めるとき。
五 第十四条第一項の規定により機構が行う報告若しくは帳簿書類の提出若しくは提示の求めに虚偽の報告若しくは虚偽の帳簿書類の提出若しくは提示をし、又は同項の規定により機構の職員が行う質問に対して虚偽の答弁をしたとき。
↓
第9条
六 技能実習を行わせる体制及び事業所の設備が主務省令で定める基準に適合していること。
縫製…虚偽好きが多いね。
コチラは法人化してるけど、住所は単なる一軒家。
なんだかなー、なんだかなー…
イイカゲンな監理団体の先にこそ、
イイカゲンな受入先もいるし、
連鎖倒産ならぬ、連鎖処分もアルアルだから、
どちらが先かはわからないけど、
そうなのかもしれない。
互いに巻き込み事故にあいたくなければ、
マトモな先とお付き合いしないと、
振り回されるのは自分自身なんだけど、
実際に振り回されないと理解できない人のサガ…。
ホント、機構さん、頑張ってください。
摘発、行政処分は、役所にしかデキナイ権力行使そのものです。
お上にしかデキナイ強制権行使を、ぜひ。
いつも通り、我がフリ直せと、
自省、自戒も込めて、何度も確認する良い機会と、調べてます。
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